1974-05-07 第72回国会 衆議院 商工委員会 第31号
いまは設備制限規則等、中小企業団体法に基づくものがあって、私どももそういうことによって多少のささえを持たされておりますが、しかしこれとても時限立法でございますからどんな形をとるかわかりません。
いまは設備制限規則等、中小企業団体法に基づくものがあって、私どももそういうことによって多少のささえを持たされておりますが、しかしこれとても時限立法でございますからどんな形をとるかわかりません。
現在すでに行なわれております中小企業団体法に基づく設備制限規則だとか、そういうことで多少の網はかかっておるわけでございますが、大きな企業体と比べて私どもの場合には非常に特殊な仕事である、つまり特殊というのは、量産のきかないというものと量産のきくというものと大きく分けました場合、量産のきくようなものについての大きな企業体の進出が一番こわい、おそろしいといいますか、影響が大きいであろうと思います。
そこで伺いたいのは、産地によってあるいは個人によってまじめに設備制限、規則というのを守って努力をしてきたところがかなりある。
○佐々木(敏)政府委員 織機につきましては、申すまでもなく中小企業団体法に基づきまして織機設備制限規則で、一切の織機につきまして設備制限、登録制の実施をしておる次第であります。しかしながら、その登録を受けておらないいわゆるやみ織機が現在まだ撲滅されずにある次第であります。
たとえば繊維設備制限規則ですか、ああいう形でやるとか、措置法でやるというような問題が起こるだろうと思うのでございますが、その前に、ともかく業界の自主的な協調態勢を作ることについて、あまりにも現在の制約は強過ぎる。
御承知の通り織機の設備制限規則の施行に伴いまして、まず大体九月十五日現在というところを時点として押えまして、諸般の経過措置を考えたのでありますが、まず第一には、織機製造業それ自体の合理化を促進するという面でございます。それにはどうしても技術水準を高めまして、高級な織物を中心とした繊維品の輸出拡大をはかる。
その間昭和三十年五月二日中小企業安定法第二十九条の規定による「毛織物業等生産設備制限規則」が公布施行され織機の新増設は非組合員を含んで禁止されましたが、毛織物の生産は依然として過剰の一途を辿り、更には昨春来の金融引締、原糸価格の不安定による織物価格の影響等と相俟って最悪の事態に直面しております。
ところが出て参りました中小企業安定法と二十九条の設備制限規則というものを見てあぜんとせざるを得ないのでございます。なぜかというと、全然これを調整するどころではないのでございまして、まるで悪口を言えばばかみたいなものじゃないかと私は思うのであります。
わがタオル業界は関係方面の御指導と御援助により、昨年四月初の中小企業安定法第二十九条の適用を受けまして、タオル製造業生産設備制限規則が公布せられ、保有設備の登録を行うとともに、続いて六月には未登録タオル織機設置制限規則が制定せられ、ここに初めて設備の新規増加に終止符が打たれ、自後における生産調整の基礎が確立されたのであります。
○瀬川説明員 もちろん設備の新設につきましては、設備制限規則がなくなりまして以来、いわゆる設備の認可というものはございませんが、現実の問題といたしまして、各都道府県で建築許可などをいたしておりますが、御承知のように、各府県では工場誘致などをやつております関係上、大体誘致される工場というものは、建築許可も非常に簡単に下されておると思います。
○矢野説明員 物調法では、ただいまのところちよつとむずかしいと思うのでありましてもしやるとすれば、設備制限規則というようなものを発動をして、その面から何らか法的な監督をするという以外には、ちとつとないのではないかと思います。設備制限規則は前はあつたのでございますが、昨年の三月にそれが撤廃になりましたので、現在のところは、全然法的な根拠はないという結果になつております。
そのほかに繊維関係で綿紡の復元に関する件、あるいは繊維製品検査規則、臨時繊維機械設備制限規則、これらの規定が出ております。それから第四号の関係では、先ほどお話の出ました過剰物資等在庫活用規則というのが出ております。一條の三号、四号関係ではさような規則があります。