2008-06-10 第169回国会 参議院 経済産業委員会 第15号
まず、訪問販売規制の強化についてでございます。とにかく訪問販売に行ったときにお断りしたら二度目は駄目ですよという規制が入るわけでありますが、この一度目のお断りというところで例えばシールを張って、訪問販売お断りというシールは駄目ですかということを事前にお聞きしますと、それは駄目ですというふうにおっしゃるわけです。要は、断れない人は、品物を売りに来ることを断れない人は、実は訪問すら断れないんです。
まず、訪問販売規制の強化についてでございます。とにかく訪問販売に行ったときにお断りしたら二度目は駄目ですよという規制が入るわけでありますが、この一度目のお断りというところで例えばシールを張って、訪問販売お断りというシールは駄目ですかということを事前にお聞きしますと、それは駄目ですというふうにおっしゃるわけです。要は、断れない人は、品物を売りに来ることを断れない人は、実は訪問すら断れないんです。
訪問販売規制の強化についてお伺いします。 本法律案では、訪問販売における勧誘において、契約を締結しない旨の意思を示した消費者には契約の勧誘を禁止しています。訪問販売による勧誘が禁止される範囲や期間は具体的にどのように判断するのでしょうか。例えば、同居人が複数いる場合、拒絶の効果は意思を表示した人に限定されるのでしょうか。経済産業大臣の御所見をお聞かせください。
産業構造審議会特定商取引小委員会の最終報告では、訪問販売規制に勧誘を受ける意思の確認義務が明記されていました。改正原案三条の二の一項におきましても、勧誘を受ける意思があることを確認することをしないで勧誘してはならないとされていましたが、本改正案では、「勧誘を受ける意思があることを確認するよう努めなければならない。」に変更をされました。つまり、義務から努力義務規定にとどまりました。
質問としては最後ですが、実は、訪問販売規制について、今回、いろいろな業界の方から大変不安の声もございました。こうした訪問販売というのは、全部が全部悪ということでは全然なく、健全な商行為である限りには日本では当然認められているし、伝統も歴史もあるというものがたくさんあります。典型的には、新聞販売とか、自動車整備だとか、置き薬だとか、そうした関係の皆様からは多大な不安の声が寄せられております。
こうした悪質商法を根絶するため、訪問販売規制やクレジット規制の強化を内容とする特定商取引法及び割賦販売法の改正法案を提出いたしました。昨年の臨時国会で成立した改正消費生活用製品安全法及び電気用品安全法についても、関連事業者や消費者に対して徹底した周知活動を行い、事故の未然防止に取り組みます。
こうした悪質商法を根絶するため、訪問販売規制やクレジット規制の強化を内容とする特定商取引法及び割賦販売法の改正法案を提出いたします。昨年の臨時国会で成立した改正消費生活用製品安全法及び電気用品安全法についても、関連事業者や消費者に対して徹底した周知活動を行い、事故の未然防止に取り組みます。
○藤木分科員 ほぼ同じときにスタートいたしました神戸市の訪問販売規制条例というのがございまして、それに基づく指導では、昨年末までに六回にわたって合計二十六社を指導、一社を企業名公表ということまでいっておられます。この制度が消費者にとって有益なものになるためには、時期を失せず対処するということが極めて大切なことになってくるわけでございます。
これも、いろいろと訪問販売規制法、訪販法の規制対象にかかるような行為は取り上げなければいかぬのじゃないかということを思うわけでございますが、その点、これは通産省、別の課になると思いますが、お答え願いたい、こういうふうに思います。