2021-05-21 第204回国会 参議院 本会議 第24号
二〇〇〇年十一月八日、IT書面一括法に係る国会審議において、当時の担当大臣は、契約をめぐるトラブルが現に多発している法律、例えばマルチ商法規制の訪問販売法等については、そもそも本法律案にはなじまない、ですから対象としないことにいたしましたと答弁されています。 二〇〇〇年といえば、IT革命という言葉が流行語大賞にも選ばれた年です。
二〇〇〇年十一月八日、IT書面一括法に係る国会審議において、当時の担当大臣は、契約をめぐるトラブルが現に多発している法律、例えばマルチ商法規制の訪問販売法等については、そもそも本法律案にはなじまない、ですから対象としないことにいたしましたと答弁されています。 二〇〇〇年といえば、IT革命という言葉が流行語大賞にも選ばれた年です。
今御質問がございましたが、訪問販売法等におきましても、例えばインターネット通販で、前払い式のところは今回書面にかえて電子的手段を認めることにいたしましたが、それ以外のところはやはりまだトラブルが多いということで、それはそれぞれの省庁が、今までの行政の中でやはり今の段階ではまだ早過ぎるという判断をきちんとした上で今回ここまでということにしたわけでございます。
第一は、内職・モニター商法について現行の訪問販売法等では対応できないことから必要な規制を新設する。第二は、マルチ商法について脱法的な取引形態や誇大広告の横行によるトラブルが拡大をしていることにかんがみまして規制を強化する。第三は、インターネット通販における消費者トラブルに対応した規定の追加をする。主要な点はその三点と理解をいたしまして、それにつきまして御説明をさせていただきます。
一方、訪問販売法及び割賦販売法は、消費者契約法と同様に消費者保護を基本目的とする法律でありますけれども、消費者契約法がトラブルが生じた後の事後的な救援策として契約の取り消し等を認めるものであるのに対しまして、訪問販売法等は消費者トラブルを未然に防止するため事業者の義務を定め、悪質業者を取り締まるための行政ルールを基本としている、こういうふうに考えております。
事業者の消費者を困惑または威迫させる行為についてお尋ねがございましたが、政府案においては、これらの行為は契約取り消しの対象となっておりませんが、民法の強迫や訪問販売法等に関する法律のクーリングオフの規定などにより消費者が救済される場合もあると考えております。 政府案第四条第二項の「故意」の立証についてのお尋ねがございました。
訪問販売法はもちろん、前回からの御答弁等々にございますように、民法と消費者契約法、そして訪問販売法等は個別法ですから、それを認めているのは個別法に関してだといえばそういうことになりますけれども、しかしながら、これまでの消費者行政におきまして、そういう権限を都道府県が持って、そして個別法の運用に当たってきたという意味で、効力といいますか効果、そういう意味で市町村とはやはり決定的な違いを持っているだろう
私はこの際、消費者契約法、それから割賦販売法や訪問販売法等の個別法も含めまして、消費者行政においてどういう案件が上がってきているかというようなこと、これは、国民生活センター、PIO—NETを通じてせっかく全国からのデータを集めておられるわけですし、その処理の方法というのは、もっと消費者契約法に即した分析ができるような方法をとっていく必要もあるのだろうと思います。
現実にそのような効果を発揮したのが、先ほどの、訪問販売法等の改正で資格商法等々を法律の対象にしていただいたのは、まさしく消費者からの情報発信によってデータが集められ、法律制度までこの委員会で御検討いただいたということになってこようかと思いますが、これからはそういう形をどんどん進めていかなければならないのではないかと考えております。
過去の消費者被害を見てみますと、トラブルが発生しなければ行政も救済に動かない、そういう実態がございまして、これまでの訪問販売法等の個別業法では限界があるわけでございます。適正な内容の契約がきちんとした手続で結ばれるために、消費者契約法を、後手に回りやすい行政を転換するような画期的な法律にすべきであると考えております。
平成十二年度の概算要求に当たりましては、中心市街地活性化の充実を図りますとともに、訪問販売法等の執行の強化等を図るための所要の予算の要求を行わさせていただいているところでございます。
先ほど先生おっしゃいましたとおり、訪問販売法等の改正で、今回実はさらに詳しく業界の実態をよく調べようと思っておりまして、本年度等々、予算もとっておりますので、実態を十分調べたいと思っております。 それを踏まえまして、こういったことが行われないように、今後どのようなことをしたらいいか、十分通産省としても真剣に考えたいと思っております。
さらに、多様化、複雑化する消費者取引の適正化には、訪問販売法等の個別法ではすべての取引への対応は困難な面がございます。現場としましては、民事ルールの早期制定も期待されるところでございます。 都としましても、消費者相談、消費者教育や啓発、事業者調査・指導の充実によりまして、消費者取引の適正化、消費者被害の未然・拡大防止に向けて今後とも一層努めてまいりたいと考えております。
それから、日弁連の基本的な考え方なのですけれども、そもそも訪問販売法の前回の改正のときも指摘したのですけれども、こういう訪問販売法等について指定商品制を維持していること自体が問題があるのではないか。まず全体の商品に網をかぶせて、その上で例外的なものを法律で除くというような形にすべきであろう。
それから、仮に誤認惹起行為によりまして取引関係に入った消費者を救済するという規定といたしましては一般的に民法の規定があるわけでありますし、また特別法といたしましては割賦販売法あるいは訪問販売法等におきまして、一定期間内での契約の申し込みの撤回を可能とするような、いわゆるクーリングオフの制度が規定されているところでございます。
そのために例えば訪問販売法等の法律がつくられているということは私ども承知しているわけでございますけれども、詐欺あるいは強迫による契約に該当するなら別として、そういう該当しない行為について民法なり商法の中にそういうものを類型化した形で書き込むというのは相当難しいのではないか。
また、誤認惹起行為によって取引関係に入った消費者を救済する規定としては、一般的な民法の規定があることは御案内のとおりでございますし、特別法といたしましても割賦販売法、訪問販売法等におきまして、一定期間内での契約の申し込みの撤回ができるといういわゆるクーリングオフの制度が規定をされているわけであります。
三番目には刑事罰につきまして、「訪問販売法等消費者保護関連立法にならい、委託者に対する詐欺的行為及び背任的行為に対し罰則規定を設けるべきである。また、市場管理を確実にし、注文が誠実に執行されるよう自己玉規制をダミー玉により脱法する行為等を禁止した罰則規定を設けるべきである。」
クーリングオフ制度につきましては訪問販売法等でございますが、やはり国内の商品取引の性格からいいまして、日々その対象となる商品、上場商品の価格が変わるわけでございますが、一度、じゃこれでというふうな話をして、二日、三日、四日、一週間たったら値段が上がったから、じゃ買うのやめた、そういうことは結果的にクーリングオフと同じようにできるようになる、そこをどうやって区別するかという問題もございますし、国際的には
それから先生御指摘の、悪徳商法の中で訪問販売の関係なんかが特に注意をしなければいけないだろう、こういうふうに思っておりますが、今回国会の方でもいろいろ御議論いただきまして訪問販売法等の一部改正案を法律としてお通しをいただいたわけでございます。
また、そのほか一般的な形態としましては、割賦販売法とか本日御審議いただいております訪問販売法等の適用がございますので、そういう点で一応法律の制度はできておりますが、今後ともさらに検討すべきことはないかどうか、関係省庁とも協議して協力してまいりたい、このように考えている次第でございます。
そういう中で、大臣に二つお尋ねしたいわけですが、一つは、訪問販売法等の運用に当たっては通産省として国民生活センターや消費生活センターの皆さんの活動や相談内容等をもっと重視して、それを法の運用に生かすように連携を強めること。
それから、私ども通産省の方といたしましては、そういう訪問販売協会の関係以外で、行政側としては、各通産局の方に、先ほどの国民生活センターあるいは各地の都道府県の消費者相談室がございますので、それと同じような相談室がございますから、私どもの方は各通産局に対しまして、四月の初めでございますが、霊感商法にかかわります個別の相談があった場合に適切かつ迅速に処理をすること、それから相談の処理に当たって訪問販売法等