2019-05-15 第198回国会 衆議院 厚生労働委員会 第17号
○大島政府参考人 基準緩和をしたサービスの例としましては、通所の場合ですと、管理者を常勤でない形にするとか、看護職員とか機能訓練指導員を不要とする、訪問型につきましては、従事者につきまして、全員が訪問看護員である必要はなく、一定の研修を受けた者でよいとするとか、サービス提供責任者につきましても、一定の研修を受けた者でよいとか、そういった基準を例示しているところでございます。
○大島政府参考人 基準緩和をしたサービスの例としましては、通所の場合ですと、管理者を常勤でない形にするとか、看護職員とか機能訓練指導員を不要とする、訪問型につきましては、従事者につきまして、全員が訪問看護員である必要はなく、一定の研修を受けた者でよいとするとか、サービス提供責任者につきましても、一定の研修を受けた者でよいとか、そういった基準を例示しているところでございます。
厚生労働省は、長年、訪問看護員の養成研修を実施しておりますが、訪問介護の生活援助について、民間家事代行サービスと同じと考えているんでしょうか。違いがあるとすればどのような違いでしょうか。
またさらに、精神科のデイケア施設、身体障害者療護施設、精神障害者社会適応訓練事業、訪問看護員派遣事業といった各事業につきましては、目標値に対しまして八〇%以上の整備水準にあるということで、おおむね順調に進んでいるのではないかと考えてございます。 本年が計画の最終年度でございますので、関係省庁と十分に提携を図りながら、目標の達成に向けて努力をしてまいりたいと考えております。
このため、国の方でいろいろ行っておりますことにつきましても私も聞いておりますが、患者、御家族の御負担を少しでも軽減できるように、全額医療費の負担でありますとか、訪問看護員の派遣でございますとか、こうしたことも行っているところでございます。今後とも、現在の医療とか介護、福祉の枠組みの中で最善の対応を責任を持ってやっていきたいというふうに思っております。
それから、難病患者居宅生活支援事業によります訪問看護員の派遣、短期入所、日常生活用具の給付、難病特別対策推進事業による在宅療養支援計画の策定、訪問相談事業等を実施しておるところでございまして、これはつけ加えますと国費の二分の一の補助という形でやらせていただいております。
今施設の方を言われましたけれども、できるだけ在宅で、訪問看護員とかホームヘルパーとか、あるいは日帰りで介護サービスを受けられるような施設を増設していく。そして、保険者には介護サービスを受ける際に一割を負担いただきますけれども、一番問題になったのは、税でやるか保険でやるかであります。