2019-05-14 第198回国会 参議院 厚生労働委員会 第8号
在宅などの患者に訪問歯科診療が実施されておりますけれども、訪問で十分な治療を行えない場合には、短期入院によって集中的に歯科治療ができれば患者としてもメリットが大きいわけであります。
在宅などの患者に訪問歯科診療が実施されておりますけれども、訪問で十分な治療を行えない場合には、短期入院によって集中的に歯科治療ができれば患者としてもメリットが大きいわけであります。
具体的には、技術修練を行う大学等において、一般の歯科診療所で必要とされる技術のみならず、訪問歯科診療あるいは介護施設等での口腔ケアを想定した実習を行っていわゆる歯科衛生士さんのキャリアを広げ、そのキャリア支援を行うという形での職員の方を配置する、さらには、全国共通の復職支援などのプログラム、あるいは当該プログラムの研修を担う人材育成を行うということをこの予算事業を通じて行っているところでございます。
通所介護施設ということであれば、私は、しっかり定義づけをして、もうそこだけということは実際にできると思いますので、ぜひ、またいろいろな議論をしていく機会があると思いますので、このデイサービスでの訪問歯科診療ということにつきまして、前向きに御検討いただきたいと思います。 続きまして、医療、医師の方の世界のことに関しまして、何点かお伺いをしたいと思います。
御指摘のデイサービスでございますけれども、デイサービスを行う場所につきましては、医療提供施設ではなく、また、患者が一時的に滞在するのみであるという性質に鑑みれば、医療の提供が認められている患者の居宅等の療養生活を営むことができる場所となかなか言いがたいところがございまして、デイサービスでの訪問歯科診療を認めることについては慎重な議論が必要ではないかというふうに考えているところでございます。
それは何かと申しますと、高齢化に伴いまして、訪問歯科診療のニーズは非常に高まっているんですけれども、高齢者の単独世帯もふえてきまして、なかなか、居宅において訪問歯科診療を受けるということのハードルが物理的にも心理的にも高まってきています。
ただ、これについてはいろいろな御議論がございまして、現在は、診療報酬における評価につきましては、ただいま御指摘いただきましたように、同一の法人で行う場合につきましては別法人で連携をする場合よりもやはり情報共有などは容易にできるのではないかということで、訪問歯科診療ではなく初再診料で算定をしていただいておりますけれども、引き続きこうした扱いについてもまた検討させていただきたいと考えております。
これらの課題に対応するためには、今先生御指摘のように、医科と歯科との連携強化や在宅で療養する患者への訪問歯科診療の推進というのがとても大事でございまして、平成二十六年度の診療報酬改定においても対応を図ってきたところでございます。
その際、訪問歯科診療料など訪問診療する際の手間を考慮した評価が行われています。 ところが、病院と歯科診療所が同じ法人だと、この訪問歯科診療料というのが算定できないんです。それよりも低い初再診料の算定になってしまう。そうすると、訪問の手間が評価されないし、訪問歯科衛生指導料も算定できない。これは同一自治体が設置する病院や歯科医療機関の間でも同様の問題が起こるわけです。
その寄附を受けている方が、実は訪問歯科診療の会社経営で年商八十六億ある、このうち二十一億が診療報酬の不正請求によるんだ、こういう報道がありました。これについて参議院で質問をしたときに、総理は、私なりにきちんと調べてお答えします、こうあるんです。 きちんと調べて、お答えを今いただけますか。
説明を聞いたらここは訪問診療、訪問歯科診療専門の診療所だと言うんでしょうが、ちゃんとした看板が出ていないんです。紙ぺったり張っただけの診療所がたくさんあるんですよ。こんな診療所の在り方は、厚生労働省、認められるんでしょうか。
○礒崎陽輔君 報道によりますと、そのデンタルサポート社は訪問歯科診療の不正請求により巨額の利益を得たとされております。 訪問歯科診療は、私の地元大分県でも私も力を入れてやっておりまして、歯科医師の皆さんの献身的な努力によりかなり定着してきておりまして、歯医者さんに行けないお年寄りや障害者の皆さんに喜んでいただいておると、そういう事業であると思います。
訪問歯科診療の分野で日本最大の規模を有するデンタルサポート社という会社が千葉県にあります。同社の寒竹郁夫社長と野田総理はどういう御関係でしょうか。
この場では訪問歯科診療について私も取り上げたいと思います。 政府は、在宅医療をこれから重視すると、こういう方向を示しています。ところが、歯科の訪問診療については、先ほど質問もありましたけれども、診療報酬の支払に厳しい条件が付けられていて、これが普及を阻む要因になっていると思います。
また、高齢者、心身障害者に対する訪問歯科診療やリハビリテーション医療に関する歯科医学の充実も不可欠だと思います。看護、福祉、介護に関する科目の履修や、これを通じて関連する資格の取得等も検討していく必要があるのではないでしょうか。 いずれの場合におきましても、臨床実習の機会と時間の確保は絶対的に必要です。
また、重度の要介護者も含めまして、訪問歯科診療に対するニーズにこたえることができるよう、サービス内容の見直しを考えるべきだと思うんです。
しかし、それによって大部分の非常に切実なケースがそのチャンスを、お年寄りが訪問歯科診療を受けるチャンスを奪われていくというのは、結局は時代に逆行しているということを言いたいわけであります。ぜひとも早いうちに改善をしてもらうようにお願いしたいと思います。 話は精神医療に戻ります。
また、歯科に関して、これも通常国会の引き続きなんですけれども、訪問歯科診療について坂口大臣に質問させてもらったんですけれども、その後も、あれから五カ月たって聞いてみましたら、訪問歯科診療、要件が厳しくなったり制限がきつくなったりして、もう三、四割利用者が減った、あるいは、そんなややこしいことだったらもうやめたといって訪問歯科診療をやめる歯医者さんも出てこられているわけですね。
第三三八九号) 二一一八 同(木島日出夫君紹介)(第三三九〇号) 二一一九 国民医療及び建設国保組合の改善に関する請願(植田至紀君紹介)(第三四〇七号) 二一二〇 同(山内惠子君紹介)(第三四〇八号) 二一二一 働くルールの確立に関する請願(木島日出夫君紹介)(第三四一〇号) 二一二二 健保本人三割負担、高齢者窓口負担などの患者負担引き上げ中止に関する請願(五島正規君紹介)(第三四五二号) 二一二三 訪問歯科診療
そこで、そういう意味ではやはり、もちろん完全に元気な人に訪問歯科診療の点数をつけるのは私もおかしいと思いますが、現場のお医者さんにある程度の判断の余地を当然与えていただきたい。歯医者さんたちが心配しているのは、オーケーと判断したけれどもレセプトで後ではねられたとか、一回一回判断に苦しまれるわけですね。地域によってその判断の差があってもなりませんし。 そこで、問題の問い四なんですね。
常識でもって本当にそこは判断していくということで、逆に行き過ぎたケースがあれば、やはり厳しく、それは点数にならないということを指摘するのは当然のことであると思いますが、今回の通知によって不必要に、不必要にというか、今までから訪問歯科診療を利用されていた要介護の高齢者の方々の歯科診療が制限されないようにぜひしていただきたいと思っております。
このことに関しては改めて早急に調査してくださるということですので、諸外国の例を調査してまた報告してくださいということを言いまして、時間の関係上、次の訪問歯科診療の話に移らせていただきたいと思います。 そもそも、この医療制度改革の中でも、歯科というものは今までから医科に比べて非常に軽視されてきたと思います。しかし、歯科はこれからの高齢社会でますます重要になってまいります。
○大塚政府参考人 訪問歯科診療の趣旨は、要は、通院による歯科治療が困難な方につきましては、これは訪問という形で歯科治療をするということになるわけでございますから、その趣旨に沿って、一つには、やはり公的な保険でございますから一定のルールが必要でございまして、そのルールが余りにも乱れるというのは、これまた公的な制度としては適正、適当ではございませんので、きちんとしたルールを守っていただくというのが一つ。
ですから、この通達は撤回して、今の現場の先生の判断、医師の判断できちんと訪問歯科診療が進む方向でぜひ検討すべきだと思うのですが、いかがですか、最後。
○大塚政府参考人 歯科診療そのものの重要性といいましょうか、特に高齢者などに対します重要度、これはもちろん否定するものでございませんし、歯科診療の充実というのは全体として重要な課題だと考えておりますけれども、お話しのいわゆる訪問歯科診療につきましては、これまでのさまざまな御意見を通じまして、言ってみれば訪問歯科診療の、何といいましょうか、安易に点数を申請する、逆に言いますと、必要度が低いにもかかわらず
○小池晃君 それからもう一つ、今回の改定で訪問歯科診療について、医療機関に勤務する複数の歯科医師が同時刻に訪問診療を行った場合は訪問先にかかわらず一回分しか算定できないという規定が置かれました。これは一体なぜこういう規定を置いたんですか。
医療機関の巡回訪問歯科診療というのをやっていただいておりますので、そういうことがちゃんと制度上つくられれば、別に収容機関に歯科診療室というのは要らないというふうに思います。
○政府委員(江利川毅君) 訪問歯科診療の際に、介護保険に定められます居宅療養管理指導以外の歯科医療行為を行った、そういう場合につきましては医療保険で給付をするということになります。訪問診療によって行われた歯科医療でありましても、また外来診療によって行われた歯科医療でありましても、歯科医療の部分は医療保険によって給付をするということでございます。
また、在宅寝たきり老人などに対する訪問歯科診療・指導の実施や休日における歯科医療の確保、こういったことにも努力いたしております。国民に良質な歯科医療・保健サービスを提供するためには、また同時に必要なマンパワーの確保が必要だと考えております。 こういったことを含めて歯科保健医療対策というものは大変重要だと考えておりまして、精力的に取り組んでいきたい、このように考えております。