2021-05-28 第204回国会 参議院 地方創生及び消費者問題に関する特別委員会 第12号
○川田龍平君 金融先物取引法の改正によって、不招請の電話、訪問勧誘の禁止ルールが導入をされました。これらの不招請の電話、訪問勧誘の禁止ルール、こういったものができているわけですけれども、こういったものを検討するということはしてこなかったんでしょうか。
○川田龍平君 金融先物取引法の改正によって、不招請の電話、訪問勧誘の禁止ルールが導入をされました。これらの不招請の電話、訪問勧誘の禁止ルール、こういったものができているわけですけれども、こういったものを検討するということはしてこなかったんでしょうか。
そして、直接適用する業法がない状態で、電話、訪問勧誘によって消費者被害が多発し、社会問題化しており、消費者にとって避けるべき取引だったという状態でした。 そこで、同年十二月に金融先物取引法を改正して、不招請の電話、訪問勧誘の禁止ルールを導入いたしました。これによって、被害が解消したばかりでなく、取引が急激に拡大し続けて、今日に至っております。
例えば、訪問販売お断りというステッカーを貼ってあるお年寄りの家に、それでも訪問勧誘をした場合、いわゆる特商法の三条の二ですか、再勧誘の禁止に触れる扱いにしたらどうかという議論があったけれども、訪問販売業界が反対したので見送りになったということを聞いております。
平成二十七年に消費者庁が実施した消費者の訪問勧誘・電話勧誘・FAX勧誘に関する意識調査と全国消費者団体連絡会が実施した消費者契約に関する意識調査の両方において、いずれも九六%を超える消費者が訪問販売、電話勧誘販売を必要ない、来てほしくないと回答しています。
当然、こういうことが進めば、やはり訪問勧誘とか電話勧誘が、この電力の自由化に関して、また新たな商機となるというか障害となりまして、不意打ち的に勧誘による消費者被害がふえる可能性があるということも十二分に考えられますけれども、こうした悪質な勧誘に関しまして、今回の法改正はどのような形で被害を防止しようとすることになるんですか。
それから、最近の勧誘に関する調査でございますが、消費者庁におきまして、訪問勧誘及び電話勧誘に関する消費者の意識調査を本年三月に行ったところでございます。この五年間で、訪問勧誘、電話勧誘を受けたことがある者は、それぞれ、約七〇%と約二七%でございました。いずれも、約九六%の消費者が、勧誘を全く受けたくないと回答しております。 以上でございます。
国民生活センターの調べで、プロ向けファンドの契約者の九割が六十歳以上、販売購入形態は勧誘電話が六割、これに出てしまったのが私なんですけれども、訪問勧誘が三割ということですね。なけなしの老後資金で投資を行い、だまされた御年配者も後を絶たないわけです。現在もその事態は起きていると理解しているんですけれども。
二つ目は、事実上七十歳未満の消費者に対する商品先物取引業者による電話、訪問勧誘を解禁しようとするものであり、社会問題化してきた古いビジネスモデルを再び活性化させ、高齢者の命金や一般消費者の生活基盤である預貯金を極めてリスクの高い投資に向かわせ、同時に詐欺的投資勧誘を行おうとする悪質な事業者に格好のツールを提供する結果になるのではないかと指摘をしてございます。
つまりは、これらの資料を示しながら、不招請勧誘の禁止をして縮小した商品先物市場を回復させる、拡大させるために、今回、あえて、法律で禁止されているものを、下位の省令を変更して不招請勧誘の例外要件をつくって、事実上、電話勧誘であるとかあるいは訪問勧誘などを解禁しようというものであるわけでございます。
この改正案の内容、私も見させていただきましたけれども、年金生活者などを除く七十歳未満に限り、年齢の確認や契約から七日間の熟慮期間を設けて、適切に理解されていることを書面かホームページ、記入欄などで確認することを条件に、電話あるいは訪問勧誘を認めると。また元に戻ってしまうと、一部ですね。条件付であれ、また元に戻ってしまう。しかも、七十歳未満、結構な御高齢も含まれている。
今回の見直し案につきましては、FXなどのハイリスク取引の経験者ですとか、ハイリスク取引について十分な理解があることを確認することができた者のうち、七十歳未満であって、年金生活者でない者、こういう方々に限りまして、電話、訪問勧誘による取引を可能にする内容となっているものでございます。
二つ目に、改正案は事実上七十歳未満の消費者に対する電話、訪問勧誘を解禁しようとするものであり、社会問題化してきた古いビジネスモデルを再び活性化させ、高齢者の命金や一般消費者の生活基盤である預貯金をリスクの高い投資に向かわせ、同時に、詐欺的投資勧誘を行おうとする悪質な事業者に格好のツールを提供する結果となります。
要するに、五割以上の人たちが、興味もなかったし余りよく知らなかったけれども電話と訪問勧誘でこれを始めてしまったということですね。それが今回、私が言いたいことの一つになってくるんです。
そして、それをもうちょっと掘り下げていくと、やはりほとんどが電話勧誘とか訪問勧誘なんですね。
これは、相談を受けた方のほとんどすべてが電話と訪問勧誘によってあったということであります。そして、そのうちの六割以上の方が、もう冗談じゃないというふうに、一年以内で終えてしまった。先物のセールスというのは、食い逃げみたいなところがありまして、悪徳業者もいるし、いろいろあるんですけれども、非常に多額の被害が出ている。
遺言なんかの問題もそうなんだろうと思うんですけれども、ただ、いわゆる消費者被害、悪質商法被害ということに限って申しますと、高齢者の本当に深刻な被害というのは訪問勧誘とか電話勧誘で起こっているんですね。高齢者の方が自分から求めて出かけていって、骨までしゃぶられるというか、生活破壊まで行くという例は、ゼロとは申しませんけれども、さほど多くはありません。
私は、不招請勧誘を禁止すべきだということをしっかり主張いたしましたけれども、現に、例えば、〇五年、去年、外国為替証拠金取引、これは、電話、訪問勧誘が禁止をされました。これは、まさに国民生活センターの相談件数は激減をしております。もう一目瞭然の話です。
電話勧誘や訪問勧誘は、それ自体非常に迷惑だ、特にそれらによって有益な商品知識が得られたということもめったにないから、禁止されても全く構わないという人が多くの方の率直な気持ちではないでしょうか。 いわんや、金融商品の不招請勧誘禁止について言えば、金融商品の取引で業者が突然訪ねてきてよく分からない取引に何百万円も払う。それが好ましい形で行われるといったことは極めて想定しにくい事態ではないでしょうか。
商品先物取引については、不招請の電話、訪問勧誘を禁止すべきであるとの声も依然としてあることも事実であります。 こうした声について与謝野大臣はどう思われるか、お伺いいたします。
外貨取引には電話や訪問勧誘を禁止しているではありませんか。なぜ、はるかに被害と苦情の多い商品取引は放置したままなのか。そこには、金融庁内部の縦割り、経産省や農林省との縄張り争いがあったのではありませんか。 仮に役所の組織立てが立ちはだかるなら、そのときこそ政治の出番ではありませんか。
この規定が、電話、訪問による販売を対象としておりますのは、一つには、外国為替証拠金取引が、電話や戸別訪問による勧誘を受け、リスクについて理解しないまま受動的に取引を開始しましたことによるトラブルから社会問題に発展したケースが多いこと、次に、イギリスでは、価格変動の激しい商品につきまして、顧客の要求に基づかない電話、訪問勧誘を禁止していることなどを踏まえたものでございます。
現在、NHKでは、不祥事によります受信料不払い契約者に対して、全国に五千人いらっしゃいます地域スタッフ、つまり訪問勧誘員のほか、職員を総動員して、理解を求め、説得に当たらせていらっしゃるようでございますが、それで事態が好転するほど簡単なことではないと思います。 受信料を払わなくても済むものなら払いたくない、そう考える視聴者が多いのではないかと思います。