2007-04-19 第166回国会 参議院 厚生労働委員会 第12号
先ほども御紹介いたしましたけれども、介護保険法施行令におきましては、訪問介護員養成研修に関して、「厚生労働省令で定める基準に適合する介護員養成研修を適正に実施する能力があると認められること。」というふうに規定しているわけでございます。介護保険事業全般にわたってこのような不正な事業、不正な行為を行っている事業者に果たして介護員養成研修を適正に実施する能力があるというふうに考えられるでしょうか。
先ほども御紹介いたしましたけれども、介護保険法施行令におきましては、訪問介護員養成研修に関して、「厚生労働省令で定める基準に適合する介護員養成研修を適正に実施する能力があると認められること。」というふうに規定しているわけでございます。介護保険事業全般にわたってこのような不正な事業、不正な行為を行っている事業者に果たして介護員養成研修を適正に実施する能力があるというふうに考えられるでしょうか。
というふうになっているわけでございますが、そういう点から考えますと、このような問題になっております大手の介護事業者であり、さらには、このような訪問介護員養成研修事業を展開し、指定をされて教育訓練給付の支給の対象になっている、このような指定は私は直ちに取り消すべきではないかと考えますが、いかがでしょうか。
もう一つ政令で定める者といたしまして、介護保険法の政令で、都道府県知事が直接行うか又は都道府県知事が指定した人が行う訪問介護員養成研修を修了した人がこの政令で定める人だというふうにされておりまして、この政令の中で、この養成研修修了者の方を訪問介護員というふうに定義しております。
また、ホームヘルパー、訪問介護員養成研修事業の中で、特に専門性の高い身体介護能力の獲得等の観点からのカリキュラムの見直しを行いまして、平成八年度から全面的な実施に移ったところでございます。 なお、後段のホームヘルパーの就労条件等につきましては羽毛田局長の方から答弁申し上げます。