2020-11-27 第203回国会 衆議院 厚生労働委員会 第7号
介護保険による訪問リハの実績がない市町村も四〇%以上あるというふうに聞いておりますし、何よりも、取組が期待されている老健施設、ここが訪問リハをどれぐらい行われているかというと、なかなか地域に出ていくことはできていない。
介護保険による訪問リハの実績がない市町村も四〇%以上あるというふうに聞いておりますし、何よりも、取組が期待されている老健施設、ここが訪問リハをどれぐらい行われているかというと、なかなか地域に出ていくことはできていない。
リハビリなんかは、例えば、訪問看護ステーションで理学療法士さんがいれば、これは訪問リハができます。あるいは、病院でもそうですし、施設でもそういうものがあれば訪問リハができる。 ところが、普通の病院に通っている方、それは普通に病院に通ってリハビリをしているんですけれども、そういう病院で小さなところなんかは、訪問看護ステーションを置いていない。
〔委員長退席、理事石田昌宏君着席〕 それでは、今日の法案の中身の方に入らせていただきたいと思いますが、昨年の五月の健康保険法改正では、医療保険のレセプト情報と、それから介護保険のデータが、これが連結可能だというふうになったという、こういう法案が通りましたけれども、今回は更にその中で、例えば通所リハとか訪問リハの、そういったデータを厚生労働大臣がそういう提供を求めることができるとか、去年既に健康保険法
でも、どちらかといえば適正化というようなイメージがすごく強いんですが、このVISIT、つまり通所・訪問リハの情報であるとか、高齢者の状態あるいはケアの内容のCHASE、こういうものが統合されることで国民の皆さんにとってどういうメリットがあるのかをぜひわかりやすく、安藤委員で答弁していただいたところは重複を避けていただいて結構ですので、最後に、わかりやすく国民への説明をお願いいただければと思います。
本措置は平成三十一年三月三十一日までの時限的措置ですが、これ以降につきましては、そうした要件が整わないと逆にこれが算定できないというふうな、訪問リハの実施ができないというふうに受け止めてよろしいのかという点についてお願いします。
この医師の診療につきまして、前回の介護報酬改定の中で、医師の関与をよりしっかりとしたものとするために、訪問リハ事業所の医師が行うことを原則とし、例外として、別の医療機関の医師であって、研修を修了しリハの知識を有する医師がその利用者の診療を行って、その情報を事業所の医師に提供した場合も認めるという扱いにしたところであります。
つまり、来年の三月三十一日以降、この六千名に近い人たちには訪問リハは施行されないということになります。 これは、長野においてもうこういった数字が上がってくる。
済みません、もう一つ最後にお願いしたいんですが、訪問看護や訪問リハなど、在宅支援事業による看護訪問時に駐車違反で検挙されて、事業実施に難渋しているという声が上がっています。当該車両の一時的な駐車について、違反適用を緩和するなど何らかの方策は考えられないんでしょうか。
復興庁が、平成二十三年十二月の二十六日、東日本大震災特別区域法が施行されたということで、復興庁は十年ほどで廃止をされるというふうに規定をされているわけですけれども、特別区域の取扱いというのもその時点で廃止されるのかということと、それから、復興特区の規定にのっとって設置された訪問リハ提供事業所等もその後についてはどういうふうに考えればいいのかということについてお尋ねをいたします。
この加算算定状況につきましては、実は通所リハについては約一三・二%、訪問リハについては約六・四%と低い状況になっております。また、この加算を算定していない理由につきましては、医師のリハビリテーション会議への参加が困難、あるいは医師から利用者への説明時間が確保できない等が挙げられております。
介護報酬の中でも訪問リハについてでありますけれども、医療法人が運営する訪問リハビリテーションと、それから社会福祉法人が運営する訪問看護ステーションというのがあります。高階委員なんかはよく御存じなのかもしれませんが、リハビリテーションマネジメント加算が訪問リハにはあるんですけれども、一方訪問看護の方にはないという違いがありまして、このような違いがあるのか、まずその理由についてお伺いしたいと思います。
その下で見ていただくように、一人でお風呂に入るための訓練をするために、トレーニングの訪問リハの方に入っていただきながら、ヘルパーさんが見守りながらお風呂に入る訓練を六カ月間続けて、一人でできるようになるまでをやってきたというのが実態でございます。
現行のサービス、訪問介護、通所介護、訪問看護、訪問リハ、通所リハ云々というのが右に移っていく。ただし、右の方は、多様な担い手による生活支援などもあるということなんですけれども、こう見ると、今もメニューは基本的に同じで、それに多様な人が入るだけなんだというふうに見えるんです。
その際のプレーヤーは誰かといったら、訪問看護から訪問リハから訪問介護から訪問調剤から訪問医療のお医者さんから、もうプレーヤーがいろんなのがもう出たり入ったり出たり入ったりしてやっている。
訪問リハを受ける、通所リハを受ける。先ほど来、年金のお話もありましたが、非常につましい暮らしの中で、今、介護保険だって十分に使い切れていないんです。使いたくても、手元不如意だということもあります。おひとり暮らしや、患者さんあるいは家族の経済力や、あるいはその地域の地域力というのもあるかもしれません。地域全体で、例えば移動サービスができるかどうかとか、そういうこともかかってきますでしょう。
○宮島政府参考人 今御指摘ありましたように、訪問リハについては、平成十八年の改定のときに、訪問看護ステーションからの理学療法士の訪問は看護師の訪問回数を上回らないということにされましたが、これによって理学療法士等の訪問件数は減りました。それから、訪問リハビリを提供している事業所は数が少ないわけですね、訪問看護ステーションと比べ。
大臣、もちろんドクターがバックには必要ではありますが、PT、OTさんが行うデイサービスや訪問リハ、目が覚めるような施設がございますから、そういう現地を一回ごらんになることをぜひお勧めしたいというふうに思っています。予防も含めて、介護保険の大きな力ではないかなと私は思っておりまして、また御紹介を申し上げますから、ぜひ現地を見ていただきたいなと思う次第でございます。 以上で終わりたいと思います。
ここでは、維持期のリハビリテーションについて、時々、間欠的にぎゅっとやれ、あるいは医療と連携してやるべきだ、そして、もっともっとOT、PTを活用して、そして今の訪問リハも医療の中でも充実していくべきだ等々、何ら今回の改正とはかかわりのない、違う方向の指摘がなされています。 ついでに、今度の中医協で最後の結論が、これから維持期のリハについて見直していくということでした。
訪問リハは千九百十から二千三十、これも七%しか伸びておりません。要は、ここにはまさしく国民が求めているリハ機能がないからだろうと私自身は思っているんですね。ですから、そういう意味での基盤整備が私は非常に重要であろうというふうに思っております。 やはり、国民は自立したい、自分でどこかに出掛けていきたい、自分でいろんなことをしたい、それは当然の希求です。
しかも、介護報酬の問題で、今年の春の改定で訪問リハは五百五十点から五百点に引き下げたわけですよ。元々低い上に一割近くも点数引き下げて受皿やってくださいというのは、これはちょっと虫のいい話なんじゃないですか。
一方で、介護保険の方はどうかということで、先ほども御質疑ありましたが、これ実態を見ますと、通所リハも訪問リハもこの間増えてないんですね。例えば、東京の品川区、人口三十万人ですが、通所リハは一か所です、訪問リハビリはありません。文京区、通所はリハは二か所です、訪問リハは一か所です。訪問リハは特に少ないのが実態なんですね。局長、これ、実態として整備遅れているんじゃないですか、やっぱり。
訪問看護ステーションとか訪問リハのステーションも一つのリハビリテーションのユニットであり、そういうリハビリテーションのユニットがお互い連携を取って患者さんに適切なリハを適切な時期にしっかり提供するということを常に考えておくべきだろうと思っております。
申し上げたような自立生活支援のための見守り的援助というもの、何かこれまでの厚生省というのは、多分家庭の中で何かを、訪問リハをするというのじゃなくて、施設に集まってもらってそこで機能的にやろうみたいなことがあって、そうではなくて、やっぱり外に出るのがおっくうな人、嫌な人、あるいはやっぱりそこの生活をしながら生活リハをするということの方が、徐々に慣らしていくという意味では大変に合っているんだろうなと思っていまして
現行の要支援や要介護一の該当者の方については、いろんな事情がございますけれども、例えば、最初の方の例では家事能力の低下とか、実際のアセスメントでは食事の用意ができないと、そういうことがあるけれども、ここは腰痛や下肢機能の低下の問題で、これは歩行が困難であることを認識していながら、通所リハや訪問リハなどの専門職によるリハビリテーションというものがない点は問題ではないかとか、第二の例の方については、医学的
私どもも、在宅診療でその患者さんのおうちにお邪魔をしまして、そしてさまざまなサービスを提供しますけれども、さまざまなサービスを提供することを受け入れていただくときには、やはり、昔地域でお友達と交流していた、そういうことを思い出されたときに、例えば訪問リハ、あるいはさまざまな福祉用具、さまざまな介護サービスを受けたい、そして再び地域に戻りたいというお気持ちを引き出したときに、初めてそのサービスが有効になると