2021-04-20 第204回国会 参議院 総務委員会 第11号
今回、新たな裁判手続として非訟手続を新設します。プロバイダーへの開示命令の要件として、これも何回もこの間やり取りしましたけど、現行法と同様の権利侵害の明白性の要件を維持するものとされていますが、非訟手続は訴訟と違って非公開で行われるため、開示可否に関する事例の蓄積や判断の透明性の確保から懸念が示されているところです。
今回、新たな裁判手続として非訟手続を新設します。プロバイダーへの開示命令の要件として、これも何回もこの間やり取りしましたけど、現行法と同様の権利侵害の明白性の要件を維持するものとされていますが、非訟手続は訴訟と違って非公開で行われるため、開示可否に関する事例の蓄積や判断の透明性の確保から懸念が示されているところです。
○吉川沙織君 今までは訴訟、まあ裁判外で任意開示という事例もあったと思いますけれども、非訟手続を創設することによって件数が増加する、それからまた、職権探知主義というんですか、そういったことで裁判所が一定程度後見的な役割を担っていくことも想定されますので、是非、運用上見つつだとは思うんですけど、適切に対応いただければと思います。 今回、発信者情報開示の申立てに当たっての費用の負担について伺います。
○吉川沙織君 いずれにしても、現行の手続に要する費用と新設される非訟手続に要する費用というのはかなり、非訟手続だと千円ということですので、非常に心理的、金銭的なハードルは下がることになります。となると、被害者の権利回復の観点からは、制度の使いやすさというのはとても重要です。
○古川大臣政務官 今回、この新たな手続を非訟手続によるものとしたことについてでございますが、どのような手続であるべきかについて、総務省内に発信者情報の開示の在り方に関する研究会を設けまして、ここで有識者の先生方に御議論をいただきました。そうしたことを踏まえたものにしているところでございます。
○本村委員 被害を受けた方々にとって、今回、非訟手続ということもあるんですけれども、裁判所での手続をするということはかなりのハードルになってまいります。 今回の法改正で非訟手続が創設されたことによって、それ待ちになってはいけない。人権侵害を行った発信者の、裁判ではない任意のプロバイダーからの情報開示が後退するようなことがあってはならないというふうに考えております。
この法改正により導入される新たな裁判手続は、非訟手続によるものとされております。この非訟手続によることとした理由を改めてお伺いしたいと思います。
また、共有物分割訴訟におきましては、共有者全員を当事者としなければならないなど手続の負担が重いことを踏まえまして、訴訟手続ではなく非訟手続の下で、共有者全員を当事者とすることなく、所在者等不明共有者の不動産の持分を適正な対価を支払った上で他の共有者が取得したり第三者に譲渡したりすることができる制度を創設しているところであります。
また、共有物分割訴訟には、共有者全員を当事者としなければならないなどの手続上の負担があることも踏まえまして、共有者の一部の所在等が不明である場合に、訴訟手続ではなく非訟手続の下で、共有者全員を当事者とすることなく、他の共有者が適正な代価を支払った上で所在等不明共有者の持分を取得したり譲渡したりすることができる仕組みを創設しております。
○山下委員 局長がおっしゃるように、これはやはり裁判官の判断ではあるんですけれども、不明かどうかを確定するのは非訟手続、つまり公開されない裁判ですよね。ですから、どこまでやれば不明だと言えるのかということは、しっかりとガイドラインなりマニュアルなどを関係省庁と作っていただきたいと思うんですね。 今の御説明では、やはり公的記録をまず見てくださいと。
今回、この法改正についても、非訟事件手続法案と同様に、家庭をめぐる紛争を扱う非訟手続を規定する法律の現代化を図るものであり、もちろん、内容的にも異論などあろうはずもありません。 本法律案につきましても、国民視点からお伺いいたしますけれども、旧法では家事審判法との名称であります。新法において家事事件手続法と名称が変更されております。
今回、法務省では非訟事件手続法が制定されるわけでございますし、総務省としても行政事件の非訟手続ともいうべき行政不服審査法の見直しをぜひ積極的に進めて、一刻も早く国会に提出して、そして成立させていただければと思っております。
しかし、最高裁の判決が理由の中で、まあこれが直接にその主文に結び付くのではありませんが、最高裁の意見というものがにじみ出る表現がございまして、これはやはり私どもそこは重要視しなきゃいけないということで、適正手続の保障をこういう非訟手続にも及ぼしていこうということで、抗告状の送付であるとか理由書の送付であるとか、そういうようなことを含め手続保障を書き込んだと、明確にしたということでございます。
ただいまの日本の訴訟手続による労使紛争の救済というのは非常に長期化し使い勝手が悪く、したがって信頼性も少ない、したがって他国と比べて非常に紛争件数もだんだんと低下してくるという中で、いわゆる権利関係を確定する司法という場を使って非訟手続で調停とか和解的な機能で迅速な解決を図る新制度という点では確かに非常にユニークであろうかと思います。
ただ、笹田参考人は、その手続の話をされていたんですけれども、名誉権と違って、プライバシーのケースでは、プライバシー権に基づく差しとめの請求の場合には、むしろ実体判断の方を重視しないと、やや技術的な話になりますけれども、例えば、手続が債務者審尋を経ていないであるとか、あるいは非訟手続によっているであるとか、あるいは満足的仮処分の形によっているということを理由として、手続が違法であるから検閲に当たる、あるいは
それから、手当につきましては、これは、調停委員、専門委員というように非常勤職員として手当を支給しておる、そのような仕組みがございますけれども、この労働審判員というのは全く新しい制度で、非訟手続ではございますが、裁判手続に直接関与するということ、しかも、裁判官と二名の審判員とが合議をして裁判を行うということであることから、この手当についてもしっかりと確保するということで、これから予算要求の作業などに入
その十四名の裁判官でこの非訟手続を担当していくということになりますと、相当件数処理できる。それから、地方に関しましては、人数が大変少ないわけで、他の事件も処理をしておるわけでございますけれども、それなりに少ない件数ですので、専門的な処理の仕方を大きな裁判所から学びながらやっていくということで手続を進めていけるというような見通しを持っておるところでございます。
なお、この法律案による制度と同様に、非訟手続で非行事実の認定を行うことにしている少年審判についても憲法の趣旨に反するとは考えられません。
この手続は、通常の訴訟手続ではございませんで、いわゆる非訟手続により行われるわけでございます。裁判所は、必要な場合には、この価格を決定するために公認会計士等の専門家に鑑定を依頼するということも可能であることとされております。
それからもう一つは、今借地非訟手続きで、地主さんが譲渡が嫌だったと言ったら借地非訟手続きでできますけれども、建てかえをやる場合も借地非訟手続でできますけれども、これが当初、立法時は大体三カ月くらいでやるというお話だったと思います、立法者のお話は。ただ、現実には六カ月とか一年たっていますから、なかなか普通の方がお買いになれない。
また、登記は登記として、もともとは裁判所における非訟手続として現在のような代理の形態がずっと続いてきたわけでございまして、私が申し上げたいのは、確かに不動産の所有が単に一部の資産家だけの事柄でなくて非常に国民的広がりを持ってきた、そしてまたこれが非常な資産価値を持ってきたということ、さらにそれをめぐりましていろいろな犯罪その他の問題も起こっているということはそのとおりでございますけれども、だから司法書士
戦後も、昭和四十一年には、高度成長の中で、結局借地権の物権化の方向というのが非訟手続という形でとられてきたと思うのです。ところが、今、土地再開発という形でビルやマンションを、民間活力を大いに使うということでやるものですから、地域においても中心的な土地では古い借地借家の底地買いをやっていく。一つの周期的な形で今やってきていると思うのですね。
裁判所が非訟手続によって諸般の事情をすべて勘案をして、そして貧困者と申しましょうか経済的弱者に対する手当てなどもした上で建てかえの手続を進めるというようなことも、考え方としては全くないわけではございませんけれども、裁判所の本来の仕事であります、一定の要件を法律で定めておいて、そして事実調査をして証拠によって事実を確定して権利があるかどうかを判断するという、いわゆる三段論法ということから言えば、それは
それから一方、担保権の実行としての競売手続の関係は、これは訴訟事件というよりも、非訟手続、非訟事件手続法の規定に従ってやっていくということで、代理人は必ずしも弁護士でなくてもよろしいという状況になっておりまして、実務でもそのようなやり方をしておるわけでございます。
訴訟事件じゃなくて、一種の裁判所の準行政手続である非訟手続で解散できる。ILO条約にはどうかわからぬけれども、そういう裁判所が解散できるというのは十五条としてあったんです。ところが、この裁判所か解散できるという十五条も、これは何年何月になくなったんですか。
○橋本敦君 いま、局長は十分心配なくとおっしゃいましたが、実際、民事訴訟の基本的な体系と非訟手続によるこのような新しいたてまえと、その相互間の関係は、これは零細な漁民や船員にとっては非常に複雑で難解です。したがって、そういう問題も含めて今度のこの責任限度制限主義が本当に救済を図られるかどうか。
○政府委員(高橋弘篤君) 民事関係で不動産鑑定士を使っている例でございますけれども、第一点は、非訟手続法によりますと、毎年、前年度末に不動産鑑定士を任命して鑑定をしているようでございます。約三百人でございます。それから、それ以外にも民訴とか競売の場合に、裁判所が不動産鑑定士を使って、鑑定人としての判断を求めておる場合が多いわけでございますが、この数はここでは不明瞭でございます。
そこで問題は、この借地非訟手続の問題が周知徹底されてないという点が、たいせつな問題ではないかと思います。その周知をはかる意味において、どのような方法を講ぜられたか、お答え願いたいと思います。
先ほど坂本委員との間にいろいろやり取りがございましたが、この増額、減額については非訟手続によっておらないわけであります。先ほどいろいろ議論を聞いておりますと、どうも私わからないのですが、家賃を幾らにするかということも借地契約の一つの条件であります。そのほかの建て増しするとかしないということも一つの条件である。大きな月で見れば一つの条件だ。