1992-02-26 第123回国会 衆議院 法務委員会 第1号
それで、その次が訟廷事務その他の、訴訟または法務事務のその部分の効率化といいますか、そういうものですよ。そうすると、そういう問題について非常に大きなスペースをというか、重点を置かれているという法務大臣の姿勢が私には感じられて、人権、もちろんおっしゃっていますね、第四番目ですけれども。
それで、その次が訟廷事務その他の、訴訟または法務事務のその部分の効率化といいますか、そういうものですよ。そうすると、そういう問題について非常に大きなスペースをというか、重点を置かれているという法務大臣の姿勢が私には感じられて、人権、もちろんおっしゃっていますね、第四番目ですけれども。
裁判そのもの、訴訟の面ではなく、訟廷事務の面での簡素化とか効率化ということで、現在なさっているようなこともおありなんでしょうか。
○鈴木(喜)委員 OA機器の導入によって、どんな部分で訟廷事務というものが簡略化したりまたは能率がアップしたりするのでしょうか。かなり予算もかかることだとは思うのですけれども、どのようなところなのか具体的にお知らせいただければと思います。
○金谷最高裁判所長官代理者 今お尋ねのようなシステムはまだできていないのですが、私どもも、できれば上訴の有無もすぐ判明するようなところも含めまして、いわば訟廷事務全体のシステムOA化を図りたいと思っておりますが、これは非常に時間も要しますし、知恵も要しますし、労力も要します。
○大西最高裁判所長官代理者 統計資料をつくりますためのいわゆる事件報告につきまして、所長も知っているだろうというふうに申し上げましたけれども、これはすべての所長が知っているかどうか、私、確認しているわけではむしろございませんで、これはかなり事務的に訟廷事務室等を通じて集まってきて、最終の決裁のときにしかごらんにならないという所長もあるいはあるかと思います。ごらんになっている方もあるかと思います。
ただ一度、訟廷事務主任というものが訟廷管理官というふうにいわば名称変更になりまして、それの改正はいたしましたが、それ以外は改正いたしておりませんので、この別表の範囲に関します限りはふえも減りもいたしておらない、こういうことになるわけでございます。
そうして、裁判所法では、記録その他調書等の作成、保管その他の事務ということになっておりまして、私ども俗にこれを訟廷事務と呼んでおるわけでございますが、そういう書記官の調書作成事務その他の訟廷事務というものは、これは法律的にもかなり程度の高いものであり、またかなり技術的なものでございます。
これはここに職務のうちの主要なものを掲げたわけでございまして、これに付随し、またはこれに密接に関係する事務、いわゆる訟廷事務と言われておりますが、この訟廷事務一般につきまして書記官はその職責を有するわけでございます。これは今日も従来とその解釈においては変わっておりません。
それは現行の裁判所法の六十条第二項に定めております職務、それに付随いたしますところの私ども訟廷事務などと申しておりますけれども、そういったような事務がございまして、裁判官を補助する面がございました。しかし今回新しく付加されますところの権限は、それとはまた別のものでございまして裁判官が裁判をするために調査をする、その調査の補助という、これは全く新しい補助の仕事でございます。
それをわれわれは書記官事務といい、訟廷事務と称しておりますけれども、そういった付随的な事務があるわけでございます。以上のような書記官の事務につきましては、現在の六十条の三項に「裁判所書記官は、その職務を行うについては、裁判官の命令に従う。」ということがございます。これが書記官の職務の態様の原則でございまして、書記官はその職務を行なうにつきましては裁判官の命令に従わなければなりません。
しかし従来書記官はやはり先ほど申し上げました書記官事務、訟廷事務を行なうのにつきまして、裁判官の命令に従っていたわけでございまして、しかしそのために、この第四項のただいま御指摘の権限が左右されたというようなことはないと存じます。その公正が害されたというようなことはないと存じます。
本来、証拠品係の事務はいわゆる訟廷事務としまして、裁判において押収されました物件を書記官から受けて会計の保管責任者に引き渡す事務、及びこれを処分する場合に会計から受け取って還付引き継ぎ等のことをいたします事務でありまして、証拠品を法廷において証拠調べなどをするために出入する事務は裁判の審理に立ち会います書記官の事務となっております。
裁判所側の見解はもちろんこれに反対であって、書記官、事務官は、裁判所法その他関係規則、通達により、裁判官を補佐して訟廷事務たる浄書をする職務がある。また、裁判書原本作成の最終完全な法律上の責任は裁判官にあるけれども、それは、裁判官みずから筆をとってすることを意味するものではないとしております。これは、過般本委員会で表明さあります。
これも裁判官のやることだから、別に裁判所法の第六十条にはそんなことは何も書いてないじゃないか、これは裁判官が自分で電話をかけて勝手にやればいいじゃないかということになりますが、それはそうではないのでありまして、結局訟廷事務、いわゆる裁判事務に関連いたしました訟延事務というものがあるわけでございます。
この訟廷事務の範囲がはっきりしないじゃないかとおっしゃいますけれども、これはやはり一つの常識があるわけでございまして、所長官舎の草をむしるとか、あるいは引つ越しの手伝いをするというようなことが、訟廷事務に入らないことは当然で、これは幾ら規則で書きましても、そいうことは通用しないわけでございます。
つまりわれわれがいわゆる訟廷事務と申しておりますものが、この第六十条第二項の職務を中心にいたしましてたくさんあるわけであります。そしてこの第三項をごらんになりますると、「裁判所書記官は、その職務を行うについては、裁判官の命令に従う。」
ということは、つまりこれは限定的なものではなくて、そのほかにいわゆる訟廷事務というものがいろいろあるということを前提として設けられておるわけでございまして、その他の訟廷事務等につきまして、第七十七条の規定に基いて規則ができておるというふうに私は解釈をいたしておるのでございます。
そういうものを、われわれは、これこそ裁判所始まって以来ということになるかと思いますが、そういう仕事、いわゆる訟廷事務——裁判官以外の裁判所職員は、現行法の形で申しますと、裁判所事務官と裁判所書記官、書記官補というようなものに大別されるわけでございますが、その裁判所の事務のうちのいわゆる司法行政的な人事、会計等の事務は、原則としまして、裁判所事務官がこれを行い、その他のいわゆるほんとうの裁判に関係するもの
○横田最高裁判所説明員 これは第六十条の第二項だけをお読みいただいてはいけないのでございまして、結局第三項というものがあること、それからもう少し具体的に申し上げますれば、こういう規定は、規則がなくても援用することになるかと思いますが、昭和二十九年に至りまして、首席書記官等に関する規則というものができて、そこに訟廷事務というものがうたってございます。
○横田最高裁判所説明員 これは第六十条の第二項だけをお読みいただいてはいけないのでございまして、結局第三項というものがあること、それからもう少し具体的に申し上げますれば、こういう規定は、規則がなくても援用することになるかと思いますが、昭和二十九年に至りまして、首席書記官等に関する規則というものができて、そこに訟廷事務というものがうたってございます。
ほど申しましたように、少なくとも、憲法上の重要聞かんたる最高裁判所の組織の改革というようなことについては、いま少し余裕を持つて見て行つていいのではないかと、実はわれわれとしては、二十七年度の処理件数が九千五百件の処理ができるというところまで、裁判官以下書記官あるいは雇に至るまでいろいろのくふうをいたしまして、あらゆる点をあげてかかつておるのでありまして、いろいろな方面の事務官に至るまで、裁判所の訟廷事務及