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15件の議事録が該当しました。

該当会議一覧(1会議3発言まで表示)

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1992-02-26 第123回国会 衆議院 法務委員会 第1号

それで、その次が訟廷事務その他の、訴訟または法務事務のその部分効率化といいますか、そういうものですよ。そうすると、そういう問題について非常に大きなスペースをというか、重点を置かれているという法務大臣の姿勢が私には感じられて、人権、もちろんおっしゃっていますね、第四番目ですけれども

鈴木喜久子

1982-07-06 第96回国会 衆議院 法務委員会 第21号

大西最高裁判所長官代理者 統計資料をつくりますためのいわゆる事件報告につきまして、所長も知っているだろうというふうに申し上げましたけれども、これはすべての所長が知っているかどうか、私、確認しているわけではむしろございませんで、これはかなり事務的に訟廷事務室等を通じて集まってきて、最終の決裁のときにしかごらんにならないという所長もあるいはあるかと思います。ごらんになっている方もあるかと思います。

大西勝也

1965-03-18 第48回国会 参議院 法務委員会 第10号

そうして、裁判所法では、記録その他調書等作成保管その他の事務ということになっておりまして、私ども俗にこれを訟廷事務と呼んでおるわけでございますが、そういう書記官調書作成事務その他の訟廷事務というものは、これは法律的にもかなり程度の高いものであり、またかなり技術的なものでございます。

寺田治郎

1960-05-17 第34回国会 参議院 法務委員会 第20号

それは現行裁判所法の六十条第二項に定めております職務、それに付随いたしますところの私ども訟廷事務などと申しておりますけれども、そういったような事務がございまして、裁判官補助する面がございました。しかし今回新しく付加されますところの権限は、それとはまた別のものでございまして裁判官裁判をするために調査をする、その調査補助という、これは全く新しい補助仕事でございます。

内藤頼博

1960-04-08 第34回国会 衆議院 法務委員会 第19号

それをわれわれは書記官事務といい、訟廷事務と称しておりますけれども、そういった付随的な事務があるわけでございます。以上のような書記官事務につきましては、現在の六十条の三項に「裁判所書記官は、その職務を行うについては、裁判官命令に従う。」ということがございます。これが書記官職務の態様の原則でございまして、書記官はその職務を行なうにつきましては裁判官命令に従わなければなりません。

内藤頼博

1959-11-24 第33回国会 参議院 決算委員会 第9号

本来、証拠品係事務はいわゆる訟廷事務としまして、裁判において押収されました物件を書記官から受けて会計保管責任者に引き渡す事務、及びこれを処分する場合に会計から受け取って還付引き継ぎ等のことをいたします事務でありまして、証拠品を法廷において証拠調べなどをするために出入する事務裁判の審理に立ち会います書記官事務となっております。

栗本一夫

1958-09-26 第29回国会 参議院 法務委員会 閉会後第3号

裁判所側の見解はもちろんこれに反対であって、書記官事務官は、裁判所法その他関係規則、通達により、裁判官を補佐して訟廷事務たる浄書をする職務がある。また、裁判書原本作成の最終完全な法律上の責任裁判官にあるけれども、それは、裁判官みずから筆をとってすることを意味するものではないとしております。これは、過般本委員会で表明さあります。

棚橋小虎

1958-07-03 第29回国会 衆議院 法務委員会 第6号

これも裁判官のやることだから、別に裁判所法の第六十条にはそんなことは何も書いてないじゃないか、これは裁判官が自分で電話をかけて勝手にやればいいじゃないかということになりますが、それはそうではないのでありまして、結局訟廷事務いわゆる裁判事務に関連いたしました訟延事務というものがあるわけでございます。

横田正俊

1958-07-03 第29回国会 衆議院 法務委員会 第6号

この訟廷事務範囲がはっきりしないじゃないかとおっしゃいますけれども、これはやはり一つの常識があるわけでございまして、所長官舎の草をむしるとか、あるいは引つ越しの手伝いをするというようなことが、訟廷事務に入らないことは当然で、これは幾ら規則で書きましても、そいうことは通用しないわけでございます。

横田正俊

1958-06-27 第29回国会 衆議院 法務委員会 第4号

ということは、つまりこれは限定的なものではなくて、そのほかにいわゆる訟廷事務というものがいろいろあるということを前提として設けられておるわけでございまして、その他の訟廷事務等につきまして、第七十七条の規定に基いて規則ができておるというふうに私は解釈をいたしておるのでございます。

横田正俊

1958-06-23 第29回国会 衆議院 法務委員会 第2号

そういうものを、われわれは、これこそ裁判所始まって以来ということになるかと思いますが、そういう仕事、いわゆる訟廷事務——裁判官以外の裁判所職員は、現行法の形で申しますと、裁判所事務官裁判所書記官書記官補というようなものに大別されるわけでございますが、その裁判所事務のうちのいわゆる司法行政的な人事、会計等事務は、原則としまして、裁判所事務官がこれを行い、その他のいわゆるほんとうの裁判に関係するもの

横田正俊

1958-06-23 第29回国会 衆議院 法務委員会 第2号

横田最高裁判所説明員 これは第六十条の第二項だけをお読みいただいてはいけないのでございまして、結局第三項というものがあること、それからもう少し具体的に申し上げますれば、こういう規定は、規則がなくても援用することになるかと思いますが、昭和二十九年に至りまして、首席書記官等に関する規則というものができて、そこに訟廷事務というものがうたってございます。

横田正俊

1958-06-23 第29回国会 衆議院 法務委員会 第2号

横田最高裁判所説明員 これは第六十条の第二項だけをお読みいただいてはいけないのでございまして、結局第三項というものがあること、それからもう少し具体的に申し上げますれば、こういう規定は、規則がなくても援用することになるかと思いますが、昭和二十九年に至りまして、首席書記官等に関する規則というものができて、そこに訟廷事務というものがうたってございます。

横田正俊

1952-12-15 第15回国会 衆議院 決算委員会 第5号

ほど申しましたように、少なくとも、憲法上の重要聞かんたる最高裁判所の組織の改革というようなことについては、いま少し余裕を持つて見て行つていいのではないかと、実はわれわれとしては、二十七年度の処理件数が九千五百件の処理ができるというところまで、裁判官以下書記官あるいは雇に至るまでいろいろのくふうをいたしまして、あらゆる点をあげてかかつておるのでありまして、いろいろな方面の事務官に至るまで、裁判所訟廷事務

五鬼上堅

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