2020-06-17 第201回国会 参議院 本会議 第25号
これらの主な費目について申し上げますと、河川等災害復旧事業等に必要な経費、中小企業等グループ施設等復旧整備事業等に必要な経費、訟務費の不足を補うために必要な経費などであります。 委員会におきましては、これら二件を一括して議題とし、まず、財務大臣から説明を聴取した後、質疑は決算外二件と一括して行いました。
これらの主な費目について申し上げますと、河川等災害復旧事業等に必要な経費、中小企業等グループ施設等復旧整備事業等に必要な経費、訟務費の不足を補うために必要な経費などであります。 委員会におきましては、これら二件を一括して議題とし、まず、財務大臣から説明を聴取した後、質疑は決算外二件と一括して行いました。
次に、平成三十年度一般会計予備費(その2)について、その使用事項は、国選弁護人確保業務等委託に必要な経費及び訟務費の不足を補うために必要な経費二件の計三件で、その使用総額は五億円余であります。
これらの主な費目について申し上げますと、衆議院議員総選挙及び最高裁判所裁判官国民審査に必要な経費、大雪に伴う道路事業に必要な経費、訟務費の不足を補うために必要な経費などであります。 委員会におきましては、これら二件を一括して議題とし、まず財務大臣から説明を聴取した後、質疑は決算外二件と一括して行われましたが、その詳細は会議録によって御承知願います。
反対の理由の第一は、建設アスベスト訴訟の訟務費の支出の問題です。 建設アスベスト訴訟は、二〇〇八年に首都圏で約四百人が提訴したのを皮切りに、全国で次々新たな集団提訴が行われました。二〇一二年に東京地裁判決で国の責任が断じられ、原告が勝訴いたしました。
まず、平成二十九年度一般会計予備費(その1)について、その使用事項は、衆議院議員総選挙及び最高裁判所裁判官国民審査に必要な経費、衆議院議員総選挙啓発推進に必要な経費、訟務費の不足を補うために必要な経費等計七件で、その使用総額は六百三十九億円余であります。
反対の理由の第一は、建設アスベスト訴訟の訟務費の支出です。 建設アスベスト訴訟は、二〇〇八年に首都圏で約四百人が提訴したのを皮切りに、全国で次々新たな集団提訴が行われました。二〇一二年に東京地裁判決で、国の責任が断じられ、原告が勝訴いたしました。
次いで、一般会計予備費の使用は、訟務費の不足を補うために必要な経費、熊本地震による被災地域の緊急支援に必要な経費、賠償償還及び払戻金の不足を補うために必要な経費などであります。 次いで、特別会計予算総則の規定による経費の増額は、交付税及び譲与税配付金特別会計における地方譲与税譲与金に必要な経費の増額であります。
次に、平成二十八年度一般会計予備費予算額三千億円のうち、使用を決定いたしました金額は三百十九億円余であり、その内訳は、災害対策費として、熊本地震による被災地域の緊急支援に必要な経費等の二件、その他の経費として、訟務費の不足を補うために必要な経費等の八件であります。
次に、平成二十八年度一般会計予備費について、その使用事項は、訟務費の不足を補うために必要な経費、熊本地震による被災地域の緊急支援に必要な経費、賠償償還及払戻金の不足を補うために必要な経費等計十件で、その使用総額は三百十九億円余であります。
次に、平成二十八年度一般会計予備費予算額三千億円のうち、使用を決定しました金額は、三百十九億円余であり、その内訳は、災害対策費として、熊本地震による被災地域の緊急支援に必要な経費等の二件、その他の経費として、訟務費の不足を補うために必要な経費等の八件であります。
訟務費の不足を補うために必要な経費のうち、課徴金納付命令の審決取消しの判決に伴う払戻しや法人税更正処分取消等請求事件に係る訴訟用印紙類購入費については、所管省庁の責任をただす必要があります。
次に、平成二十七年度一般会計予備費(その2)について、その使用事項は、選挙人名簿の登録制度の見直しに伴う選挙人名簿システムの改修に必要な経費及び訟務費の不足を補うために必要な経費の二件で、その使用総額は八億円余であります。
次に、平成二十七年の二月六日から同年三月二十四日までの間において使用を決定いたしました金額は四百十九億円余であり、その内訳は、訟務費の不足を補うための必要な経費の三件であります。 以上が、予備費使用総調書等についての概要であります。 何とぞ御審議のほどよろしくお願いを申し上げます。 次に、国庫債務負担行為の総調書につきまして御説明申し上げます。
次に、平成二十六年度一般会計予備費(その2)について、その使用事項は、訟務費の不足を補うために必要な経費二件、及び大雪に伴う道路事業に必要な経費の計三件で、その使用総額は四百十九億円余であります。 第二に、国庫債務負担行為について申し上げます。
平成二十六年度予備費の中で、資料の一ページ目をごらんになっていただきたいんですが、真ん中あたり、法務省というところで、訟務費の不足を補うために必要な経費、二項目ありまして、総計三百九十八億円程度となっております。この三百九十八億の中身について多少伺っておったんですが、資料の四枚目にその訴訟の中身が書かれております。
次に、平成二十七年の二月六日から同年三月二十四日までの間において使用を決定いたしました金額は、四百十九億円余であり、その内訳は、訟務費の不足を補うために必要な諸経費の三件であります。 以上が、予備費使用総調書等についての概要であります。 何とぞ御審議のほどお願い申し上げます。 次に、国庫債務負担行為総調書につきまして御報告申し上げます。
○国務大臣(保岡興治君) 十年度決算における訟務費の決算額は、先生の御指摘のとおり、総額で十七億二千六百二十一万円余でありまして、主な内訳は、訟務旅費四億千百二十万円余、訟務庁費八億六千八百九十九万円余となっております。
訟務費に関連して質問させていただきたいと思います。 十年度の決算で訟務費が十七億二千万円、内訳は、訟務庁費が八億六千万円、訟務旅費が四億円、保証金が三億三千万円というような内容となっています。これは事務方でないと具体的な内容等は御説明できないかもしれませんが、御説明いただけたらと思います。
そのほか、訟務費における自衛隊員死亡事故に対する国の控訴費用等は、原告に過酷な措置であり認められないものであります。 国土総合開発事業調整費は、その多くは地域住民に役立つ事業でありますが、むつ小川原国家石油備蓄基地建設関連事業を初め、三全総に基づく、大企業本位の開発関連事業を柱としたものであり、不要不急の経費支出に当たるものであります。
ただし、訟務費等の不足を補うために必要な経費、郵便貯金の増加に伴い支払い利子に必要な経費等については、過去数カ年にわたり恒常的に予備費を使用しております。 今後このような恒常的な予備費の使用については、できる限り当初予算に計上されるよう、なお一層適切な配慮を望みます。 以上、一言希望を申し上げまして、賛成の討論といたします。(拍手)
訟務費の中には、金沢、東京、福岡のスモン判決に対する国の控訴費用が含まれておりますが、国の責任を認め、被害者への謝罪と救済に全力を挙げることこそせめてもの政府の償いであり、不当な控訴は直ちに取り下げるべきであります。