2016-11-22 第192回国会 参議院 法務委員会 第9号
訟務局設置後、本年の四月には、予防司法に従事する訟務検事十名を増員していただきました。そして、本年の七月には、大臣官房審議官一名及び大臣官房参事官二名を増設していただき、さらに複数の訟務検事を国内の複雑困難な訴訟に専従させるなどして、訟務機能の充実強化を図ってきたところでございます。 以上です。
訟務局設置後、本年の四月には、予防司法に従事する訟務検事十名を増員していただきました。そして、本年の七月には、大臣官房審議官一名及び大臣官房参事官二名を増設していただき、さらに複数の訟務検事を国内の複雑困難な訴訟に専従させるなどして、訟務機能の充実強化を図ってきたところでございます。 以上です。
まず、先週の十日であったと思いますが、訟務局、設置をされました。そちらのまず意義についてお答えをいただきたいと思います。
昨年の訟務局設置のときは、局の新設というものについて新しいものをつくってはならないという一応の了解をわれわれもとっておったと思うのですが、訟務局をつくって入国管理局の次長を廃したという、これは行管、一体初めからそういう心構えで法務省設置法を考えておったのかどうか。
なお、訟務局設置のための改正とあわせて、入国管理局次長を廃止するため、所要の改正を行っております。 以上が法務省設置法の一部を改正する法律案の趣旨であります。 何とぞ、慎重御審議の上、速やかに御可決くださいますようお願いいたします。
今回のこの法務省の訟務局設置については、各省庁とも非常な関心を持っているという見方を私たちはやっておるわけですよ。そっちを認めるならばこっちも認めてくれということが当然次年度あたりから出てこないとも限らない。そこでいま、例外的にお認めになった、また復活させる御意思はないんだということは一応確認をしていただいたわけですが、その懸念は十分持たれているということも指摘をしておきたいと思うのです。
○上原委員 大体この訟務局設置をどうしてもやりたいというお気持ちなり考え方についてはわかったんですが、しかし一方、先ほども指摘しましたように、朝令暮改的な機構改革であってはいかぬと思うのですね。ひとつそういったことのないようにぜひ十分御配慮をいただいて、今後の行政面にかかわることについてやっていただきたいと思うのです。
なお、訟務局設置のための改正とあわせて、入国管理局次長を廃止するため、所要の改正を行っております。 以上が法務省設置法の一部を改正する法律案の趣旨であります。 何とぞ、慎重御審議の上、速やかに御可決くださいますようお願いいたします。