2019-05-22 第198回国会 衆議院 経済産業委員会 第13号
具体的には、記録命令つきの差押えでありますとか、接続サーバー保管の自己作成データ等の差押え、送信履歴の電磁的記録の保全要請、そして、電磁的記録に係る記録媒体の差押えの執行方法の整備、こうしたことを行うものでございます。
具体的には、記録命令つきの差押えでありますとか、接続サーバー保管の自己作成データ等の差押え、送信履歴の電磁的記録の保全要請、そして、電磁的記録に係る記録媒体の差押えの執行方法の整備、こうしたことを行うものでございます。
内容的には、犯則嫌疑者等の承諾を前提とした質問、検査、領置といった任意調査を行う場合、それから、必要がありますときは、裁判官の許可を得て臨検、捜索、差押え、記録命令つきの差押え等の強制調査を行う場合がございます。
五つぐらい丸がついておりますけれども、特に平成二十三年改正当時議論になったのは、三つ目の記録命令つき差し押さえ、そしてその下の通信履歴の電磁的記録の保全要請、このあたりにあったのかなと認識しております。 記録命令つき差し押さえは、本人とかかわらず、サーバーの管理者に命じて電磁的記録を記録媒体に記録、印刷させて差し押さえることが可能になる。
平成二十三年度に、いわゆるコンピューターウイルス作成罪等を新設し、それから、記録命令つき差し押さえ等のコンピューターや電磁的記録の特質に応じた証拠収集方法の整備等を内容とする法整備を行いました。 それから、検察におけるサイバー犯罪の取り組みとしては、昨年十二月、検察当局で、まず、最高検にサイバー犯罪担当検事というのを置きました。
○江田国務大臣 記録命令つき差し押さえは、もちろんこれは、我が国に所在する者に命じて行われるものでございます。その記録をする者が、仮に海外に記録媒体が所在しているとしても、そこへアクセスして、そして電磁的記録を記録するという複写の行為自体は、その命令を受けた者、国内にいる者が行うわけで、その者が自分の権限で行うものでございまして、主権の制約というものにはかからないと思っております。
○大口委員 次に、記録命令つき差し押さえについて、捜査機関が対応する場合は、海外、域外サーバーの場合、壁があるわけでありますけれども、第三者に命じてやる方式ですと、海外、域外サーバーにも差し押さえができるというふうに指宿参考人の文献にもあったわけでございますが、この第三者に命じて行わせる方式でこういう域外サーバーの主権の壁の問題を回避することが可能か、お伺いしておきます。
先生の以前の論文で、記録命令つき差し押さえの被処分者が被疑者である場合、データの提出が供述に当たるとすると、憲法の禁ずる自己に不利益な供述の強要に当たる場合があるのではないかという疑問が呈せられていたかと思います。この点について、指宿先生の御意見をお聞かせいただきたいと思います。
これは、いろいろ言葉を尽くし、態度をちゃんと示して協力をお願いする、努めるということにしなければなりませんが、保全要請というのはその先に差し押さえが前提となっているわけでありますから、これは、協力してもらえない場合にはすぐに差し押さえあるいは記録命令つき差し押さえ、こういうところに踏み込んでいかなければいけない、迅速にそういうことをやっていくということにしなければならぬと思っております。
○江田国務大臣 記録命令つき差し押さえでございますね。 記録媒体自体を差し押さえるということになりますと、これは人に対する侵害の程度というのが大変大きくなるわけですが、そこまでしなくても、電磁的記録の内容を他の記録媒体に写すことによって証拠化できるならば、それで捜査の目的を達成できるというような場合にこういう方法を使おうと。
今回、記録命令つき差し押さえの新設と、電磁的記録に係る記録媒体の差し押さえの執行方法の整備、これは九十九条の二と百十条の二があるわけでありますが、この適用場面として、記録命令つき差し押さえは、プロバイダーのような第三者に対する差し押さえを想定し、電磁的記録に係る記録媒体の差し押さえの執行方法の整備というのは、被疑者に対する差し押さえというのを想定しているのか、お伺いしたいと思います。
ではないんだということなんですけれども、これはプロバイダー業者の方からいろいろ事情を聞いたところ、現実に行われている実際は、何日か前に業者のところに、実はこれこれこういうものを差し押さえたい、それがそれ以前に消去されたら困るから保全しておいてくれ、消さないようにしておいてくれということを任意に依頼して、プロバイダー業者がそれで保全をして、その後、差し押さえの必要性が具体化したということで、さっき申し上げたような記録命令つき
次に、記録命令つき差し押さえということなんですけれども、目に見えないものを差し押さえるわけでありますから、憲法三十五条で言えば、捜索、押収すべき場所を特定して、物を特定しなければいけない。
この法律で、リモートアクセスということについては、別のコンピューターにあるデータを自分のパソコンから操作して、これをいろいろ変えたりすることができる、そういうものでなければ、差し押さえまたは記録命令つき差し押さえ、そういうものの対象にはしないということにしておりまして、ただコンピューターから離れた場所のコンピューターにアクセスできて、そこにデータがあるというだけで、それを差し押さえ等できるようにはしないということにしているということでございます
また、手続法の整備としては、電磁的記録の記録媒体の差し押さえにかえて電磁的記録を他の記録媒体に複写等し、これを差し押さえることができるものとすること、電子計算機の差し押さえに当たり、電気通信回線で接続している記録媒体から電磁的記録を複写することができるものとすること、電磁的記録の記録媒体への記録を命じ、当該記録媒体を差し押さえる記録命令つき差し押さえの処分を新設することなどのほか、通信履歴の電磁的記録
次に、刑事訴訟法の改正による電磁的記録に係る記録媒体の差し押さえの執行方法と記録命令つき差し押さえについて意見を述べます。 このような新しい執行方法を認めること自体には異論はないところでありますが、改正案の刑事訴訟法百十条の二は、「差し押さえるべき物が電磁的記録に係る記録媒体であるときは、差押状の執行をする者は、その差押えに代えて次に掲げる処分をすることができる。」
次に、第三の記録命令つき差し押さえの点でございます。 この処分の実質は、対象者に必要なデータを記録媒体上に移すように命じた上でその記録媒体を差し押さえるものでありますから、一種のデータ提出命令というべき性質を持つものと考えられます。このような新しい処分の必要性は、種々の場面で想定できると思われます。
また、手続法の整備としては、電磁的記録の記録媒体の差し押さえにかえて電磁的記録を他の記録媒体に複写等し、これを差し押さえることができるものとすること、電子計算機の差し押さえに当たり、電気通信回線で接続している記録媒体から電磁的記録を複写することができるものとすること、電磁的記録の記録媒体への記録を命じ、当該記録媒体を差し押さえる記録命令つき差し押さえの処分を新設することなどのほか、通信履歴の電磁的記録
○大林政府参考人 今御指摘の記録命令つき差し押さえの制度とは、電磁的記録の保管者等に、必要な電磁的記録を別の記録媒体、例えばCD—ROM等に記録させた上で、そのCD—ROM等を差し押さえる制度のことでございます。
そうすると、その中で、記録命令つき差し押さえの制度を設けるという話に当然なってきますが、これについて、もうちょっと詳しく必要性をお願い申し上げたいと思います。
また、手続法の整備としては、電磁的記録の記録媒体の差し押さえにかえて電磁的記録を他の記録媒体に複写等し、これを差し押さえることができるものとすること、電子計算機の差し押さえに当たり、電気通信回線で接続している記録媒体から電磁的記録を複写することができるものとすること、電磁的記録の記録媒体への記録を命じ、当該記録媒体を差し押さえる記録命令つき差し押さえの処分を新設することなどのほか、通信履歴の電磁的記録