2019-05-16 第198回国会 参議院 農林水産委員会 第10号
なお、個々の農地の出し手につきましては、過去の反省から記載自体は義務化いたしませんが、地域の現況等を地図等により共有する中で、例えば将来的に貸付け等が見込まれる農地の総面積を示すなど、地域の話合いが実質的に進む代替策につきましても、地域の好事例に学びつつ指導してまいりたいと考えております。
なお、個々の農地の出し手につきましては、過去の反省から記載自体は義務化いたしませんが、地域の現況等を地図等により共有する中で、例えば将来的に貸付け等が見込まれる農地の総面積を示すなど、地域の話合いが実質的に進む代替策につきましても、地域の好事例に学びつつ指導してまいりたいと考えております。
○国務大臣(山下貴司君) 議長を務めておりますので答弁させていただきますが、確かに学習指導要領の周知徹底という工程表の記載自体は年度を通じてこれだけかというふうな御指摘もあるんですが、これは元々、施策内容として、目的としては高校等における消費者教育の推進ということでございまして、学習指導要領はそのパーツの一つでございます。
報告書の両論併記の記載自体が、突然の方針変更をカモフラージュするためのものではなかったのでしょうか。既に鶴の一声で結論は決まっていたと言わざるを得ないのではないでしょうか。 ちなみに、この不都合な経緯を記載した研究会議事録の公開は、実に研究会開催から四年もたったことし二月になってからであることを申し添えておきます。
現行法の方式が我が国におきます一般的な契約書等の修正方法と比べて厳格なものとなっているということでございますが、これは、遺言書は遺言者の死後にその効力が問題となりますため、遺言書の変更については、その記載自体から遺言者の真意によるものであることを明らかにする必要性が高いこと、あるいは、生前の取引では個々の財産を取引の対象とするのが通常でありますが、遺言においては全財産を対象とする遺贈がされることもあり
それを聞いているのではなくて、この一番最後のページにある現物出資の不存在のこの記載自体が、皆さんが御提出された四ページ目のこの資料、そもそも七月一日には登記されていないわけですから、この最終ページの法務局に出したペーパー自体が間違っているという理解でよろしいですね。
このパネルに示しましたとおり、江渡防衛大臣の政治資金管理団体の収支報告書に、六回にわたり、記載自体は違法と見られるものがありました。ただし、違法と見られる理由は二つあります。
ただ、少し弁解させていただきますと、この処分の時点で不十分であったということを全く認識していなかったということではなくて、十分不十分なものであったということを認識しておったわけでございますので、その不十分なことが、処分の状況から漏れたのではなくて、この記載自体が、つまり、「情報提供が遅延した」ということしか書いていないこの記載自体が必ずしも十分でなかった、このように考えております。
また、争点が確定した後でありましても、報告書が開示されるということによって、その報告書への反論あるいは補充という形で報告書の記載自体をめぐって当事者の主張が長く続くというようなことで、訴訟が混乱するというおそれもあります。 そういうことで、裁判官がその命じた範囲内で調査官に補佐をさせるという趣旨で報告書を作成させておりますので、この報告書自体は開示をしないというような扱いにしてございます。
だから、旗ざおを基準にして、百分の一偏した位置にするという記載自体が私は非常に不合理だと思いますよ。合理的じゃないんじゃないですか。
この記載自体が、あなたの答弁は違うということを証明しているんですよ。
そうした報告書の記載等から明らかになる場合もございますし、またその申し立ての相手方、名あて人、そうしたものの記載自体から、これが組合活動の一環として行われているというようなことが明らかになる場合もございます。 そうした場合には、裁判所としては、先ほど申し上げましたように、債権者にさらにそうした点についての疎明の補充等を要求し、その点でもなお明らかでないというような場合もあるかと思われます。
○則定政府委員 御指摘の報告書の記載自体におきまして、迂回献金の存否というものについては全く触れていないわけでございます。
要するに、大綱の記載自体から見ても、防衛力の現状を見ると、自衛隊の規模は既にこの大綱で決めた目標とほぼ同じ水準に来ている、現状を追認した、こういう筋のものであろうと思います。そうしてその前提は、米ソ中の軍事力がほぼバランスをしている、日米安保条約もあるから、我が国に大規模な軍事攻勢が行われることは考えられない、限定的で小規模な攻撃に対処する趣旨でこの大綱ができている、こういう記載であります。
まず一つは、この教材の記載自体から、これが原則論であって例外規定もときによってあるなんということはこの文章からはどこからも出てこない。今回たまたま取りつけただけの理屈にすぎない。これが第一点。 第二点。
今御指摘の著書の中の記載自体は、これはもう申し上げるまでもなく、伊藤栄樹元検事総長が個人の立場で記述されたものでございましょうから、法務当局としてこれについて意見を申し上げるということはいかがかと思うわけでございます。
そういうことになってきますと、国民がわかりやすく議論するためには、まずこの記載自体をわかりやすいような記載にしていただいた方がいいかと思うわけですね。
があるのですけれども、「供述録取書における自白がいったん争われることになると、」云々というのはこの方の書かれた本から出たのだと思いますが、私も本を実際に見る時間がなかったので申しわけありませんが (1)どこまでが本来の自白なのか、(2)どこまでが取調官の質問なのか、(3)取調官の主観や表現がどう反映しているのか、(4)何回分の取調をまとめたものか、(5)その間に否認の供述はなかったのか、などの問題を調書の記載自体
鈴木善幸議員については、昭和六十一年七月の選挙運動費用の収支報告書の要旨を公表した岩手県公報、これは六十一年八月八日付でございますが、により調査したところ、報告書の記載自体からは確認できない。 稲村稔夫議員及び小山一平議員については、いずれも寄附者の名称欄に該当する名称の記載はない旨の報告を受けているということでございます。
そうすると、江副も政治献金の個別限度額を超えて寄附をした、さらに総量制限に違反をして寄附をした、こういうことが略式命令の記載自体で明らかになると思いますけれども、江副には政治資金規正法違反はないのか、あればなぜこれが起訴されていないのか、御説明ください。