2010-01-22 第174回国会 衆議院 予算委員会 第3号
母親からの贈与十二億六千万円、鳩山総理の個人資産三億二千万円、合わせて十五億八千万円、その中から資金管理団体の虚偽記載分四億円が充てられたと説明されております。では、残りの十一億八千万円はどう使われたか。総理は、政治家個人としての政治活動、プライベートに係る経費に使ったと言いながら、その内容は明らかにされていません。
母親からの贈与十二億六千万円、鳩山総理の個人資産三億二千万円、合わせて十五億八千万円、その中から資金管理団体の虚偽記載分四億円が充てられたと説明されております。では、残りの十一億八千万円はどう使われたか。総理は、政治家個人としての政治活動、プライベートに係る経費に使ったと言いながら、その内容は明らかにされていません。
母親と鳩山総理個人の分、合わせて約十五億八千万円、そのうち虚偽記載分に充てたのが四億円、残りの十一億八千万円は何に使われたのでしょうか。個人の政治活動などに使ったと言われましたが、その内容をなぜ明らかにしないのでしょうか。 政治資金規正法は、個人の政治活動を含め、すべての政治資金を公開し、国民の監視と批判のもとに置くことを求めております。総理の明快な説明を求めます。
なぜならば、鳩山代表の所得等報告書によりますと、平成十五年五千七百三十五万円、平成十六年二千三百六十万円、平成十七年三千五百六十四万円、平成十八年三千十万円、平成十九年二千九百四十五万円となっており、その中から毎年九百万円の寄附、そしてまた、虚偽記載分の個人献金を四百万から七百万入れているということがあるわけであります。
この場合には、過大記載を行った証券会社等の傘下に口座を開設する株主等は、過大記載分に相当する株式については、その持ち株数の割合に応じて、会社に対抗できないこととなり、その対抗できない部分に係る株主権を会社に行使することはできないことになります。
そういうような一連の考え方で申し上げているわけでございますから、御希望がございますなら、それぞれの記載分について、何月何日にどういうところに示されている資料であるということをさらに参考にしてお配りしてもけっこうだと思います。
奈良縣下における要修理の國宝は、昨夏國会に寄せられました諸請願書に記載分だけでも四十二件に上つております。同縣においては焦慮の余り修理費捻出のために宝くじの賣出しを敢行し、今また國宝保存募金運動を起しておりますが、私どものささやかな調査によりましても、早急修理の必要が痛感せられた次第であります。 かくして二十九日夜大阪駅発東上、翌三十日静岡市登呂遺跡を踏査いたしました。