2021-04-06 第204回国会 衆議院 総務委員会 第12号
また、請求事由によっては、請求者の了解を得た上で、請求目的に必要なもののみ記載した住民票記載事項証明書の対応によることもお示しをしております。 住民票の写しの請求があった場合、改製前の名前などの履歴を記載するかどうかについては、こういった点を踏まえまして、市町村の判断により対応されているものというふうに認識をしております。 以上でございます。
また、請求事由によっては、請求者の了解を得た上で、請求目的に必要なもののみ記載した住民票記載事項証明書の対応によることもお示しをしております。 住民票の写しの請求があった場合、改製前の名前などの履歴を記載するかどうかについては、こういった点を踏まえまして、市町村の判断により対応されているものというふうに認識をしております。 以上でございます。
各証明書交付事務、戸籍、除籍の謄本、抄本、納税証明書、住民票の写し及び住民票記載事項証明書、戸籍の付票の写し、印鑑登録証明書、こういったものがサービスメニューとして挙がっている。証明書交付事務においては、二十八年十一月末現在で、市区町村が百七十、郵便局は五百九十九が取り組んでいるわけであります。
これ読みますと、例えば耕作面積及び圃場廃棄した数量を証する書類ということで、農地基本台帳記載事項証明書、耕作証明書、耕作日誌、過去の生産量の記録、作物の栽培状況が分かる写真。それから、取引単価を証する書類ということで直近の仕切り書など。廃棄費用を証する書類として、廃棄伝票、廃棄に係る契約書、廃棄した作物の写真などと。
○大谷最高裁判所長官代理者 外国籍の方につきましては、その人の特定という意味がございますので、戸籍にかわるものとして外国人登録原票記載事項証明書、この証明書の提出を求めております。
世帯構成員全員に係る住民票記載事項証明書を交付することが可能になる、つまり、日本人と外国人がまじっている世帯でも、その全員の名前が書かれた住民票の写しというか証明書が交付できるということだろうと思っております。 結婚をする前、私の妻はオーストラリアと日本のハーフでございまして、オーストラリア国籍でございました。
そして、外国人と日本人とで構成される一つの世帯につきましても、世帯全員の住民票の記載事項証明書等が交付できるようになる。 こういった外国人住民の利便の増進が図られることになりますけれども、こういうような点につきましては、この懇談会で出されました外国人の有識者の方々の御意見を踏まえて、これを反映させる改正として準備をさせていただいたということでございます。
そのときの、当時の民事局長の発言もそうでありますが、昭和五十一年に改正されたときに、戸籍謄抄本記載事項証明書の交付を請求する場合には、請求事由を明らかにしなければならず、それが不当な目的であることが明らかなときには請求を拒むことができることになったと。これは五十一年の改正のときです。
現行の住民基本台帳におきましては、居住関係を公証する公簿として、法制定時から、広く一般に公開することが原則とされまして、法第十一条におきまして、何人も住民基本台帳の一部の写しの閲覧を請求することができること、第十二条及び第二十条におきまして、何人も住民票の写し又は記載事項証明書及び戸籍の附票の写しの交付を請求することができることとされています。
これからも、民営化された後も、こんな戸籍、除籍の謄本、抄本、記載事項証明等をやっていいのか。地方税の納税証明書、外国人登録原票の写し及び外国人登録原票記載事項証明書、住民票の写し及び住民票記載事項証明書、戸籍の附票の写し、印鑑登録証明書、この六種類、これからもやっていいのか、民営化された後もやっていいのかという論点があります。
もちろん活字を組んで、活字で打ってあるところも市によってはあるようですが、熊本市の場合は、今ごらんいただいたように、こういう手書きですから、しかもこれが公の文書、しかも大変重要である住民票の記載事項証明書になっているわけですね。
また一方、住民基本台帳に記録されている者については、先ほど来御質疑がありますが、住民基本台帳ネットワークを行政機関が利用することにより、住民票の写しの添付を省略することは可能になるということでございますし、一方、外国人登録原票記載事項証明書の電子化ということがございます。この点については、現在、法務省において、その可否及び実施時期について検討をされておるというぐあいに聞いております。
それから、外国人登録法というのがありますが、実は二年前に私は参議院にいたときにこの問題をお聞きしたことがあるのですが、当時、臼井法務大臣でありましたが、この登録原票記載事項証明書の交付請求をできる者が、法律では弁護士になっておりますが、その他政令で定める者ということで、特殊法人がばあっと並んでいるわけですね。
例えば、佐賀県の武雄市というところでございますが、ここでは、外国人配偶者のいる市内全世帯にお知らせを配布いたしまして、「現在、配偶者が外国人の場合、住民票の写し及び住民票記載事項証明書に配偶者の氏名が記載されておりません。このため何かと不都合が生じご迷惑を被られたのではないかとお察しいたします。
地方公共団体は、郵政事業庁長官または権限を委任された郵便局長等との協議により規約を定め、戸籍の謄本、抄本等、納税証明書、外国人登録原票の写し及び外国人登録原票記載事項証明書、住民票の写し及び住民票記載事項証明書、戸籍の付票の写し並びに印鑑登録証明書の交付の請求の受け付け及びこれらの証明書等の引き渡しの事務を、郵政官署において取り扱わせることができることとしております。
ですから、六つの取扱業務があるということで、ちょっとだけ読んでおきますが、戸籍の謄本、抄本等、納税証明書、外国人登録原票の写し及び外国人登録原票記載事項証明書、住民票の写し及び住民票記載事項証明書、戸籍の付票の写し、印鑑登録証明書、こういうことについての話をしているわけです。
地方公共団体は、郵政事業庁長官または権限を委任された郵便局長等との協議により規約を定め、戸籍の謄本、抄本等、納税証明書、外国人登録原票の写し及び外国人登録原票記載事項証明書、住民票の写し及び住民票記載事項証明書、戸籍の付票の写し並びに印鑑登録証明書の交付の請求の受け付け及びこれらの証明書等の引き渡しの事務を、郵政官署において取り扱わせることができることとしております。
受給者の方はそれに必要な事項を記入いたして、住所地の市町村長の住民票記載事項証明、これを受けていただいて恩給局にお戻しいただくというやり方でございます。
したがって、弁護士さんをサポートするということも含めて、これからの活躍というのが期待されるわけでありますが、これに関連して、先般成立をいたしました外国人登録法の登録原票記載事項証明書の交付請求、この問題についてちょっとお聞きをしたいと思うわけでございます。
○国務大臣(臼井日出男君) ただいま委員御指摘をいただきましたとおり、昨年の外国人登録法の改正の中で外国人登録原票の開示等に関する規定を設けたわけでございますけれども、外国人登録原票は引き続き原則非公開とされておりまして、従前の実務運用において登録原票記載事項証明書の請求が認められていなかった司法書士に開示を認めるか否かについては慎重な検討が必要であると考えられたことから、外国人登録法施行令の請求者
これにつきまして自治省の局長さんもそのような回答をされたような議事録を読んだことがございますけれども、住民基本台帳法上、四情報だけ載せたものは住民票記載事項証明書というようになっております。
そこで、今回の改正案におきましては、登録原票の非開示を原則としつつも、登録原票を開示する場合の規定を整備し、外国人本人、代理人、同居の親族、国の機関または地方公共団体、弁護士その他政令で定める者が、一定の要件及び範囲で登録原票の写しまたは登録原票記載事項証明書の交付を請求することができる旨を明らかにしたものであります。