2013-06-21 第183回国会 参議院 本会議 第29号
委員会におきましては、本法律案提出に至る経緯、新設される記載事項変更旅券の有効期間と手数料との関係、旅券の記載事項訂正の状況、旅券の不正使用及び不正取得に係る問題等について質疑が行われましたが、詳細は会議録によって御承知願います。 質疑を終え、採決の結果、本法律案は全会一致をもって原案どおり可決すべきものと決定いたしました。 なお、本法律案に対し附帯決議が付されております。
委員会におきましては、本法律案提出に至る経緯、新設される記載事項変更旅券の有効期間と手数料との関係、旅券の記載事項訂正の状況、旅券の不正使用及び不正取得に係る問題等について質疑が行われましたが、詳細は会議録によって御承知願います。 質疑を終え、採決の結果、本法律案は全会一致をもって原案どおり可決すべきものと決定いたしました。 なお、本法律案に対し附帯決議が付されております。
一 旅券の発行に係る手数料について、国民負担軽減の観点から、また、特に記載事項変更旅券の申請に当たって旅券の残存有効期間が短い場合、国民が割高感を強く覚えることを踏まえ、手数料減額を図るべく、事務の合理化等を含め、経費縮減に努めること。 右決議する。 以上でございます。 何とぞ委員各位の御賛同をお願いを申し上げます。
今回の記載事項変更旅券の発給に係ります国の手数料は、発給の実費分であります四千円を旅券法第二十条第一項第三号によって徴収をさせていただくものであります。都道府県の手数料に関しましては、その標準額を旅券法施行令第二条において二千円と定めております。
先生御指摘のとおり、確かに、元の旅券の残存有効期間が比較的短い場合には、記載事項変更旅券の発給に係ります手数料、いわゆる六千円を考えますと、その額が新規に旅券を取得する場合よりも割高となるケースは確かにございます。
今回の改正に伴って、このような被災者である震災特例旅券の所持人に対しても、例えば結婚等で名義人の氏名等に変更が生じた場合に、一般の申請者と同じく手数料六千円が課せられることになるわけでございますが、被災者の厳しい状況に鑑みて震災特例旅券の発給で国の手数料を無料にした、そういう経緯から考えますと、私は、この二千件の震災特例旅券の所持人に対して、記載事項変更旅券に変更する方の手数料については、手数料減額
こうした点に配慮して、今回の法改正におきましては、震災特例旅券を取得された被災者の方が結婚等で氏名等を変更して記載事項変更旅券を取得した場合でも二回目の震災特例旅券をさらに無料で取得できる、こういった配慮が今回の改正で行われているところです。
それは何かというと、今度の記載事項変更旅券の新設は大変いいことだというふうに思うんですが、少し手数料が高いという問題でありまして、私の方からも、大臣に、特に減額の今後の検討をぜひお考えいただきたいと一点申し上げておきたいというふうに思います。