2020-05-15 第201回国会 衆議院 経済産業委員会 第10号
通知カード、これは、昨年成立をいたしましたデジタル手続法の一部施行日、五月二十五日でございますから、この日から、新規発行だとか記載事項変更の手続などが廃止をされる、今後は個人番号通知書というものが交付をされるということになっております。
通知カード、これは、昨年成立をいたしましたデジタル手続法の一部施行日、五月二十五日でございますから、この日から、新規発行だとか記載事項変更の手続などが廃止をされる、今後は個人番号通知書というものが交付をされるということになっております。
あわせまして、社会のデジタル化を進める観点からは、紙製の通知カードから公的個人認証の電子証明書が搭載されたマイナンバーカードへの移行を促進していくことも重要であると、このように考えておりますので、こういった状況を踏まえまして、通知カードの新規発行、そして記載事項変更の手続等を廃止させていただくと、こういうふうにしているところでございます。 以上でございます。
○藤川政人君 それと同時に、在外邦人支援の観点から、在外公館が窓口になっているマイナンバーカードの交付や記載事項変更などの維持管理などを行うべきではないかと考えています。多くの在外邦人がマイナンバーカードを保持してオンラインで手続を行うことができれば、在外公館としての事務負担も軽減されるのではないかということを常々考えておりますけれど、こちらについてはいかがでしょうか。
一方、通知カードの記載の正確性を維持するために転居等の際に記載事項変更が必要となっておりまして、住民、市町村職員の双方に負担になっているとして見直しが求められてきたものでございます。また、社会のデジタル化を進める観点からは、紙製の通知カードから公的個人認証の電子証明書が搭載されたマイナンバーカードへの移行を早期に促していくことが重要でございます。
そうした状況を踏まえまして、今回、この通知カードの新規発行や記載事項変更の手続等を廃止させていただきたいと考えているところでございまして、これにつきまして今回の法律改正でお願いできれば、こういうふうに考えております。 以上でございます。
委員会におきましては、本法律案提出に至る経緯、新設される記載事項変更旅券の有効期間と手数料との関係、旅券の記載事項訂正の状況、旅券の不正使用及び不正取得に係る問題等について質疑が行われましたが、詳細は会議録によって御承知願います。 質疑を終え、採決の結果、本法律案は全会一致をもって原案どおり可決すべきものと決定いたしました。 なお、本法律案に対し附帯決議が付されております。
一 旅券の発行に係る手数料について、国民負担軽減の観点から、また、特に記載事項変更旅券の申請に当たって旅券の残存有効期間が短い場合、国民が割高感を強く覚えることを踏まえ、手数料減額を図るべく、事務の合理化等を含め、経費縮減に努めること。 右決議する。 以上でございます。 何とぞ委員各位の御賛同をお願いを申し上げます。
今回の記載事項変更旅券の発給に係ります国の手数料は、発給の実費分であります四千円を旅券法第二十条第一項第三号によって徴収をさせていただくものであります。都道府県の手数料に関しましては、その標準額を旅券法施行令第二条において二千円と定めております。
先生御指摘のとおり、確かに、元の旅券の残存有効期間が比較的短い場合には、記載事項変更旅券の発給に係ります手数料、いわゆる六千円を考えますと、その額が新規に旅券を取得する場合よりも割高となるケースは確かにございます。
今回の改正に伴って、このような被災者である震災特例旅券の所持人に対しても、例えば結婚等で名義人の氏名等に変更が生じた場合に、一般の申請者と同じく手数料六千円が課せられることになるわけでございますが、被災者の厳しい状況に鑑みて震災特例旅券の発給で国の手数料を無料にした、そういう経緯から考えますと、私は、この二千件の震災特例旅券の所持人に対して、記載事項変更旅券に変更する方の手数料については、手数料減額
こうした点に配慮して、今回の法改正におきましては、震災特例旅券を取得された被災者の方が結婚等で氏名等を変更して記載事項変更旅券を取得した場合でも二回目の震災特例旅券をさらに無料で取得できる、こういった配慮が今回の改正で行われているところです。
それは何かというと、今度の記載事項変更旅券の新設は大変いいことだというふうに思うんですが、少し手数料が高いという問題でありまして、私の方からも、大臣に、特に減額の今後の検討をぜひお考えいただきたいと一点申し上げておきたいというふうに思います。
第二項は第一項の規定により、運輸大臣が定める検認の期日についての制限を定めたもの、即ち滅失、沈没等、船舶国籍証書の返還事由の発生及び船舶国籍証書の記載事項変更の可能性の度合によりまして、大体三つに分けまして、百トン以上の汽船につきましては、四年間はこういう検認を更にやらない。それから百トン以下の汽船につきましては二年間はやらん。