1981-03-20 第94回国会 参議院 決算委員会 第4号
いま局長が言われた五十一条登記の記載事項にも、「表題都二登記ヲ為スニハ不動産ノ表示二関スル事項、登記原因及ビ其日附並二登記ノ年月日ヲ記載シテ登記官捺印スルコトヲ裏ス」と書いてある。この規定から言えば、わからないから不詳と言って登記ができないと私は思うんですが、その点はどうです。
いま局長が言われた五十一条登記の記載事項にも、「表題都二登記ヲ為スニハ不動産ノ表示二関スル事項、登記原因及ビ其日附並二登記ノ年月日ヲ記載シテ登記官捺印スルコトヲ裏ス」と書いてある。この規定から言えば、わからないから不詳と言って登記ができないと私は思うんですが、その点はどうです。