1983-05-10 第98回国会 参議院 法務委員会 第6号
○政府委員(中島一郎君) 不動産登記法の九十九条ノ四というところにその規定がございますが、「共用部分タル旨ノ登記又ハ団地共用部分タル旨ノ登記ハ申請書ニ其旨ヲ定メタル規約ヲ証スル書面ヲ添付シテ表題部ニ記載シタル所有者又ハ所有権ノ登記名義人ヨリ之ヲ申請スルコトヲ要ス」、こうなっておりますので、先ほど私申し上げました答弁を一部この限度で訂正さしていただきますが、登記簿上所有者または所有権の登記名義人になっておる
○政府委員(中島一郎君) 不動産登記法の九十九条ノ四というところにその規定がございますが、「共用部分タル旨ノ登記又ハ団地共用部分タル旨ノ登記ハ申請書ニ其旨ヲ定メタル規約ヲ証スル書面ヲ添付シテ表題部ニ記載シタル所有者又ハ所有権ノ登記名義人ヨリ之ヲ申請スルコトヲ要ス」、こうなっておりますので、先ほど私申し上げました答弁を一部この限度で訂正さしていただきますが、登記簿上所有者または所有権の登記名義人になっておる
ここのところでいずれも、これは申請義務者が申請事項を大体一カ月内に申請の手続をしない場合、あるいは新所有者が、つまり土地の表示の登記をするそのことを、変更のあった日から一カ月内、あるいは「地目又ハ地積ノ変更アリタルトキ」とこういうものは「表題部二記載シタル所有者又ハ所有権ノ登記名義人ハ一个月内二土地ノ表示ノ変更ノ登記ヲ申請スルコトヲ要ス」「所有者ノ変更アリタルトキハ新所有者ハ其者ノ為所有権ノ登記アリタル
○平賀政府委員 この案の第百三条でございますが、「所有権ノ登記ヲ為シタルトキハ登記用紙中表題部二記載シタル所有者ノ表示ヲ朱抹スルコトヲ要ス」という規定を置いておるわけであります。