1954-04-16 第19回国会 参議院 法務委員会 第20号
遵守とあるのだから、これはつまり「口頭弁論ノ方式二関スル事項ニシテ調書二記載シタルモノ」これまで変えるのだ、「モノハ調書二依リテノみ之ヲ証スルコトヲ得」とこうなるでしよう。
遵守とあるのだから、これはつまり「口頭弁論ノ方式二関スル事項ニシテ調書二記載シタルモノ」これまで変えるのだ、「モノハ調書二依リテノみ之ヲ証スルコトヲ得」とこうなるでしよう。
現行法は口頭弁論の方式に関する規定を遵守したかせんかということは、調書によつてこれを立証して、反証を許さんのだから、そうすると調書に判事が立会つたということがなかつた、判事の名前が調弁にはなかつたということになつて来ると、百四十七条の規定の遵守をしないということがこの調書によつてこれを証せられるが、ところがこのこつちの新たのほうは「口頭弁論ノ方式ニ関スル事項ニシテ調書ニ記載シタルモノ」は、この調書を
○一松定吉君 百四十七条「口頭弁論ノ方式二関スル規定ノ遵守ハ調書二依リテノミ之ヲ証スルコトヲ得但シ調書が滅失シタルトキハ此ノ限二在ラス」これを「口頭弁論ノ方式二関スル規定ノ遵守」をとあるのを「口頭弁論方式二関スル事項ニシテ調書二記載シタルモノ」これをこう変えなくちやならんわけは、それを一つ……。
衆議院議員の選挙法第五十二條におきまして、投票を無効といたしておりますものは、「成規ノ用紙ヲ用ヒサルモノ」、「議員候補者ニ非サル者ノ氏名ヲ記載シタルモノ」、「一投票中二人以上ノ議員候補者ノ氏名ヲ記載シタルモノ」、「被選挙権ナキ議員候補者ノ氏名ヲ記載シタルモノ」、「議員候補者ノ氏名ノ外他事ヲ記載シタルモノ但シ職業、身分、住所又ハ敬称ノ類ヲ記入シタルモノハ此ノ限ニ在ラス」、「議員候補者ノ氏名ヲ自書セサルモノ