1993-04-22 第126回国会 参議院 法務委員会 第5号
次に、昭和四十三年十一月一日の明治百年記念恩赦では、復権令によりまして約六万七千人、特別基準恩赦により三千百五十四人の公選法違反者がそれぞれ恩赦となっております。 次に、昭和四十七年五月十五日の沖縄復帰恩赦では、復権令により約二万八千人、特別基準恩赦により千九百八人の公選法違反者がそれぞれ因赦となっております。
次に、昭和四十三年十一月一日の明治百年記念恩赦では、復権令によりまして約六万七千人、特別基準恩赦により三千百五十四人の公選法違反者がそれぞれ恩赦となっております。 次に、昭和四十七年五月十五日の沖縄復帰恩赦では、復権令により約二万八千人、特別基準恩赦により千九百八人の公選法違反者がそれぞれ因赦となっております。
○佐藤(観)委員 今言われた今日の時点ではというお話で、そちら様では四月の二十九日に式典をやられるということのようでございますが、これは今官房長官からお話があったように、私も決して好ましいことではないという、あるいは大赦の場合には公訴権もなくすということでございますから、大変これは好ましいことではないと私は思っているわけで、総理、そういうことで天皇在位六十年の記念恩赦というのはない、こう見ておいてよろしいですね
それから二番目は、天皇御在位六十年の問題につきましては本年の二月の二十五日の日に官房長官が発言をされた経緯があるわけでございまして、その中では「今恩赦の問題につきまして御指摘がございましたけれども、したがいまして御指摘の御在位六十年記念恩赦につきましても、現在考えていないというふうにお答えを申し上げなければならぬかと思います。」
今恩赦の問題につきまして御指摘がございましたけれども、したがいまして御指摘の御在位六十年記念恩赦につきましても、現在考えていないというふうにお答えを申し上げなければならぬかと思います。
もう一つには、区切りのよい年として昭和十五年に紀元二千六百年式典、そして昭和四十三年に明治百年記念恩赦というのが行われております。 このような恩赦先例の趣旨によるものでしたならば、ことしは天皇陛下御在位六十年、昭和六十年というまことに記念すべき年でございまして、先例としての皇室へのかかわり、区切りのよい年の二つの恩赦事由の構成要件を満たしていると私は思います。
まず政令恩赦につきまして見ますと、明治百年記念恩赦の際には復権令がございまして、これは道路交通など全部含んでおりますので、千九百万というようなことをいわれておりますが、明確な数字をつかめないわけでございます。その中で、それでは大体選挙違反はどのぐらいあったかと言いますと大体六万七千件、これも推定でございます。
今度この先、恩赦があるかどうかということを考えますと、まずさしあたって中国国交回復記念恩赦とか、中国との平和条約の取りきめでもできれば、これはやっぱり喜ばしいことだというんで恩赦をなさる。それはできるんじゃないかという気がするんですけどね、すれば。そういうお心づもりがいまおありになるかどうか、それをお伺いしたいと思います。
最近四十三年からの四年間の統計を前に申し上げたのですが、新しく受理いたしましたのは四十三年が百八十二件、四十四年が百九十六件、四十五年が二百三十二件、四十六年が二百八十三件、このようになっておりますが、ただし、四十四年と四十五年には明治百年記念恩赦の何といいますか、影響を受けておるといいますか、明治百年恩赦で形式的には取り上げられていなかったのが個別恩赦として入ってきたのがそのほかにございます。
○政府委員(笛吹亨三君) その点を申し上げます前に、ちょっと、先日来のお話は、恩赦の審議会といいますか、政令恩赦といいますか、記念恩赦といいますか、そういった一般的な恩赦をやる場合に、恩赦の審議会を設けられて云々という改正案に対する法務大臣の意見といいますか、問題点を指摘されたことでございます。
昭和四十三年に審査会が新しく受理いたしました件数が百八十二件、昭和四十四年は百九十六件、このほかに、この年にはいわゆる明治百年恩赦の関係から出てきた六百四十件というのがございますが、通常の個別恩赦といたしましては百九十六件、それから昭和四十五年が二百三十二件、これも明治百年記念恩赦の関係からきたものが三十九件ございます。
それから昭和三十四年四月十日皇太子御結婚記念恩赦、これが復権令でございます。それから昭和四十三年十一月一日、これは明治百年記念恩赦、復権令だけであります。 以上まあ七回でございます。
しかも、この五月十五日付で行なわれることがきまっているといわれる沖繩復帰記念恩赦においても、政府はすでにその対象者に大幅な選挙違反者を予定しており、前述の恩赦に匹敵する大赦なみの救済をはかっているというようなことがすでに予測されているのでございますが、このような恩赦制度の悪用、一部の者のためのみの乱用というものがはたして許されてよいのでありましょうか。
次に、昭和三十四年四月十日、皇太子殿下御結婚記念恩赦が行なわれまして、このときは復権令だけが政令で出されております。該当者が四万五千七百九十七名、そのうち選挙違反関係が約一万二千二百名。 次に、昭和四十三年十一月一日、明治百年記念恩赦が行なわれまして、政令としては復権令が出されました。この該当者は非常に多数にのぼりまして、ちょっと数字は厳格なところつかめておりません。
この明治百年記念恩赦の復権令は、全部対象を第一条に掲げる罪によって罰金に処せられた、その罰金だけに制限しておるわけでございます。
この前、例の明治百年でのいろいろな記念恩赦があったわけです。あの明治百年での記念恩赦ということを例にあげますと、一つどうしてもお伺いしておきたい点が出てくるのです。 それは、例の明治百年の場合、十月二十三日というものが基準日になるはずの祝賀日でありました。
○笛吹政府委員 明治百年記念恩赦が、昭和四十三年十一月一日を基準日として行なわれたのでございますが、これはその明治百年の記念の式典が十月二十三日……(中谷委員「それはいいんだ」と呼ぶ)明治百年記念恩赦のときの復権令の第一条の第二項で、基準日の前日までに確定した者について、基準日後二カ月以内に執行の終わったものは、執行の翌日資格を回復する。
したがいまして、先ほどもおっしゃいましたように、それでは公平という点からは欠けるじゃないかというような配慮もございまして、若干の問題は、よく、政令恩赦が出されましたときに、特別記念恩赦といって、一般個別恩赦ではございまするけれども、その記念恩赦として、基準をきめて、それをある程度救済するということもいたすのでございます。
○政府委員(笛吹亨三君) 明治百年記念恩赦として出願されました事件のうちで、そういった形式的な要件を欠きましたために常時恩赦のほうに回されて審議された事件がございます。それが昭和四十四年に六百四十件、四十五年に三十九件ございます。
○政府委員(笛吹亨三君) 御賛成と言われても、私何もまだ申し上げておりませんので何ですが、今回の沖繩復帰記念恩赦につきましては、先ほども申し上げましたように、まだきまっておりませんので、何とも申し上げる段階ではございません。
ただ、いまの何かの記念恩赦ですね、何かのときの記念恩赦で、政令あるいは特別基準を設けた恩赦というのがあった場合に、そういう者が入るのか入らないのかという一般的な問題としてということでお答え申し上げますと、これはそのときそのときの恩赦で考えるべきことでございまして、そのときの恩赦をいかに評価し、どういう範囲、どういう罪の者をその中に入れるかということによってきまってくる問題で、抽象的にこれはどうだ、これはいけない
もっとも昭和四十四年と四十五年は、まあ明治百年記念恩赦からの影響がございました件数がそのほかにございますが、個別恩赦だけを見ますと、そのような数字になっております。
○政府委員(笛吹亨三君) ただいま申し上げました数字のほかに、明治百年記念恩赦の影響を受けて個別恩赦で受理しております事件は昭和四十四年が六百四十件、四十五年が三十九件でございます。
したがいまして、そういったことを記念するという意味で恩赦が行なわれたのではないかと思うのでございますが、そういった意味もございまして、政治的な色彩の濃い記念恩赦を行なうということから、公職選挙法を中心とした恩赦が行なわれたのではないかと考えておるのであります。
ところが、皇太子御成婚の記念恩赦になりますと、この対象を罰金の中で、公職選挙法とか政治資金規正法、地方自治法、最高裁判所裁判官国民審査法、あるいは経済関係の統制法令の食管法、物統令、地代家賃統制令といったような九つの犯罪に制限しております。
○笛吹政府委員 御承知のように、明法百年の記念恩赦におきましては、道路交通法違反、それから自動車の保管場所の確保等に関する法律といったものが加わったわけであります。すでに御承知と思いますけれども、道路交通法違反をする者は一人で何回も違反を犯しまして、二回も三回も罰金を納めている者がおるわけでございます。
その次に行なわれたのは、御成婚の記念恩赦ですね。これの際も、裁判所としてはかなりの抵抗があったわけですよ。ことにこのときは、国会でやはりこの問題が取り上げられて、岸総理大臣は、「特に本年は御承知の通り選挙が四月以降全国にわたって広く地方選挙、参議院の選挙が行なわれようとしている。これを含めるか含めないかということは、いろいろな関心を非常に高めております。」
前回にもここで申し上げましたように、四十三年から四十六年までの状況を見ますと、昭和四十三年におきましてはこの受理件数が百八十二件、四十四年におきましては百九十六件のほかに六百四十件という明治百年記念恩赦からの落ちこぼれといいますか、そういったものが入りまして八百三十六件、それから四十五年におきましては二百三十二件のほかに、いまの明治百年記念恩赦の落ちこぼれと申しますか、そういった関連事件がございまして
○青柳委員 先ほどの数字で、四十四年の百九十六件のほかに六百四十件、四十五年の二百三十二件のほかに三十九件、これが明治百年記念恩赦において落ちこぼれたものであるというお話でございましたが、その種類はどういったものでございますか。
私も同じ指摘をしたいと思っておったわけでありますが、たとえば過去の例によりますと、昭和四十三年の明治百年記念恩赦、このときに選挙違反関係として政令恩赦該当人員が約六万七千、個別恩赦該当人員の総数が約三千百、こういうのがございます。それから、昭和三十四年四月十日の皇太子御結婚、このときの政令恩赦該当人員総数が約一万二千二百、個別恩赦該当人員総数が約一千。
ですから、先にいろいろとお聞きしたり、ぼくの意見も聞いていただきたいと思っているわけなんですけれども、たとえばこれは調べたところによりますと、昭和三十一年の国連加盟記念恩赦ですか、そのときに政治資金規正法に違反する罪というんで、そういうもので恩赦になった方が八人いまして、その中に総理のお名前もあるわけです。
○西郷国務大臣 恩赦についてでございますが、御承知のとおり明治百年記念として百年記念恩赦を実行したのでございます。いまお話しのとおり、選挙違反は適当ではないというお話でございますが、私どももこの記念恩赦をやりました趣旨にかんがみまして、選挙違反を主眼としたものではございませんでしたけれども、恩赦の状況を見てまいりますと、選挙違反が非常にたくさん出てまいりました。