1953-02-18 第15回国会 衆議院 大蔵委員会公聴会 第1号
理由の第二は、記帳費控除であります。青色申告者は白色の者に比し、記帳に涙ぐましい努力をしておるのでありますから、記帳奨励の意味において特別控除が適当であります。理由の第三は、税務協力に対する報償の意味においてであります。第三者通報に対しては所得税法第五十四条の規定により、税額の百分の十以下の報償金が与えられるのであります。
理由の第二は、記帳費控除であります。青色申告者は白色の者に比し、記帳に涙ぐましい努力をしておるのでありますから、記帳奨励の意味において特別控除が適当であります。理由の第三は、税務協力に対する報償の意味においてであります。第三者通報に対しては所得税法第五十四条の規定により、税額の百分の十以下の報償金が与えられるのであります。
そういう意味におきまして所得計算に関する現金主義、記帳費の控除、青色申告控除等の恩典を設けるようにすると共に、この帳簿様式につきましてももつと簡素化してやつてもらいたいというのでございます。 以上の三点がこれが所得税に関する我々の主張点でございます。 次に法人税でございますが、農業協同組合に対する法人税の税率は現行三五%でありますが、これを軽減してもらいたいというのが我々の主張でございます。
○内藤(友)委員 記帳費の控除ということは、簿記代だけではないわけでありまして、記帳する手間代もひとつ含めてくれということも、実は入つておるのでありますが、これは小さなことでございますからよろしゆうございます。 そこでその次にお尋ねしたいのは、兼業農家の計算の分離課税方針です。これはお認めいただいたので非常にいい制度だと思うのであります。
たとえて申しますと、この記帳費の控除とかいうものも考え、あるいは様式につきましても、かなり簡素化されておりますけれども、しかしまだ税務当局の要求に対しては、納税者がいろいろと文句を並べるのでありまして、もう少しこれを考え直してみる。ことに家計費の精算におきましては、もつと考えてみるべき点があるのではないかと思うのであります。