1987-09-17 第109回国会 参議院 大蔵委員会 第7号
これは前回の記帳義務化の中で法定されたものですが、要するに前回は収入が五千万超えた場合には、経費その他はもっと多くて所得はゼロでもこの報告書を出さなきゃいかぬ、今度それを三千万にしますね。これは結局所得がないんだから納税義務がない者に義務を課す。私は、義務のない者に義務を課すというようなことで、大変な抵抗を覚えるんです。しかし、それをさらに今度金額を下げようとなりますと。
これは前回の記帳義務化の中で法定されたものですが、要するに前回は収入が五千万超えた場合には、経費その他はもっと多くて所得はゼロでもこの報告書を出さなきゃいかぬ、今度それを三千万にしますね。これは結局所得がないんだから納税義務がない者に義務を課す。私は、義務のない者に義務を課すというようなことで、大変な抵抗を覚えるんです。しかし、それをさらに今度金額を下げようとなりますと。
その点は、ちょっと例は多少違いますけれども、昨年の当委員会で問題になった記帳義務化、そして収支内訳書の提出義務化、これは零細業者に対してまでこういうものを要求するという点で大変過大な負担になっていると思うんです。しかし、ここまで今大蔵省は踏み込んでやったわけです。
そこで、これはまだ記憶に新たなところですが、ことしの三月三十日、私はちょうど記帳義務化の問題についてこういう質問をしたんです。特に青色について大蔵省の基準が実際守られているかどうか、実際守られていない場合があるんではないか、もしこれを守っていないような事例があった場合に、実際の扱いとして全部青色が取り消されるのかどうか。
そこで、今度は権利能力なき社団の記帳義務化の問題、これが法人税法で今回義務づけられるわけです。この権利能力なき社団の収益事業の問題については、既に通達でなされまして、その通達に基づいていろんな措置がなされております。
問題は、それがさらに記帳義務化されるというところで問題だと思うんです。個人の場合には戸籍がある、それから法人の場合には登記があって大体わかるわけですよ。まさに国民の間の自主的な活動の結果社団が構成されるわけですからね。そうしますと、本当に税務署が公平な課税をしようという場合には、そして収益課税をしようという場合はあらゆる団体に目を光らせなきゃいかぬでしょう。そんなことが可能なんでしょうか。
さて、今回の所得税法等の改正案で最大の問題は、申告納税者、とりわけ事業所得者に対する記帳義務化の問題であります。 納税者の自主申告権、すなわち、納税者が自分の所得を自分で計算し、その上で税額を決め、これを自主的に申告する権利を基礎とする今日の申告納税制度は、憲法の国民主権の原理を税法上に適用したものとして、戦後の租税民主主義の根幹をなす制度の一つであります。
というのは、何か記帳義務化反対、それから帳簿をつけないみたいなイメージの文書も間々お目にかかるわけでありますけれども、これは全建総連の中では、聞きますと、まじめに記帳しようという意味での記帳講習会とか、簡易な記帳形式をつくるなど、さまざまな前向きの努力をなさっている。私は大変いいことだと思います。
いわゆる納税環境の整備という形で打ち出されている記帳義務化や推計課税の要件緩和、処分取り消し訴訟における挙証責任の納税者への転嫁など、一連の法改正は、納税者の権利としての自主申告権を真っ向から否定し、税務当局の権力を肥大化させ、事実上、戦前の賦課課税制度に復帰すると言っても過言ではありません。このような措置がいたずらに税務行政を混乱させ、より一層の不公平の拡大を招くことは必至であります。
そういう現実があるのに記帳義務化を押しつけても、実際そういう環境を変えないで法律化しても、守られないという現象が起こってくるのじゃないですか。これは大臣、やはり政治家同士の話ですから。
今回の法改正案による記帳義務化や、推計課税の要件緩和や、最近の税務署の中小零細業者や農漁民に対する税務調査の強化は、納税者の権利としての自主申告制度を否定する重大な憲法違反であります。総理初め関係大臣の真剣な答弁を求めるものであります。
○川本分科員 私は、やはりこの記帳義務化というのは、これはあくまでも弱者切り捨てにつながるおそれがあるということで先ほど来申し上げておるわけです。局長は先ほど、大工さんでもカレンダーに印をつけておる。このごろは大工さんでも木造住宅一戸を自分の家の近所で仕事をもらうと大体三千万円ぐらいするんですよ、私どもの方では。
ユニセフの救貧国についての現状とわが国の対応等であり、 最後に、大蔵省関係では、人勧凍結についてのILO勧告の取り扱い、教育減税制度の導入、サラ金法案成立後の施行措置、国有財産の処分による資金の活用、厚生年金の積立金の自主運用、自動車損害賠償責任再保険の収支状況と保険料の値上げ、東京ディズニーランド建設に伴う融資のあり方、農家に対する税務調査、所得税減税、給与所得控除の引き上げ、自営業者についての記帳義務化
五十四年三月二十九日、厚生、自治、公取委員会の三者間で記帳義務化をめぐって異例の覚書が交わされました。その内容は「医薬品の仕入れ先、販売先の記録作成などの義務づけは新医薬品、経時変化の著しい生物学的製剤などであって、安全性の確保上特にその必要性が強いものに限って例外的に行うこととするが、結果的に医薬品の流通規制を招来するものであってはならないもの」というものであります。