2021-05-07 第204回国会 衆議院 厚生労働委員会 第17号
一つが、問診及び診察の結果、接種が可能か否かを記入する項目について署名、記名押印を行う欄と、それから、接種の記録のために医師名とそれから実施場所などを記入する欄があります。 まず一つ目の、接種の可否を記入する項目について、これはゴム印等での記名と、それから医師の押印でも差し支えないとしています。
一つが、問診及び診察の結果、接種が可能か否かを記入する項目について署名、記名押印を行う欄と、それから、接種の記録のために医師名とそれから実施場所などを記入する欄があります。 まず一つ目の、接種の可否を記入する項目について、これはゴム印等での記名と、それから医師の押印でも差し支えないとしています。
御指摘のような、賃貸借契約書が自動継続で、かつ、契約書の賃貸人が既に死亡していて相続人が確定していない場合も含め、賃貸契約書において管理会社が明記されているのであれば、管理会社が代理人として署名又は記名押印をいただいた所定の様式を提出いただくことで、申請は可能でございます。もし何かあれば、御連絡をいただければと思います。
ですので、別途、申請書に署名又は記名、押印をいただくことによりまして本人の意思を残していただくことが必要であると考えまして、その旨、熊本市にお伝えをしたところであります。
その上で、一般論として申し上げたいと思いますけれども、今お話のあった労働協約のことでございますが、この労働協約は、労働組合法上、労働組合と使用者との間で労働条件その他について締結がなされ、書面に作成をして、両当事者が署名又は記名押印することによってその効力を生ずる、このようにされております。
医師が患者に対して処方箋を交付する場合は、記名押印又は署名しなければならないこととされておりまして、医師の成り済まし防止等の観点から、電子的交付の場合には電子署名が必要となっております。
公共事業のために用地を取得する場合におきまして、所有者の間で売買契約を締結したり所有権の移転登記をしたりする場合におきましては、基本的に本人の記名押印により同意を取得することが必要でありまして、印影を市区町村が発行する印鑑登録証明書で証明するということを求めてございます。 しかし、所有者が外国に居住している場合には、日本国内において印鑑登録がされていない場合もございます。
ただし、その様式、御指摘ありましたような様式自体には特段の制限はございませんので、当事者の署名や記名押印が要求されるわけでもございません。また、当事者双方の意思が一通の書面に表されているという必要もございません。
実務的な話なんですが、自治体別に書式が違いますので、繁忙期なんかですと、特に住民税非課税世帯なんかは自治体別に書類が来る、ところが国税の側の申告で事は足りる、国税と地方税で控除の金額が若干ずつ違いますけれども、そこで、乱暴なやり方なんですが、国税の書式をコンピューターのボタン一つで地方税側に変えて、コンピューターで打ち出して、自治体から送られてきた申告書は、住所と名前、記名押印だけして、そして、打ち
5 独立行政法人日本スポーツ振興センター(JSC)が行った新国立競技場の設計業務に係る契約事務等において、会計規則に違反して、契約締結日から最大九か月後に契約担当役の記名押印が行われていたこと、契約書に記名押印がないまま伝票が作成され支払が行われていたことが会計検査院に指摘されたことは、遺憾である。
5 独立行政法人日本スポーツ振興センター(JSC)が行った新国立競技場の設計業務に係る契約事務等において、会計規則に違反して、契約締結日から最大九か月後に契約担当役の記名押印が行われていたこと、契約書に記名押印がないまま伝票が作成され支払が行われていたことが会計検査院に指摘されたことは、遺憾である。
会計検査院の報告によりますと、二〇一二年四月から二〇一五年一月までの間にJSCが締結した三百三十八の契約事務等が会計規則等に基づいて行われていたかを検査した結果、先ほど荒木委員からもありましたけれども、四十七契約、約五十億円の契約については、JSCの契約担当者の記名押印が契約締結日から一か月から九か月後に行われていたということが判明をし、その四十七契約のうち三分の一強、十八契約、約四億円については契約履行期間経過後
そんな中で、今もお触れになりましたが、会計検査院からも今お話あったように指摘を受けまして、これは昨年の十一月ですが、平成二十四年四月から二十六年一月までに行った新国立競技場実施設計業務等に係る契約について会計検査院が検査をしたところ、四十七契約において、契約担当役による実際の記名押印が行われていないのに、JSCは伝票を作成し、支払を行ってきた事態が明らかになったわけですね。
だからこそ、今回の件を契機に、JSCがスポーツ振興とか子供たちの健康増進等を図っていく役割を真に果たしていくためにも、今の答弁にあったようなちょっと抽象的なもの、何か早く業務を進めるとか、早く業務を進めるといったって、記名押印なんて簡単なものなんですから、そうしたことではなくて、今回の件を通して、JSCの抜本的な改革、また体質改善していくことが極めて重要だと思いますけれども、今後どのような改革等をしていくのか
具体的には、JSCの会計規則二十一条に関して指摘を受けておりますけれども、この二十一条によりますと、契約担当役、つまり理事長は、競争により落札者を決定したとき、または随意契約の相手方を決定したときは、契約書の作成を省略できる場合を除いて、必要事項を記載した契約書を作成しなければならず、契約担当役が契約の相手方とともに契約書に記名押印しなければ、当該契約は確定しないとされております。
ここの二で、職業紹介事業者による離職勧奨の働きかけがあった、はい、いいえという欄があって、ここに丸をつけて、最後、記名押印か署名をすることになっているんですけれども、これがちゃんと確認されているのかなと。
ここに列記されてございますように、支払い決定の日付、支払い決定の額、目的類型別の区分、支払い相手方を書き、長官の記名押印をいただいた後、事務補助者が記名押印をするものでございます。
山梨県では、例えば、協定書の用地の取得事務の項目のところに用地交渉等という部分がありまして、県の職員が補償内容等の内諾を取りつけるということがありましたり、契約の項を見てみますと、売買契約書の作成も県の職員が行う、土地等の権利者から記名押印を徴した契約書、印鑑証明等、契約、補償金等の支払い及び登記に必要な書類を受領するということまでございます。
それから、会計法の問題は、「契約書を作成する場合においては、契約担当官等が契約の相手方とともに契約書に記名押印しなければ、当該契約は、確定しないものとする。」こういうことになっていることは承知しております。
○後藤(祐)委員 大臣、会計法上、会社と契約するときは、会計法二十九条の八というのがあって、「契約担当官等が契約の相手方とともに契約書に記名押印しなければ、当該契約は、確定しないものとする。」となっているんですね。 契約の相手方とは何か。これは代表者名なんですよ。代表者のお名前のないものは契約として成立しない。うなずいておられますけれども、この御理解、共通ですか。
第二に、延べ面積が三百平方メートルを超える建築物の新築に係る設計受託契約等の当事者は、契約の締結に際して一定の事項を書面に記載し、署名又は記名押印して相互に交付しなければならないこととしております。
第二に、延べ面積が三百平方メートルを超える建築物の新築に係る設計受託契約等の当事者は、契約の締結に際して一定の事項を書面に記載し、署名または記名押印して相互に交付しなければならないこととしております。
ただ、十七条一項及び二十九条でありますように、政治団体の解散に伴う収支報告書の提出の場合は、政治団体の代表者も会計責任者とともに収支報告書の提出義務者となっておりますので、解散の場合は宣誓書に、代表者も会計責任者も双方が記名押印、または署名をしなければならない、こうなっているわけでございます。