2021-05-26 第204回国会 参議院 憲法審査会 第3号
他方、国民審査の投票が、裁判官の氏名をあらかじめ印刷した投票用紙にバツの記号を記載する記号式投票制度を採用していること等に伴いまして、一部異なる取扱い方をされているものもあると承知をしております。
他方、国民審査の投票が、裁判官の氏名をあらかじめ印刷した投票用紙にバツの記号を記載する記号式投票制度を採用していること等に伴いまして、一部異なる取扱い方をされているものもあると承知をしております。
現行の公職選挙法におきましては、地方公共団体の議会の議員または長の選挙について、条例で定めるところにより記号式投票制度を導入することとされております。
おっしゃるとおり、記号式投票制度にいたしますと、まず疑問票とかあるいは無効票がなくなります。それから、開票事務が迅速化されます。効率化にも資するというメリットがあります。若干デメリットとして考えられることを強いて考えれば、立候補届け出前に投票用紙を作成できない、みんな確定してからでないと投票用紙がつくれない、こういうものが考えられます。
記号式投票の経緯を若干今お述べになりましたけれども、平成六年でございましたか、衆議院選挙におきまして記号式投票制度を採用しようということを閣法で出しまして、それが成立いたしたわけでございますが、それが一度も実施されることなく、平成七年に、当時の与党でございました自社さの皆さんからの議員立法でもって自書式に変えた、こういう経緯があるわけでございます。
○平野貞夫君 ちょっと確認したいんですが、将来電子投票制度を導入するとして、その前提として、やっぱり一たん記号式投票制度をやっておかなきゃ移せない、こういうことですか。
質疑の主な内容を申し上げますと、衆議院議員選挙制度の改正に伴う参議院議員の選挙制度のあり方、衆議院議員比例選挙の執行体制、記号式投票制度の問題点、衆議院議員選挙区画定審議会委員の任命時期と人選方針、政党の法人格付与の必要性、政党の今後のあるべき姿、資金管理団体への企業・団体献金の五年後禁止の手法、供託金額の妥当性、政治活動の自由と政党ビラ、ポスターの禁止の妥当性、腐敗防止法制定の必要性、重複立候補制度
まず、白書主義の件でございますけれども、これにつきましては、先ほど先生の方からお話がございましたような、例えば丸をつけるという記号式投票というのがございますけれども、そういう制度を導入したらどうかというようないろいろな意見もございまして、現に例えば知事選挙、これは制度といたしましては記号式投票制度を導入いたしております。
選管についていろんなミスがある、そういう面で住民の不信を買うという事例も少なくない、その点はたいへん恐縮に思っておりますが、具体的な改善策というものにつきましては、基本的には選挙管理機関の強化ということに通ずることかと思いますけれども、その他いろんな投票管理手続等についても改善の余地があるであろうということで、昨年末たとえば不在者投票制度等について改善をお願いをしたりいたしてまいったり、あるいは記号式投票制度
それから記号式の投票制度というものをとるべきではないか、憲法の秘密投票の精神からいっても、よりよい制度ではないかという御意見でございますが、私どもも、記号式投票制度の長所は認めておるのでございますけれども、現在の立候補の状況等からいいまして、知事、市町村長のいわゆる長の選挙につきましては、これを採用して採用できないことはないと思うのでございますが、現在の衆議院議員の選挙等、多数の立候補者があります場合
ただ、これらの改正のほかにも、たとえば選挙人名簿についてカード式永久名簿にすること、あるいは採用可能のものから記号式投票制度を採用することなど、幾多の重要な問題がございますので、ごれらの点につきましても、将来早い機会に改正方を御研究願いたいと存じます。 以上私見を申し上げましたが、特に事務局の必置制につきましては、特別の御配慮をいただきたいことを重ねてお願いいたしまして、私の陳述を終ります。
三に、「記号式投票制度を実施可能な選挙から実施するよう検討すること。」この趣旨は、申し上げるまでもございませんが、投票の効力判定に当りまして、有効、無効の判定困難な投票が、いまだにかなりございまして、全くなくなるという見通しもございません。しかも、それが当落に影響を及ぼすような場合は、まことに問題は深刻でございます。そこで候補者数の少い選挙からまずこれを採用するようにしたいというのでございます。
その次は実施可能の選挙につき記号式投票制度を採用すること、これもかなりの府県からこういう意見が出ておるわけでありますが、現行法によりましてこの開票の際に投票の効力につきまして有効か無効か紛わしい問題が今回もあちこちで起つておるようでありまするが、それらの点につきまして実際の衝に当りました選挙管理委員会からは従来から一部にいろいろ言われておりました記号式の投票制度を実施可能のものから漸次採用することを
それから、変りましたというわけではありませんが、新らしい制度に対する考え方としましては、記号式投票制度を採用したらよかろう、こういう御意見が相当強い信念の下に二、三言われたわけであります。
これは候補者の予選制度とも関係を持つ重要な問題でありまして、記号式投票制度を採用するときは政党公認の方法を法定化することが適当であろうと思います。しかし現在の政党の実情から考えてみまして、現実的には相当困難性が伴うということを認めざるを得ない次第であります。 それから選出の方法につきまして、公務員の立候補禁止の問題でございます。