2019-05-23 第198回国会 参議院 厚生労働委員会 第11号
また、できるだけ多くの求職者に見ていただくということが重要でございまして、昨年は、大学生向けのポータルサイトでございますマイナビ学生の窓口にタイアップ記事広告を四週間掲載をするなどの広報にも努めております。 女性活躍推進データベースの利便性を向上させる、そして積極的な活用を促していくということに引き続き取り組んでまいりたいというふうに思います。
また、できるだけ多くの求職者に見ていただくということが重要でございまして、昨年は、大学生向けのポータルサイトでございますマイナビ学生の窓口にタイアップ記事広告を四週間掲載をするなどの広報にも努めております。 女性活躍推進データベースの利便性を向上させる、そして積極的な活用を促していくということに引き続き取り組んでまいりたいというふうに思います。
昨年、「マイナビ 学生の窓口」というところにタイアップ記事広告を四週間掲載するというようなことも行ったところでございますが、今御提案いただいたような方法も含めて、更に見ていただけるような方策というのを検討してまいりたいというふうに思います。
皆さんのお手元にちょっと資料をお配りしておりますけれども、この月刊リベラルタイムという雑誌に、ジャパンライフ社も、ここに書かせていただきましたように、多くの記事広告、それから広告を打っております。
○川田龍平君 また、本来この検討委員会の委員の務めとして、自社でノバルティスファーマから支払を受けて掲載した記事広告を率先して資料として提出すべきではないでしょうか。その点についてはどう思われますでしょうか。
○川田龍平君 この記事広告のみから判断できない理由があるとすれば、それはどのようなことなのでしょうか。具体的に答弁をください。
これは私が入手したディオバンの承認外効能に関する座談会の記事広告です。いずれも日経メディカルという医療雑誌に掲載をされています。
また、記事広告と一体となって掲載された猫の手も借りたいとのヒューマントラスト社の広告について、同君は、「猫の手」という表現が派遣労働者の方々に失礼に当たる点があるとして、事務所からヒューマントラスト社に対しよく伝えておきたいと三月二十八日の本委員会において答弁しております。
これはどういうことかと申しますと、事の発端は、一番後ろにある、まず記事広告が六割。この内容についても、我々の認識である昨年の労働者派遣法の改正、この内容に対して、誤りがあって改正すべきであるということが厚生労働省内の研究会で議論が進んでいて、それが夏には一定の結論を得て、秋に労政審、労働政策審議会で議論される運びですと。これは誤った認識であるという上半分の記事広告についても問題がある。
○大臣政務官(丸川珠代君) 記事ではないという意味で、日経の記事広告として掲載されると思っておりましたが、一般的な大手メディアの取材を受けるという意味でありますと、特に広告記事かあるいは記事かということについて差異があるように感じておりませんでしたので、判断をいたしました。
○大臣政務官(丸川珠代君) そのときにまずそうやっておっしゃった後で、記事ではないという意味で言うならば、確かに記事広告だというのは、あのゲラを見たときにそういうことかと。
それで、今年度について、政府広報、これは政府広報室という担当事務局がありますが、さまざまな広報テーマに対応した広報媒体として、例えば新聞の突き出し広告、あるいはラジオ番組などの媒体について、年間を通じた契約、毎年のように行っているというものと、それから、特にその年度においてのさまざまな重要なテーマについては別途、新聞記事広告、それからテレビCM、雑誌など、その都度適切な媒体を組み合わせて広報を実施しているということでございます
というのは、十六日に発売しておるんですが、前月の、テキストがなくなってしまうということもあって、これを二十一日に変更したということで、テキスト発売の大きな変更項目がありましたので、それだけの規模の掲載、記事広告をしたということでございます。
そういう意味では、お金も支払われているという確認もとれていますから、これはもう純粋な広告で、こういうのを記事広告とか広告記事とかというらしいんですけれども、これはやはり、今回の事件に関して、アマの方々がこの商品に対する信用性を高めた一つの理由になっているのではないかなというふうに思います。
また、一方的に送られてくる迷惑メールやティーン雑誌に繰り返し登場する記事、広告などで楽しげな印象を持ち、サイトを訪れる場合も多々あるのです。 テレクラ被害が最初に問題となった当時も、子供の雑誌にテレクラ広告がしばしば載っていたということが指摘されました。子供の性的搾取に直結したマスコミ情報の実態と影響についても、今回改めて考え、対処する必要があるのではないでしょうか。
この情報処理振興事業協会の広告のことが話題になりましたが、ことし二月は二回目でして、昨年の七月二十日にもやはり朝日新聞の一ページを使った鈴木寛氏を写真に掲載した記事広告が載っておるんですが、前回、この件に関して徹底調査すると強い意思を明確にされました経済産業大臣は、この新聞広告の存在を調査して発見されたでしょうか。
それによりますと、千二百万の範囲内でPRを引き受ける、その場合に、一般的な広告のほか、東京本社版については記事広告としてインタビュー記事にしたい、それも千二百万円の範囲内でいたしたい、こういう返事が参ったわけでございます。これが二月二日でございます。
○参考人(井川博君) 代理店である日経広告の話によりますと、記事広告については当該新聞が責任を持って編集をする、したがってよっぽどいろいろなミスがあるということ以外はこちらからは注文しないのが通常であるというふうなことを担当者が聞かされていたようでございます。
その場合に、最終的にエンドユーザーが日本国のどこにおられるかということがわからないわけでございますから、私どもは、流通者の責任として、全国紙にそういう記事広告を載せまして、こういうデータベースを使ってこういう情報を使って実験をされる方があったら注意してほしいということを通知をした記憶がございます。
ところが同種類のものが各社の新聞記事、広告欄に多数出ているわけであります。 たとえば四月十二日の朝日新聞広告欄に「サンシャインキャンパスカリフォルニア大学は、僕たちにとってもうひとつのキャンパスだ。あの、UCバークレーをはじめ、UCサンタクルーズ、UCデービス、UCリバーサイドで学ぶ英語集中コース。パンフレットの請求はコール・アメリカンデスク。留学と旅ISA」こう書いてあります。
たとえば全国主要五十八紙、日本じゅうのすべての日刊新聞ということです、月一回一ページ大の記事広告がどんどん出ています。まあこれはことしの計画ですからこれからということになりますけど。それから週刊誌を十二ですね、毎週二ページずつ政府が買い取ります。総理府とか防衛庁とか警察庁とかということで流します。それから一週間に実に二十五本の政府提供の広報番組が民間放送のテレビから流されています。
ただ、確かにおっしゃいますように、私どもといたしましても、第三種郵便物の認可の上にあぐらをかいて、先ほど来おっしゃっております中傷記事、広告の強要をされるような事実もあるように承知しておりますが、具体的にかくかくしかじかの場合においてそれが公共性に違反するという条文をつくることは、率直に申して非常に困難ではなかろうかと思います。