2015-04-24 第189回国会 衆議院 経済産業委員会 第11号
その後、送配電網の利用に当たって公平性が確保されていないとの指摘が新規参入者から寄せられ、二〇〇五年に、一般電気事業者の託送業務に関する差別的取り扱いの禁止や情報の目的外利用の禁止といった行為規制を新たに導入いたしました。
その後、送配電網の利用に当たって公平性が確保されていないとの指摘が新規参入者から寄せられ、二〇〇五年に、一般電気事業者の託送業務に関する差別的取り扱いの禁止や情報の目的外利用の禁止といった行為規制を新たに導入いたしました。
システム改革の進捗に合わせまして、今、一般電気事業者の経費に係っているものについてどのような費用で回収するかということでございますけれども、基本的には、託送につきましては、託送業務に係る費用を回収するということでございます。
送配電部門を管理運営する立場から、新規参入者との公平な競争環境を確保するために、公平性、透明性確保が重要であることは十分認識しており、会計分離や託送業務の際に知り得た情報の目的外利用の禁止、さらに差別的な取り扱いの禁止につきましては、これまでも自主的に対応してきたところではございます。これらが今回法制化されるに伴い、今後とも、より一層厳格、的確に対応してまいる所存でございます。
○迎政府参考人 電力会社の送電部門における透明性、公平性を確保するためには、送電部門が託送業務の関係で知り得た情報を本来の目的外に利用し、提供することを禁止すること。それから、託送業務によって得た利益をほかの発電部門とかで使うことを禁止する。それから、託送業務において、特定の者に対して不当に差別的な取り扱いをすることを禁止する、この三点が確実に担保されることが必要であると考えております。
ただ電話託送、電信託送というような窓口的な託送業務は、一部五十年度から数年の間に新宿に移行するということを考えております。