1951-05-22 第10回国会 衆議院 大蔵委員会 第53号
(証券投資信託の委託者及び受託 者) 第四条 証券投資信託契約(以下「信 託契約」という。)は、証券取引委 員会に備える証券投資信託委託金 社登録原簿(以下「登録原簿」と いう。)に登録された会社(以下 「委託会社」という。)を委託者と し、信託会社又は信託業務を営む 銀行を受託者とするのでなけれ ば、これを締結してはならない。
(証券投資信託の委託者及び受託 者) 第四条 証券投資信託契約(以下「信 託契約」という。)は、証券取引委 員会に備える証券投資信託委託金 社登録原簿(以下「登録原簿」と いう。)に登録された会社(以下 「委託会社」という。)を委託者と し、信託会社又は信託業務を営む 銀行を受託者とするのでなけれ ば、これを締結してはならない。
信 託契約をした受託会社としては、過去の担保と実質的において同等な担保を一つ新会社から提供してもらいたい。而も以前、担保を提供する場合、外債を募集する場合に、政府保証のあつた分については、新会社の分もやはり政府保証を希望する。将来の起債については、日本政府の信用は、アメリカ、外国では非常に信用があるから、そういう点も十分考慮してもらいたい。