1999-07-27 第145回国会 参議院 外交・防衛委員会 第19号
この場合におきましても、三十日の訓練招集期間を八回または十二回に分割しまして、より来やすい形をとることによってやっております。複数の各回につきましても、複数の日程を設けまして、それが選択できるというふうな形にいたしまして訓練参加者が訓練を円滑に実施できるように努めているところでございます。
この場合におきましても、三十日の訓練招集期間を八回または十二回に分割しまして、より来やすい形をとることによってやっております。複数の各回につきましても、複数の日程を設けまして、それが選択できるというふうな形にいたしまして訓練参加者が訓練を円滑に実施できるように努めているところでございます。
○政府委員(粟威之君) 即応予備自衛官が防衛招集命令とか災害等の招集命令などで自衛官となって勤務することによって、一定の訓練効果と申しますか、そういうものが期待できる場合が考えられますから、このような即応予備自衛官に対する年間の訓練招集期間については必ずしも三十日である必要はなくて、一定の短縮が可能であるというふうに考えております。
かかる部隊の運用に必要とされる練度を最低限確保するために、年三十日の訓練招集期間を設けたところであり、任務を遂行することは可能であると考えております。 次に、即応予備自衛官の雇用企業等に対する施策についてのお尋ねでありますが、即応予備自衛官制度を円滑に運営していくためには、雇用企業等の理解と協力が不可欠であります。
なお、それまでに具体的に検討いたしました中身といたしましては、実はニーズの方が具体的に決まってまいりませんので、言うなれば法的な側面も含めまして項目的に整理をしたと申していいかと思いますが、例えば、応募資格あるいは採用区分の問題でありますとか、訓練招集期間をどうすればいいかとか任用期間の問題でありますとかその他管理体制、処遇等々について一応整理をしたという段階でございます。