2021-03-15 第204回国会 参議院 予算委員会 第11号
基本的に、臨時接種というものは接種勧奨、努力義務というものと基本的な考え方は対になっておるということでございますので、その特例という形でございますから、そのような形にさせていただいておりますが、これ訓示規定でございますので、言われるとおり、我々としてはお願いはしてまいりますけれども、御本人の判断で、打つか打たないか、これはお決めをいただくということでありますので、そこは我々もしっかりとそのような形で
基本的に、臨時接種というものは接種勧奨、努力義務というものと基本的な考え方は対になっておるということでございますので、その特例という形でございますから、そのような形にさせていただいておりますが、これ訓示規定でございますので、言われるとおり、我々としてはお願いはしてまいりますけれども、御本人の判断で、打つか打たないか、これはお決めをいただくということでありますので、そこは我々もしっかりとそのような形で
例えば、各事業者の自主的取組を求める訓示規定を定めることや、そのためのガイドラインの作成といった手法が考えられます。 最後に、以上のAからCまでの方法と組み合わされるものとして、D、国民投票広報協議会の広報活動を充実強化する方法も考えられます。憲法改正が発議された際に国会に設置される国民投票広報協議会が行う公的な広報活動には、賛否平等の取扱いが法律で義務づけられています。
委員御案内のとおり、こうした趣旨を踏まえました本法案におきましては、国や地方公共団体、今、先ほどの研究会の成果も踏まえた具体的な機能については大いに私どもとしてやりますし、また地方公共団体にお勧めをいたしますけれども、違反行為に対する制裁措置という意味におきます厳密な義務ということよりも、むしろ自発的に、まさに内発的にそういった中小企業の皆様方への御支援を行っていただくということの気持ちも込めまして訓示規定
二〇〇一年の法制定のときは訓示規定、二〇〇六年においては間接罰の導入、二〇一三年には機器の点検の義務付けと、こういうものを踏まえまして、今回、直罰を含めた制度強化をするということでございます。その結果、かなりの効果を得たけれどもまだまだやらなきゃいけないという意味では、これからの運用をしっかりまた私ども心掛けていかなきゃいけないなと、こう思っているところであります。
だから、法律というのは、作る気になれば作れるとは思いますけど、ただ、作るときには、例えばこれはハラスメントを禁止する、すると当然罰則が、いや訓示規定というのはあり得るけど、罰則を掛けようと思うと、じゃ、どういう要件を掛けるのかとか、それをどう明確化できるのか。実は、これは法制上の、立法上の課題があって、そして今回の、つまり全体を規制するような法律というのは難しかったんだと思います。
、これ訓示規定ですが、別に罰則規定も何もありません、処罰の規定もありません。でもこういう規定があるわけですね。だとしたら、なぜ置くことができないのか。 午前中、浅倉参考人はこうおっしゃいました。現在のような、事業主に対するハラスメントへの適切な対応という雇用管理上の措置義務だけでは決して十分ではありません。
こういうことを、やはり人・農地プラン、もちろん地域によってはいろいろあると思いますけれども、訓示規定という形で、法律の中で、その地図で状況をわかっていただくということを明らかにすることによって、国としては、こういうやり方でやりましょうということをまず示していくということが大事だと思います。
○大泉政府参考人 期日前投票の設置につきましては、平成二十八年の基準法及び公選法改正、三年前になりますけれども、この改正の際に、期日前投票所を設ける場合には、期日前投票所の効果的な設置など、必要な措置を講ずるものとする旨の訓示規定が議員修正で追加されたということもございまして、前回は通知しておるところでございますが、今回も、やはり期日前投票所をできるだけ選挙人の利便性に配慮して設置するように通知を出
また、平成二十八年の法改正によりまして、期日前投票所の増設に係る訓示規定が設けられるとともに、その投票時間については弾力的な設定を可能としたところでございます。各選挙管理委員会において、投票者の投票が見込まれる時間帯を把握するなどして、地域の実情を踏まえた上での設定が可能となっております。
今回の法改正は、調査統計における十三条二項のような罰則付きの報告義務ではなくて、あくまでも努力義務でございまして、午前中の答弁でも、データ提供をやりやすくするための訓示規定という御答弁がございました。 出す出さないの判断が出す側にあるというのは、これは統計の安定性に関わる問題でございますので、この点どのようにお考えなのか、御見解をいただきたいと思います。
一方、改正法の第三条の二第三項の努力義務でございますけれども、こちらの訓示規定でございまして、御指摘のとおり、第十三条の報告義務のように、協力要請に応じて提供されたビッグデータなどの情報の正確性、これを法的に担保するものではございません。
こちらの相続登記に関して同じような義務づけをしたときに、義務ですよという訓示規定でとどめるということにするとほとんど実効性を期待することができませんし、何らかの罰則を入れようとしたときに、しかし、その相続登記の申請をしないと刑務所に入れられるということになるんですかね。
訓示規定じゃないのという解釈もあるようでありますが、いや、これは大変大切な義務規定であって、その違反は国家公務員法八十二条一項二号の懲戒事案になるんだと、こういうところまで、一年生になられた職員の方から、あるいはまさに文書管理者になる方に至るまで、教育というものはどういう状況でされているんでしょうか。
という、言ってみれば訓示規定ですよね、これに反するということはそのとおりだというふうに思いますが、より具体的に児童福祉法の方で児童虐待の防止等に関する法律の児童虐待と全く同じ類型で禁止をしていて、これに違反する行為が行われる場合には、指導監督権を持つのが今御指摘のように大阪市でありますから、児童福祉法に基づいて必要な調査、改善命令、あるいは改善勧告、命令、それから業務停止命令などの対応がなされるというのが
○紙智子君 いろいろなことが出ているというのはお認めになったと思うんですけれども、更に言えば、農水省は法制局から農業者の努力義務を記載するように指示を受けたと、努力義務は訓示規定だと、罰則は設けないというふうに回答したというんですけど、これ事実なんですか。
なお、その内容は、憲法の規定に敬意を払い、その実現に努力をするということで、あくまでも訓示規定でございます。 公務員につきましては、同条二項で憲法尊重義務を定めております。
これは、訓示規定というふうに言いながら、私は、この六カ月という期間は形骸化しているんじゃないかと思うんですね。 それで、改めてちょっとお聞きさせていただきたいんですけれども、では、一体この期間に大臣は何をされているのか、確定判決後に大臣が判断する要素というのは具体的に何があるのかということです。
刑事訴訟法第四百七十五条第二項では、死刑の執行の命令は、判決確定の日から六カ月以内にしなければならない旨が規定されているが、これは訓示規定と解されている、六カ月以内に死刑の執行の命令がなされなくても、裁判の執行とはいえ、人の命を絶つ極めて重大な刑罰の執行に関するものであるため、その執行に慎重を期していることによるものであって、違法であるとまでは考えていない、こういうふうにおっしゃられています。
その上で、それが一つの死刑の執行の時間的な制約ということになろうかと思いますが、他方で、この六カ月というものを経過した死刑の執行というものの効力を考えた場合には、やはりそれは、この規定が訓示規定であるので、死刑の執行の効力が否定されるものではない、このように理解しております。
○金田国務大臣 刑事訴訟法の第四百七十五条第二項本文におきましては、死刑の執行の命令は、判決確定の日から、御指摘のように六カ月以内にしなければならない旨が規定されておりますが、これは一般に訓示規定ということで解されているわけであります。
○林政府参考人 訓示規定と申しますのは、各種の手続を定める規定のうちで、専ら裁判所でありますとか行政機関への命令の性格を持って、これらの機関がそれに違反しても行為の効力自体には影響がないような規定である、このように理解されております。
ただ、そうはいいながら、なぜそういうふうなことが起こるかということなんですけれども、実質的に、法で定められた期間を超過するのは、これは訓示規定としてよしとしていると。よしとしているという言葉があれかもしれませんが、訓示規定だというふうに言われているんですね。 この訓示規定というのは何なんですか、これをちょっと教えていただきたいんですけれども。
塩川先生のおっしゃる一軒一軒に直接訪問して投票してもらう、こういうような形については、これは今後の検討課題であると思っておりますし、先般通過いたしました公職選挙法改正案については、修正案の中で、期日前投票についてですけれども、これは各市町村選管に投票所の増設や、また効果的に投票所がより整備できるような、こういった訓示規定も設けておりますが、こういった内容をさらに各会派の皆様とも議論しながら推し進めてまいりたい
やはり、投票権や参政権の拡充という意味においては、もっともっと利便性を高めるという意味で、現行でも移動投票所は可能だということになっておりますけれども、私どもの法案におきましては、これを、やはり必要な措置をとっていくという訓示規定で、移動投票所の設置についても法的に後押しをさせていただくということが内容になっております。
そこで、判決確定の日から執行までの期間が長くなっている例があることは事実でございますが、六カ月以内に死刑の執行がなされなくても、それは人の命を絶つ極めて重大な刑罰の執行に関することであるため、その執行に慎重を期していることによるものであって、私といたしましては、御指摘の判決にもありますように、刑事訴訟法第四百七十五条第二項が一般に訓示規定であると解されている点につきまして、問題があるとまでは考えておりません
○岩城国務大臣 刑事訴訟法第四百七十五条第二項本文は一般に訓示規定であると解されておりまして、六カ月以内に死刑の執行の命令がなされなくとも、それは人の生命を絶つ極めて重大な刑罰の執行に関することであるため、その執行に慎重を期していることによるものであることから、違法であるとは考えてございません。
これは、一九九八年三月二十日に東京地方裁判所で今大臣がお話しされたような判決が出ておりまして、訓示規定だというふうにあったんですね。それをそのまま言われたんだというふうに私は思っております。それこそが今の法秩序が守られていることにもつながっているんだとは思うんです。 でも、ちょっとどうなんだろうなとやはり思わざるを得ないと思うんですね。
だから、訓示規定に近い、こういうのを訓示規定とは言わないかもしれませんが、訓示規定に近い条文のような気がいたしております。 そういう意味では、この三十条の三自体ではなくて、この三十条の三を受けてさらに追記をされているような条文が一層重要だと私は認識しています。