2002-03-08 第154回国会 衆議院 財務金融委員会 第7号
これは大臣、訓示程度で済ませて全然改まらないということであれば、大臣としてやはりきちんと文書で指示をされる。当たり前のことだと思うんですよ。ここは一つ、塩川財務大臣に伺っておきたいと思います。
これは大臣、訓示程度で済ませて全然改まらないということであれば、大臣としてやはりきちんと文書で指示をされる。当たり前のことだと思うんですよ。ここは一つ、塩川財務大臣に伺っておきたいと思います。
しかし今回の法案では事業主に対して心得程度、訓示程度の条文が羅列されているわけでありまして、あるいは国、地方自治体それぞれの行政機関が施策を講ずる努力を払うということが述べられているだけの話でありまして、今回の法案については何ら強制力というふうなものを伴っておりません。
それで、そういう条例の内容を見ましても、まあその規制の態様としては、悪臭の発生源となるような工場、事業等を届け出をさせる、あるいは設備を調査をして事前に計画変更命令を、あるいは事後に改善命令を出させるとか、あるいはほとんどもう訓示程度のものもある、こういうような現状でありますけれども、いずれにいたしましても、これは国に悪臭の規制法令がないのに、地方ではもう一足先に住民の苦情に応じてできておると、こういうような
○二階堂小委員 法律に関係のあるようなことを、一カ月なら一カ月全部とか、あるいは一日に一時間とか二時間の時間を別に持って、会社の人が見習いの者に、契約を結ぶ場合、あるいは契約が破棄になった場合のいろいろなことについて特に教えるということはなくて、ただ入社してから朝礼のときに、法律が改正になったときとか、そういうようなときには、訓示程度で教育する、こういうことなのですか。
しかも次席検事の会同においてこの問題が再三言われ、二、三日前からの答弁でも再三言つておられるが、それにもかかわらず次席検事がこういう態度をとつておるということは、訓示程度では解決できないことは明らかであります。むしろ条文上の改正を行つて明確に規定することが私は必要だと思うのであります。そういう点について大臣の御意見を伺いたい。
ですから単なる訓示程度では私は解決がつかないと思うのですが、この点はこればかりを言つておつてもしようがないので、問題を発展させて参りまして、あとでまた必要があれば触れて参りたいと思います。