2021-02-26 第204回国会 衆議院 予算委員会第二分科会 第2号
今般の倫理法違反事案においては、違反者に対し、七名に減給、二名に戒告、二名に訓告、うち一名は出向中のため訓告相当の処分を行いました。 今回の処分は、人事院規則に定められている懲戒処分基準等に基づき、他の処分事例を考慮し、国家公務員倫理審査会の承認もいただいて確定したものであり、このため、処分が軽過ぎるとは考えておりません。 また、秋本官房付についての御質問がございました。
今般の倫理法違反事案においては、違反者に対し、七名に減給、二名に戒告、二名に訓告、うち一名は出向中のため訓告相当の処分を行いました。 今回の処分は、人事院規則に定められている懲戒処分基準等に基づき、他の処分事例を考慮し、国家公務員倫理審査会の承認もいただいて確定したものであり、このため、処分が軽過ぎるとは考えておりません。 また、秋本官房付についての御質問がございました。
その前の段階において、法務省としてこの事案について調査を行ったと、調査を行った結果、訓告相当という結論に達したということでございまして、その報告を私は森大臣から受け、もう既に了解をしているところでございまして、再調査する考え方はございません。
法務省側から訓告相当と言われ、それを踏まえて判断した。法務省側から訓告相当と言われ、懲戒処分ではないんだなと思ったと。懲戒処分が検討されたかどうかについては、法務省と内閣でどのようなやりとりが行われたかはわからない、こういうふうに言っているんです。 実は、この二人はとても整合性のあることをおっしゃっています。二人とも実は同じようなことをおっしゃっているんですね。
黒川氏の処分理由、法務省と任命権者である内閣の間で処分を訓告相当と結論付けるまでの経緯について、詳細な説明を求めます。 改めて、国家公務員法等一部改正案から検察庁法改正部分を切り離した上で、特例規定を削除し、審議をやり直すべきと考えますが、森大臣、いかがでしょうか。
○森国務大臣 二十二日の記者会見における私の、内閣において決定がなされた旨の発言は、検察庁を所管する法務省、そして内閣の一員である法務大臣である私、そして検事総長が訓告相当と決定をした後に、内閣に報告をし、内閣から、その決定に異論はない旨の回答を得たことを指します。
そして、その調査結果を踏まえて、法務省から最高検に対し訓告相当との意見を伝え、これを受けて検事総長が訓告したものでございますが、まず大前提として、これが、単純賭博罪の問題を今、森先生おっしゃいましたけれども、犯罪の成否には、捜査機関により収集された証拠に基づき個別に判断される事柄でありまして、どのような証拠で捜査が行われるかというところでございますが、今回の処分においては、これは行政上の話でありまして
その実情を申上げますと、決算検査報告に掲げられている多数の不当行為の中には、その事態の随分重いものがありますが、それに対する制裁は、よほど重いときに「訓告」、相当重いときに「厳重注意」という、およそ法に認めないところの私生児的なる言葉を以て、ごまかしているのが今日の現状なんです。(拍手)「訓告」或いは「厳重注意」などというものは、法律上の懲戒処分でないということは、前言の通りであります。