2013-11-08 第185回国会 衆議院 本会議 第9号
具体的な制度設計は今後検討していくことになりますけれども、農業の信用リスクの計量方法については、従来から農業向けの融資を行っている日本政策金融公庫等の公的金融機関の制度を参考にするなど、合理的な制度設計となるようにしてまいりたいと考えております。(拍手) 〔国務大臣田村憲久君登壇〕
具体的な制度設計は今後検討していくことになりますけれども、農業の信用リスクの計量方法については、従来から農業向けの融資を行っている日本政策金融公庫等の公的金融機関の制度を参考にするなど、合理的な制度設計となるようにしてまいりたいと考えております。(拍手) 〔国務大臣田村憲久君登壇〕
また、熱量の計測コストが高く、安い計量方法も確立されていないという課題があることも認識しており、今後慎重に検討していく必要があろうかと考えております。 以上でございます。(拍手) 〔国務大臣枝野幸男君登壇、拍手〕
じゃ、今度はどうするかというと、この通達は、「卸売業者、仲卸業者等の関係業者と十分に連携の上、正しい量目による取引のための体制を整備するとともに、現在、既に整備されている市場にあっても計量体制及び計量方法等についてその内容の一層の充実、改善に努められたい。」これは何を言っているんですか。説明してくれませんか。これでやれると思いますか。
そこで、「計量体制及び計量方法等についてその内容の一層の充実、改善に努められたい」と言うのだが、これだけじゃどうしようもないでしょう。どういうふうに計量体制をつくるのか、どういう計量方法で基準を決めてやらせるのか、そして、結果として出てきたものについて一層の改善をするというのなら、どういうふうに改善しようとするのか。
政府といたしましては、従来から計量法の目的を実現するために、計量法の適切な運用等を通じまして、第一に、メートル単位系への統一と国際単位系の導入、第二には、計量にかかわる事業者、計量器、計量方法等に関する適正な規制と指導、助成のための諸措置を講じてきたところでございます。
政府といたしましては、従来から計量法の目的を実現するために、計量法の適切な運用等を通じまして、メートル単位系への統一と国際単位系の導入、計量にかかわる事業者、計量器、計量方法等に関する適正な規制と指導、助成のための措置を講じてきたところでございます。
政府といたしましては、従来から計量法の目的を実現するため、計量法の適切な運用等を通じ、第一にメートル単位系への統一と国際単位系の導入、第二は計量にかかわる事業者、計量器、計量方法等に関する適正な規制と指導、助成のための諸措置を講じてきたところであります。
計量士は、計量器の整備、計量の正確の保持、計量方法の改善その他適正な計量の実施を確保するために必要ないわゆる計量管理を職務とする、こういうふうに規定をいたしておりまして、平たく申しますならば、工場あるいは店舗等、非常に計量器をたくさん使いますところにおきまして、計量器を整備し、正確に保持し、そして計量方法を改善していく、こういうのが主たる任務となっております。
第三番目は、計量器の取り扱いなり計量器の整備、計量方法の正確な確保、こういう面から必要な知識、技能を有する者が置かれておること、つまり計量士あるいはこれに準ずる者が置かれていることで、この三つの観点から登録するかいなかを検討することにいたしております。
このような保安上の問題に加えまして、液化石油ガスの取引条件につきましても、品質が一定しない、あるいは計量方法が妥当でない、あるいは使用されずに容器中に残ったガスを販売事業者が引き取る場合の条件が不当であるなどの苦情が消費者の立場からしばしば提起されておる次第であります。
そうしますと、それをはからないままに十キロ幾ら、あるいは八百円ということになりますと、実際のガスは七キロになって、それが八百円になるということもございますので、そういった計量方法も極力、計量をメーターに切りかえる。メーターがなければ、残量を必ず引き取ってもらう。それから保安責務の区分というものは、液化ガスの場合には明らかに家庭の元せんまではいわゆる保安責任を持ちます。
なお、本案に対しましては、計量行政の拡充強化のための措置、一般消費者に対する計量思想の普及徹底、物品の計量方法等に対する指導及び計量器販売事業の規制に関し、附帯決議を付しました。 以上、御報告申し上げます。(拍手) —————————————
三、物品の計量方法及びその表示方法等に関し適切な指導を行なうとともに、各省庁とも一貫した指導体制をとるよう相互に密接な連絡をとること。 四、計量器販売事業の規制については、不正確な計量器が流通することにより一般使用者に実害を及ぼすことのないよう、適切な措置を講ずること。 以上でございます。 第一点は、計量行政の拡充強化のための根本対策であります。
○新谷政府委員 現在のメートル法施行法のたしか十条か十三条に規定がございまして、登記簿等にすでに用いられております尺貫法単位の計量方法、それはそのまま使っていいことになっております。したがって法律的に申し上げれば、将来に向かって現在尺貫法で書かれておる登記簿はそのままでいいわけであります。
一、国民が事物を数量によって適確に把握しよ うとする生活態度を推進するため、生活全般 にわたって、正確な計量器並びに適切な計量 方法を用いる国民慣習を育成するに必要な諸 般の対策を講じ、もって計量観念を普及徹底 させること。
よく私申すのでございますけれども、メートル法以外の計量方法、尺とか、貫とか、そういう計量方法を取引または証明のために用いれば五万円以下の罰金になる。
つまり、その職場でこの計量器の整備あるいは計量方法の改善というふうな仕事をまあ専門に、あるいはあわせて行なっておるというのが多いわけでございます。普通のこの自由営業の弁護士とか、あるいは医師というふうに独立してまあ計量士を開業しているというようなのけ、あまりないわけでございます。
計量士はこのほかの制度でございまして、国家試験を受けまして、またこれに準ずる制度がございますが、計量士の名前をとりますと、計量器の管理とか計量方法の改善とか、そういうような仕事を扱うという意味で、計量士イコール検定の職員というのじゃございません。
第二項に「料金、設備、電気の計量方法、電気の使用期間及び時間等に応じ、その原価の差異を考慮して適宜差等を設けることができる。」、この具体的料金の設定に当りましては、電気の計量は例えば定額であるとか、従量であるとか、或いは一年中供給する事業であるとか、或いは季節的に供給する事業であるとか、又は供給の時間等に応じまして、具体的な料金に差異を設けることができるというのが第二項の趣旨でございます。
詳細はこれを一々御覧頂きますると、それぞれの地点の所在地から最大電力、方式、周波数、標準電圧と、それから計量方法等までも皆表に詳細に出ております。これらがそれぞれの契約書において必要な条項を書き並べておるわけであります。又この相互受給及び融通契約に附帯いたしまして細目協定が附いておるのでございます。これは別紙一として、おしまいのほうの六十三頁目のところに細目協定が出ております。
計量士の制度を設け、工場その他の計量自治管理に当らしめ、計器の整備、適正計量の指導、計量方法の改善、正量の確保、器物の精度保持等に従来せしめることといたしましたことは、産業上の能率増進、製品の品質向上もしくは均斉化、取引の公正、安全を期する上においてしごくけつこうと存ずるものであります。
次に計量管理の問題でございますが、工場、事業場、店舖その他計量器を使用する場所におきますところの計量器の整備、計量の正確の保持、計量方法の改善、その他適正な計量の実施を確保するために、必要な措置を講ずるため、計量士の制度を設けたのはまことにけつこうなことでございまして、賛意を表するものでございます。しかし事業場に山けるところの計量士は、計量行政の円満な施行の協力者でございます。