1974-04-09 第72回国会 衆議院 商工委員会 第26号
○齋藤(太)政府委員 適正な計量を確保するという目的から、特に大量に計量器を使用いたしますデパート、スーパー等の大型小売り商につきまして、一定規模以上のものにつきましてこの計量器使用事業場の指定を義務的に受けさせるようにしたらどうかという御意見につきましては、計量行政審議会で今後慎重に検討いたしてまいりたいというふうに考えております。
○齋藤(太)政府委員 適正な計量を確保するという目的から、特に大量に計量器を使用いたしますデパート、スーパー等の大型小売り商につきまして、一定規模以上のものにつきましてこの計量器使用事業場の指定を義務的に受けさせるようにしたらどうかという御意見につきましては、計量行政審議会で今後慎重に検討いたしてまいりたいというふうに考えております。
○齋藤(太)政府委員 計量器使用事業場制度と申しますのは、計量器を大量に使っております工場あるいはデパートあるいはスーパーマーケットあるいは大型店舗といったようなところにおきまして、計量管理を助長し適正な計量の実施を推進するための制度でございます。
○加藤(清政)委員 ただいま御答弁がありました中に、計量器使用事業場制度という御答弁がありましたが、その計量器使用事業場制度というものはどういう制度であるのか、現在これが全国でどのぐらいあるか、そのうち販売業の占める比率はどの程度になっておるか、その三点についてお尋ねしたいと思います。
これは厳密に法律的にやりますというと、計量管理が十分でないという場合には、法律上、法第百八十条に基づきまして、計量器使用事業場の指定の取り消しはできることに相なっているわけでございますが、実際問題として国鉄や、郵政省というところは、計量器を非常にたくさん、それから恒常的に使っている事業場でございまして、こういうところは、指定事業場という制度によって、いわば自主的な計量管理体制ということを整備することが
それで、今度計量器使用事業場に関係する問題でお伺いしますが、計量法百七十三条の指定、これは政府機関ではどことどこですか。
それから第二点は、計量器使用事業場におきまする定期検査を受ける義務を免除したことでございます。
計量法の改正におきましては、ガス事業法の制定に伴い、ガスの熱量計に関する規定を削除し、計量証明事業者に計量器使用事業場の指定の制度を適用する等の改正を行うことといたしました。
計量法の改正におきましては、ガス事業法の制定に伴い、ガスの総量計に関する規定を削除し、計量証明事業者に計量器使用事業場の指定の制度を適用する等の改正を行うことといたしました。
百七十三條を見ますと、「計量器を使用する者は、計量器使用事業場について、通商産業大臣の指定を受けることができる。」と、単にこの指定を受けることができるということにとどまつておるのであります。この事業場の指定については、現在われわれ実業界におきましては、度工衡の自治管理というものを二十数年前からすでに実施しておるのであります。
なおこれを計量器使用事業場というのはおかしいのでございまして、生産工場であつて計量器を使用しない工場はないはずであるから、計量自治管理実施事業場というような実質に伴うごとき名称に改むべきだと思います。計量士を置いた指定事業場に一定範囲の無検定修理を許すことはけつこうでありますが、無検定修理の範囲が省令でいかなる程度にきめられるかが問題であります。
計量管理を職務とするところの計量士を設置して、設置したところの計量器使用事業場の指定を受けるのに手数料をとるというようなことも、はなはだ了解に苦しむところでございます。これらの計量管理事業場には、むしろ国におきまして、補助金を交付してでも慫慂すべきではないかと考えられます。あまりに計量管理事業場に特典が少いという点を御考慮いただきたいと思います。 大体これをもつて私の意見は終ります。