2020-11-10 第203回国会 参議院 議院運営委員会 第4号
その間においても、職責を的確に果たすために、計算証明規則に基づき提出された書面を検査いたしましたり、あるいは検査対象機関から必要な資料を取り寄せたりして、在庁での検査を効率的、効果的に行うよう努めてきたところでございます。
その間においても、職責を的確に果たすために、計算証明規則に基づき提出された書面を検査いたしましたり、あるいは検査対象機関から必要な資料を取り寄せたりして、在庁での検査を効率的、効果的に行うよう努めてきたところでございます。
そして、その間においても職責を的確に果たすために、計算証明規則により、提出された書面を検査いたしましたり、検査対象機関から必要な資料を取り寄せたりするなどして、在庁での検査を効率的、効果的に行うよう努めてきたところでございます。 それから、会計検査院におきましては、全職員に配備するパソコンをモバイル利用可能なものといたしております。
○説明員(三田啓君) 会計検査院は、計算証明規則等に基づき各府省庁等から提出された関係書類につきまして、文書管理に係る規程に従い適切に保存しております。
自らの説明責任というんですか、ここが非常にやっぱり重要で、我々はそこでもって計算証明規則というような規則に基づいて出された証拠書類、それを基に検査をさせていただく、これが今後とも非常に重要な考え方ですし、我々もそれに対応した検査をしっかりしていきたいなというふうに考えているところでございます。
ですから、その検査としてはそこの部分が、計算証明規則にはどういうものを必ず提出しなさいということは明記はされているところではあるんですけれども、当然、固有名詞ではなくて、こういうものを証明するものみたいな部分もございますので、今回の部分が計算証明規則に直ちに違反するのか、あるいは一定のルールに基づいた、そのルールそのものの適切性というものは、今、今後という話でしょうけれども議論されているところかとは
まさに今御指摘のとおりで、会計経理につきましては、それが適正に行われたということを計算証明という形でそれの証拠書類を添付して検査院に提出していただくという制度がございます。
先ほども申し上げました計算証明という形で、今回開示が認められました部分についてはきちっと書類を提出されているところでございます。 実際に、実地検査といたしましては、役務提供者等の領収書の関係書類の提示を受けたりとか、あるいは関係者の方々の説明を受けたりなどして検査をしておるところでございます。
二十四条に証拠書類を提出しなければならないというふうにされておりますので、私ども、国有地の処分に関しましては、まさに全国で毎年多数の国有地の処分をしてございますが、この会計検査院が定めます計算証明規則の定めに沿いまして、各事案における証拠書類を会計検査院に提出しているところでございます。
計算証明規則におきまして証拠書類として規定されていない書類でございましても、この規定により、検査の必要に応じて個別具体的に提出を求めることができることとなってございます。
この検査院法二十四条と計算証明規則十六条について、この書類に言及して、証拠書類は徴収決定の内容を明らかにした決議書の類いや契約書等とされており、個別の面会記録等について当該証拠書類には該当しないと私どもも解釈しておりますし、会計検査院もそのように解釈していると考えております。
そこについては、会計検査院の定める計算証明規則におきまして、歳入に関しては決議書、契約書というふうに書かれて、面会の記録は該当しないというのはまず、そもそもでございます。
まず、一点目の会計関係の書類の御指摘でございますけれども、財務省行政文書管理規則別表第一の項目十五、予算及び決算に関する事項の(2)、「歳入及び歳出の決算報告書並びに国の債務に関する計算書の作製その他の決算に関する重要な経緯」の②番、「会計検査院に提出又は送付した計算書及び証拠書類」に言う証拠書類でございますけれども、会計検査院が定める計算証明規則において、歳入に関しては決議書の類いや契約書などの類
先生先ほどおっしゃっていただきましたとおり、日本放送協会は、会計検査院法第二十四条、計算証明規則第六十九条及び日本放送協会の計算証明に関する指定に基づきまして、計算書に一件五千万円を超える工事または一件三千万円を超える財産の購入その他の契約に関する契約書等の証拠書類を添えて、翌月末日までに会計検査院に提出しなければならないとされております。
また、書面検査につきましては、会計検査院の定めます計算証明規則によりまして、各府省等から提出された計算書、その裏づけとなる証拠書類等の書類について在庁して検査しております。 計算書につきましては、計数の正確性等を全て確認しており、また、証拠書類につきましては、検査上の重要性等を十分考慮し、効率的な検査を行うため、その密度及び深度を適切に調整して、計画的に検査しております。
会計検査の実施に当たりましては、検査対象機関から提出されました計算証明書類を一元的に管理して書面検査を実施するとともに、調査官等が全国各地に出張して実施しました実地検査の結果や本省庁等が聴取しました見解等について、関係する調査官等が一堂に会して情報を共有して分析、検討を行い、適時に検査官会議の指揮監督を受けるなどしながら検査結果を取りまとめることが非常に有効であるというふうに考えております。
その検査におきましては、会計検査院が、計算証明の規定により、別途、各省各庁の長又は国有財産に関する事務を分掌する職員からあらかじめ提出を受けておりました計算書の計数等と、内閣から送付を受けました国有財産増減及び現在額総計算書の計数が合致しているかなどを確認するなどしてございます。
決算額の確認ということにつきましては、九月に内閣から受領いたしました決算書に記載された計数、これを計算証明規則に基づいて、本院に提出された計算書の計数と突合いたしまして全てが一致することの確認というものを行っておりますけれども、作業の過程で不一致が疑われるようなことがございますと、これは事実関係の確認を手作業で一つ一つ行わなければならないということもありますので、これを的確に行うためには現在の期間が
すなわち、その計算証明書類としまして会計検査院に提出されております支出決議書とか取扱責任者の支払明細書等について在庁して書面検査を行うとともに、本省及び各駐屯地、基地等の会計実地検査の際に、それぞれの箇所におきます証明責任者の手元に保管されております領収証書等の証拠書類に基づきまして検査を実施しておるということでございます。
○説明員(小武山智安君) したがいまして、計算証明規則の十一条の規定に基づきまして、報償費のうち、情報収集とか犯罪の捜査活動等に使用される経費で、その経費の性質上、その使途の詳細を明示して計算証明することが国の機密保持上適当でないと認められるものにつきましては、その役務提供者等の請求書、領収書等を本院に提出することに代えまして支払明細書等を会計検査院には提出していただきまして、その当該の請求書とか領収証書等
会計検査院から、計算証明規則第十一条に基づき特例的扱いが認められておるということは会計検査院から答弁があったとおりであります。 私どもとして、情報提供者などの証拠書類であります領収証書その他の証拠書類は、会計検査院から要求があったときに提出できるよう手元に保管をしておる。
それから、ほかの省庁でございますけれども、計算証明規則十一条の規定に基づきまして領収書等を証明責任者の手元に保管させておきまして、会計検査院には支払明細書を提出させるという、一般的な計算証明と異なる方法を認めているのは、内閣関係の報償費、警察庁の報償費及び捜査費、金融庁の捜査費、公正取引委員会の報償費、法務省関係の報償費、調査活動費及び公安調査官調査活動費、外務省関係の報償費、財務省関係の捜査費、厚生労働省関係
同行からは、計算証明によりまして毎月収支計算書、総合合計残高試算表の提出を受けておりまして、その添付書類といたしましては、貸付けや出資の内訳を示す書類等がございます。 また、同行本店におきましは、例年、年二回程度ではございますけれども、会計実地検査を実施しております。
このうち、裁判所の検査につきましては、基本的には計算証明規則に基づきまして、毎月本院に送付される計算書及び計算書類の書面検査のほかに、最高裁判所につきましては年二回実地検査を行いますとともに、下級裁判所につきましては、その予算規模に応じまして、毎年又は数年に一度の割合で年間二十か所程度実地検査を行っているところであります。
「計算証明規則に基づく証拠書類の提出」というものであります。これは何かといいますと、各省庁から毎月決裁書が会計検査院にコピーされて送られているわけです。簡単に言えば領収書の束が送られているわけですね。その総量たるや、一年間で何と四トントラック七十五杯分あるというんですね。 私どもは、まず平成十六年度の四月、五月の旅費について、すべての省庁を調査させていただきました。
これは計算証明規則に基づく証拠書類という形で提出をしていただいたんですが、まだまだこんなに委託事業があるんです。これは広報分だけで、これだけの委託事業があるんです。例えば番組制作、これは独立行政法人科学技術振興機構というところがつくっているんですが、約一億七千六百万円。これは番組制作なんです。
○会計検査院長(森下伸昭君) ただいまお尋ねの捜査費に関する書類につきましては、計算証明の規定に基づいて手元に保管されているわけでございますけれども、これらの会計書類は会計実地検査の際にはそのまま提出をされ、そして、それを基に検査を実施しております。墨塗りといいますか、マスキングといったような書類はないというふうに承知しているところでございます。