2011-10-27 第179回国会 参議院 法務委員会 第2号
(平岡秀夫君) 今委員が御指摘になったように、刑法の中では、死刑執行というのは判決が確定してから六か月以内に行うということに、命令を出すということになっているわけですけれども、ただし書もございまして、上訴権回復あるいは再審の請求、非常上告、恩赦の出願若しくは申出がされその手続が終了するまでの期間及び共同被告人であった者に対する判決が確定するまでの期間は、これをその期間に算入しないという、そういう計算規定
(平岡秀夫君) 今委員が御指摘になったように、刑法の中では、死刑執行というのは判決が確定してから六か月以内に行うということに、命令を出すということになっているわけですけれども、ただし書もございまして、上訴権回復あるいは再審の請求、非常上告、恩赦の出願若しくは申出がされその手続が終了するまでの期間及び共同被告人であった者に対する判決が確定するまでの期間は、これをその期間に算入しないという、そういう計算規定
○国務大臣(柳澤伯夫君) ただいま児童手当法一部改正法案の本則の記述及び附則の記述につきまして、特に附則の方におきますいろいろな計算規定の細目につきまして御議論を賜ったわけでございますが、私どもといたしましては、この法律の施行に際しまして、十分に周到な周知徹底を図ることによってこの法律の趣旨が円滑に履行されることを確保していくということによって、委員の御議論も今後の運用に生かしていきたいと、このように
○政府参考人(寺田逸郎君) これは私どもの方からコメントするのが適当かどうか分かりませんが、何回も繰り返しになりますけれども、計算規定については唯一の会計処理を強制しているわけではございません。商法の立場というのは、複数の選択肢を示した上で公正妥当な会計処理を認めているわけでございます。
○加藤委員 では、法律から省令に委任をするという件について、別の観点からちょっと伺いたいと思うんですけれども、今回の整備法案の方で、農業協同組合、それから水産業協同組合、信用金庫、労働金庫等についてなんですが、商法の計算規定を準用するという規定が一部削除されて、かわりに、内閣府令であるとか農林水産省令でありますとか、各省庁の省令に委任をするというふうに変わるようであります。
○細川政府委員 商法の計算規定と企業会計との問題でございますが、先生御指摘のとおり、商法の計算規定の趣旨は債権者保護、物的な会社である株式会社において唯一の債務の引き当てになっているのが会社の資産でございますから、その債権者を保護するということが最も重要な目的でございます。これに対して、証券取引法は、御指摘のとおり、要するに公開会社についての投資家への情報開示ということが目的でございます。
商法の計算規定の企業会計との調整の問題、これは大変重大な問題であると私も今認識したところでございます。 今後とも、企業実態等に合わせて企業会計との調整を図るため、商法の計算規定について検討を続けてまいる必要があるんじゃなかろうかというふうに感じたところでございます。
繰り返しになるかと思いますけれども、先ほど申し上げましたように、商法の計算規定は株主あるいは会社債権者の保護ということを念頭に置いてつくられたものでございまして、先ほど申し上げましたように、違法な配当をした場合に、タコ配当で刑事罰という問題がございまして、これはやはり構成要件が厳格に定められておらないと刑事罰もはっきりしないということもございますので、これをすべて企業会計の慣行にゆだねるということはなかなか
その内容は、契約相手方の原価計算システムが適切なものであることを確認するため、社内の原価計算規定等に基づき、当該契約の原価が厳正に原価発生部門から集計され原価元帳へ適正に計上されているか否か、あるいは貸借対照表及び損益計算書の内訳と原価元帳の数値が合致しているか否かを調査しているものであります。
さらには、会社の計算規定の全般にわたる見直しの問題、会社の合併法制の改正、あるいは新たな会社の分割法制の創設、それからさらには有限会社法も含めました中小会社区分のもっと抜本的な法制度の整備、こういったいろいろな問題がまだ積み残しということで残っているわけでございまして、これを実現するためにはさらに相当の期間をいただかなければならないと思っております。
独占禁止法もございますでしょうし、それから政治資金規正法というもので許容された政治資金というものもございますでしょうし、あるいは企業がいろんな寄附をする場合でも会社の計算というものをいわば粉飾して不適正な処理をするということは、これはもう現に商法が現実に厳しく禁じているところでございますので、きちっと会社の計算規定に従った計算処理をするというようなこと、そういうふうに各種の法令というものが、会社法ではなくて
私どもも、そういう企業会計原則というものを念頭に置きつつ、会社法の企業会計につきましては、公正な会計慣行をしんしゃくして商法の計算規定も解釈をしなければならない、こういうふうにいたしているわけでございます。その公正な会計慣行というものの第一の念頭にあるものは、企業会計審議会で定めておられる企業会計原則でございます。
この附則の計算規定に問題があります。
しかし、今度のこの問題も、まず商法の計算規定あるいは計算処理規則まではまだいかないと思いますけれども、むしろ会計実務の方で恐らく検討されていくであろうと思いますので、私どもも鋭意勉強していきたいと思っております。
商法の方は、御承知のように、これはまた商法上の特異の目的から昭和三十七年に計算規定というものが導入されたというふうに伺っているわけでございますが、そのように法律の目的とするところが違いますがために、そこには、両規則の間には勘定科目の精粗であるとか注記事項にいろいろな違いがあるということは否めない事実だろうと思われるわけでございます。
○稲葉説明員 この点に関しましては、四十九年改正のときにもいろいろ論議がされたところでございますが、商法の計算規定が全面的に改正されましたのは、昭和三十七年の改正でございました。昭和二十五年にアメリカ法をかなり全面的に取り入れたような形の改正が、連合軍のサゼスチョンに基づいてなされたわけでございますが、計算規定については見るべきものがなかったわけでございます。
今度はもう株式制度から会社の計算規定、それから会社の機関、しかもすべての会社、一億円以上というようなことじゃないのです、すべての会社に関係するものだけに、私は大変大きな改正だと思うのでございますが、これを終えた後で今後の商法についてどのようにひとつ考えていったらいいのか。私は、まだたくさん問題が残っている、こういうふうに思うのですが、まずその点を伺いたいと思うのです。
○稲葉説明員 この特定引当金に関する規定は昭和三十七年の商法改正で入れられたわけでございますが、このときには、商法の計算規定を根本的に見直すという作業が行われたわけでございます。 その大きなものとして、一つは繰り延べ資産という制度の導入でございまして、これは法律上は資産でないものを資産として繰り延べるという制度でございます。
先ほどもお答えしましたように、「当分の間」というのが本法に対する例外であるという趣旨でございますから、したがって、いつそれを本法の計算規定の中にストレートに取り込んでもよろしいのかどうかということはまた別個の判断だと思います、全くそういうものがないともいま断言はいたしませんけれども。
それから、国際会計基準でいろいろ公表されているものが先生御指摘のように十ございますけれども、その中には、企業会計ばかりじゃなくて商法に絡むマターもございますので、現在商法は、法制審議会で会社の計算規定についていろいろ議論しておられますが、そういう関連もございますので、法務省とも相談しながらその点は対応してまいりたいと思います。
「この案に決定いたしました経緯は、商法が一応の計算規定を用意いたしております、特に商業帳簿を作成するに関しての規定を持っておるわけでございますが、局長が申しましたようにこれに漏れるものについて商法は実際の企業会計の実務、登記の実務、こういうものを予想してこれを補足するといっておるわけであります。
で、改正法による商法の監査は、商法に予定されております計算規定を基準として監査をいたすわけでございますが、この企業会計原則が現在修正されて、その案が示されておりますが、修正前は商法の規定とそごする部分がずいぶんございました。
ところがその継続性の原則というものについては法務省はきわめて消極的であり否定的であった、こういうようなことで、今度は商法上の計算規定というようなものとその企業会計原則というものをあわせよう、一体化しよう。
そしてその経過といたしましては、証券取引法に基づく監査が、現在企業会計原則というものに準拠して行なわれておりますので、商法監査の準拠すべき商法の計算規定と企業会計原則との修正、調整というものが行なわれました。
と申しますのは、商法の計算規定と、それから証取法に基づく監査証明書あるいは企業会計原則の修正案というようなものがこれから準備されます。そうなりますと、商法と企業会計との間に基本的な食い違いというものはなくなってくる、こういうふうに考えております。 ただ、会計技術的にやや異なった見解を付するということはあり得るかと思います。