2004-11-25 第161回国会 参議院 財政金融委員会 第8号
信託法は、第四十条によりまして、受益者等が受託者に対し信託事務の処理に関する書類の閲覧を請求をし、そしてかつ説明を求めることが認められておりますが、信託業法第二十七条において、計算期間ごとに受益者に対して信託財産の状況について報告書を作成、そして交付することを信託会社に義務付け、受益者に対するディスクロージャーを強化しているところでございます。
信託法は、第四十条によりまして、受益者等が受託者に対し信託事務の処理に関する書類の閲覧を請求をし、そしてかつ説明を求めることが認められておりますが、信託業法第二十七条において、計算期間ごとに受益者に対して信託財産の状況について報告書を作成、そして交付することを信託会社に義務付け、受益者に対するディスクロージャーを強化しているところでございます。
このほか、信託会社に対して、計算期間ごとに信託財産の状況についての報告書を作成し、受益者に交付することを義務付け、受益者の保護を図るとともに、営業年度ごとに業務及び財産の状況に関する事項を記載した説明書類を作成し、毎営業年度終了後一定期間、すべての営業所に備え置くことを義務付けることにより、公衆への情報開示も確保しております。