1973-06-15 第71回国会 衆議院 法務委員会 第33号 したがいまして通常公認会計士または監査法人の監査報告書が提出されますのは定時株主総会における計算書類確定後となり、公認会計士または監査法人の監査意見が定時株主総会に直接影響を及ぼすことなく今日に至っております。 川北博