2007-05-24 第166回国会 衆議院 安全保障委員会 第12号
当時の議事録を見ても、「装備本部内に監査担当の副本部長それから監査課を置いて、そういった計算実務を行うところについて厳重な監査を行うとともに、」「日常的にチェックする統括調達官も置く。」
当時の議事録を見ても、「装備本部内に監査担当の副本部長それから監査課を置いて、そういった計算実務を行うところについて厳重な監査を行うとともに、」「日常的にチェックする統括調達官も置く。」
その四十人のうち十名程度が原価計算実務経験二十年以上の者、それから十五、六名が経験十五年以上の者ということで、かなり原価計算の実務に精通して、あるいは企業の実態に精通した人に基準づくりを担当させているところでございます。
これは、調本事案のときに、一人の副本部長のところにルールをつくる権能と計算実務を行う権能、それから契約を行う権能とを一体にしたことによってああいう過ちが起こったことにかんがみて、ルールをつくる人と計算実務を行う人とを分離したということでございます。
ただいま御指摘の当時の調本副本部長のところに基準作成業務と原価計算実務、実は、基準作成実務はその当該副本部長さんだけが担当でございました。それ以外に、物別に原価計算実務を担当する副本部長、それから契約実務を担当する副本部長というのがおりまして、当該副本部長さんは、基準作成業務と物別の原価計算業務と契約業務、三つの権能を集中して持っていたということでございます。
○政府委員(倉地克次君) 免許法で定める「教科の領域の一部に係る事項」と申しますのは、現行法では柔道、剣道、インテリア、デザイン、建築、計算実務ということでございまして、これがいけない領域の一部というのは別段法令上決まっていない次第でございます。
だから少なくとも、これはいろいろな計算、実務の方でも計算されている人はおりますけれども、要するに、一方では反対する人が、衣食住を差し引けば今出している金額よりも少なくなるんだ、名前だけ賃金制にしてもだめだという理屈がありますけれども、私はそれは成り立たないというふうに思っております。
ところが、この現行免許法十六条の三に基づきまして、教科の領域の一部に係る問題として、例えば柔道、剣道、あるいはこれは工業関係になるわけでありますが、建築、インテリア、デザイン、あるいはこれは商業に関係しますけれども、計算実務などの免許を授与をしておるわけですね。別途設けておるわけです。
あるいは入学後の扱いにしても、たとえば同じ商業科にしても、商業科と計算実務科というのでは能力の向けどころが違うわけですから、それを高校一年の段階ですぐ振り分けをするか、あるいは一年は全部くくり入学にしておいて、二年以降で進路をさらに細かく指導させるかという問題もあり、このくくり入学の問題も大分このごろは普及してきておるというようなことでございますので、私は、そういうふうな対応で、できるだけ一人一人の
そうなると、いろいろ税の計算実務が複雑になってお医者さんが御迷惑をされるだろうからということが次の答えとして出てくるかと思いますけれども、これはいろいろやり方の工夫はあると思うんですよ。
計算実務はすべて給与支払い側、すなわち源泉徴収義務者が行うのですから、これはすぐ実施できることです。条文についても、附則第何条、括弧開く、施行日前に支払われた給与所得に係る源泉徴収税額の充当、括弧閉ずとして条文を一つ入れていただくだけでよいわけです。
○政府委員(木田宏君) 柔道、剣道あるいは情報技術、インテリア、計算実務、情報処理等の領域を考えておる次第でございます。 また、特殊教育の高等部の教科につきましては、理容とかリハビリテーション、邦楽、調律あるいはろう学校の場合にクリーニング、美術等のことを考えておる次第でございます。
商業の教科につきましては、事務機械、計算実務、情報処理等の領域を考えます。 また、保健体育の教科につきましては、柔道、剣道を考えておきたいと思います。 また、特殊教育の領域におきましては、養護訓練、これは盲、ろう、養護それぞれの障害度に応じて養護訓練がまた領域別に違うわけでございますけれども、その養護訓練の領域を明確にいたしたいというふうに考える次第でございます。
○加藤進君 それでは具体的にお聞きしますけれども、現在の免許法では、免許状授与の特例規定、第十六条の二でございますけれども、特例規定で教員資格認定試験による免許状の授与は、高等教員資格のうち、柔道、剣道、計算実務についてのみ特例として新設されておりますけれども、今回の改正によって、すなわち第十六条の三によって高等学校教諭免許状のうち、免許法第四条第五項第二号にあげている教科の領域の一部にも資格認定試験
○政府委員(木田宏君) 保健体育につきましては、現在柔道、剣道、計算実務につきましていまお示しがございましたような十六条二という現行法の特例があるわけでございますが、その柔道、剣道等が体育の教科の一部の領域でありますように、たとえば商業につきましては事務機械、計算実務、情報処理といったようなその商業の教科の一部の領域、あるいは工業につきましてはインテリアデザインでありますとか繊維工学等でありますとか
十六条の二つの2項を設けたときの言い方は、これは柔道、剣道、計算実務等だけを設ける最小限度にとどめたいと思いますと、こういう当時の議事録をたどってみれば説明をしている。今度はどうですか、今度の改定はそれにまたたくさんふやしておりますわね。しかも、この認定制度というものは、今日多様化というものが進む限りにおいては、これは際限なく広がるところの運命にあると私は思う。
高等学校の教員資格認定試験及び特殊教育の教員資格認定試験につきましては、当分の間、これは文部省におきまして従来やってまいりました高等学校の柔剣道、計算実務と同様に文部省で試験委員を委嘱して実施してまいる考えでございまして、この試験の実施のしかたは小学校教員の場合とほぼ同じでございます。
○政府委員(木田宏君) ただいまのは受験者の数でございますから、現実に試験をいたしましてどの程度の合格者を出せるかということも全くの予測の域を出ないわけでございますが、小学校教員につきましては五百名ぐらいを考えられるであろうかと、高等学校教員につきましても同じように大体五分の一の百名、特殊教育につきましても五分の一の六十名ぐらい、まあこれは、いままでの、高等学校の一部の領域での柔剣道、計算実務等の合格比率等
剣道につきましては同じく四十七年度の受験者が六十五人、計算実務は四十六人という数でございまして、昭和三十九年から累計をいたしましても、それぞれ千五百人前後のところでございます。ですから一部の領域につきましては、必ずしもその受験者の数が多いというわけではなかろうかと思います。
いま話があったとおり柔道、剣道、計算実務の教科の授与にかかわる免許状の所有者は二級普通免許状を取ることはできなかった、それは事実ですか。局長、答えなさい、この前ずいぶんこまかいことを言ったんだから。
しかも、いままでは柔道、剣道、計算実務の教科の免許状を持っている者が高等学校の二級普通免許状を取ることはできないし、取るためにはどういう方法があったかというと、別表第一によって大学において最低の単位を取るか、別表第三で臨時免許状をもらって五年間在職をして、そうして最低の単位四十五単位を取るか、あるいは別表第四に基づいて他の教科の二級普通免許状を取るのには一級、二級普通免許状を持っていて、なおかつ、教職
○政府委員(木田宏君) 最後に御指摘になりました、別表第四に備考三を加えておるわけでございますが、これはたとえば今日で申しますと高等学校の技能の教科につきまして、柔道、剣道あるいは計算実務等の免許状を持っております者が体育の免許状を取ろうといたします場合に、すでにこれらの柔道、剣道等の免許状を持っております者は体育の免許状を取るに必要な基礎の資格をある部分は持っておると、こう考えられるものでございますから
昭和三十九年度の改正だったかと思いますけれども、高等学校の一部の教科につきましては、資格認定試験の制度を取り入れることが規定の上でも定められておりまして、現在十六条の二という規定が入っておるわけでございますが、高等学校の免許状は四条の一般的な教科別のほかに「これらの教科の技能に係る事項で文部省令で定めるものについて授与する」、これらにつきましては、学歴を大学における養成という考え方とは別に柔道、剣道、計算実務等
その中には受験資格といたしまして、高等学校を卒業した者であるとか、あるいは高専第三年次終了者以上というような受験資格でありますとか、あるいは試験の種目を現在の段階では柔道、剣道、計算実務というふうに限ってございますし、また試験の方法といたしまして人物、学力、実技について筆記試験、口述試験または実地試験等の方法によって行なう。あと受験の手続、手数料等のことが書いてあるわけでございます。
○木田政府委員 今日まで実施してまいりました高等学校の一部の領域でございますが、柔道、剣道、計算実務という限られた領域ではございましたけれども、その資格認定試験の実情を見ておりまして、昭和三十九年に一番最初に発足いたしましたときには、大ぜいの志願者の中から一割にも満たない少数の方を厳選したというような結果になっておるわけであります。
今度はその柔道の技術とか計算実務の技術じゃなくて、ほんとうの教育の技術というものが、いまおっしゃったのではテストされないということになるんではないでしょうか。
○木田政府委員 現在までやっておりますものを含めまして、柔道、剣道、計算実務、あるいはコンピューターの指導等を高等学校については考えております。
○奥野国務大臣 計算実務とか、それから情報処理とか、そういうのは若干大学の修業だけでは困難な面があるという意味でございます。
○政府委員(吉瀬維哉君) 御指摘がございましたように、従来の、過去にさかのぼって仮定俸給を求めまして一つ一つ計算する方式、これは年金計算実務をやる人のたいへんなる負担にもなりますし、それからまた、いまの御質問の中にもありましたとおり、相当、数年間のおくれがある、こういうようなものを、簡素化の見地と、それからできるだけ最新のデータに追いつくというような見地から、計算方法の簡素化と含めまして今回の法律改正
それからもう一つ、国のほうのやつでは、高等学校教員資格試験、これは武道、計算実務。それから管理栄養士、理学療法士、作業療法士、熱管理士、中小企業診断員、衛生管理者、海事代理士、通訳案内業、航空従事者技能証明、運航管理者技能検定、不動産鑑定士、専門技術員、これは農業。