1990-06-19 第118回国会 参議院 法務委員会 第6号
これは同族会社の行為、計算否認の規定でございまして、実質的な経済取引の姿に応じて課税していく形がどんな形であれ、実質に従って課税していくという考え方のあらわれのケースでございますけれども、お尋ねの一人株主法人との関係で申しますと、株主が一人しかいないというのはもう会社の実体をなしておらぬのだから個人として課税すべきじゃないかという考え方が議論としてはあったこともございますけれども、この問題は私どもの
これは同族会社の行為、計算否認の規定でございまして、実質的な経済取引の姿に応じて課税していく形がどんな形であれ、実質に従って課税していくという考え方のあらわれのケースでございますけれども、お尋ねの一人株主法人との関係で申しますと、株主が一人しかいないというのはもう会社の実体をなしておらぬのだから個人として課税すべきじゃないかという考え方が議論としてはあったこともございますけれども、この問題は私どもの
我が国の法人税法におきましても、低額譲渡の規定とかあるいは同族会社の行為、計算否認の規定もございますけれども、今後経済が国際化していく過程で、そういう特殊な支配関係を利用いたしまして、価格を操作して所得の移転を図るというふうなことに対応するために、現在の法人税制が果たして万全の対応ができるかどうかということは非常に問題があるという問題意識は、私どもは持っております。
私どもといたしましては、従来からそういう線に従いまして、またその後、御承知のとおり法人税法の行為計算否認の中に一つの規定が設けられまして、三以上の支店を有する事業所であるとか、また所長さんが従来事業をやっていた方であるとか、いろいろな条件を置きまして、そういうものにつきましては行為計算否認の規定を適用すもということになっておるわけでございます。そういう線でやっておるわけでございます。
そういうことでありますれば、現在、同族会社の行為計算否認という制度がございますのと、つまり支払いました給与でありますとかその他のものにつきまして租税回避行為があった場合にはそれを税務が認定をして適正な課税が行い得るという規定がありますのと、もう一つは留保金課税、先ほど御説明申し上げましたような留保金課税の制度があるという点が制度的な差でございます。
いわゆるアームス・レングス・プライスベースといいますか、そういうものによって否認し得るという法的な根拠がございませんで、たとえば寄付金の否認とか同族会社の行為、計算否認、そういう条文を使って臨むしかないわけでございます。
まず、一番目が同族会社についてでございますが、これにつきましては、法人会その他各種団体からも陳情等があるかと思いますが、まず留保課税は廃止していただいて、さらに同族会社の行為計算否認という規定がございますが、これらは廃止していただきたいというふうに考えております。
きょうは時事問題でございませんで、多年の懸案、論争でありました同族会社の行為、計算否認、こういうふうな一つの税法の中の問題点をえぐりまして、大臣の御感触を承り、また主として、中身は理論闘争もございますので、主税局長なりとの問答をさせていただくかもしれませんが、しばらく大臣としては、政治判断でお聞き取りをいただきたいと思います。
○福田国務大臣 同族会社の行為、計算否認問題ですね。これは大野さんからかねがね承っておるわけなんですが、きょうは系統的、組織的に承りまして、大野さんの御所論はよくわかりました。いま、主税局長もたいへん気に病んでおるという話でございますが、なおこの上とも検討いたしまして結論を得たい、かように存じます。
○高木(文)政府委員 お尋ねは、同族会社の行為、計算否認に関する現行百三十二条の規定が、いつごろできたかという意味でございましょうか。
そんなようなことで、私のいま申し上げたいのは、今日日本の国の刑法、税法、民法、商法あらゆる法律を観察をいたしまして、封建制の残存といいましょうか、あるいは民主憲法以前の残存といいましょうか、残っておりまする乱暴な改革すべき法規は、法人税法においては同族会社の行為計算否認の項目です。八百屋、魚屋のおかみさんが専務で御承知のように同族会社ができています。中小企業はほとんどです。
この規定は、御承知だと思いますが、同族会社の行為計算否認規定でありまして、これは大正十二年だったと思いますけれども、できた規定でありますが、旧憲法下とほとんど同じような形で新憲法下の今日に存在しておるわけでありまして、これはむずかしい法律学の議論を使わなくても、初歩的な憲法学の知識だけで、違憲である、租税法律主義に違反する、つまり課税要件明確主義の原則に反するわけでありまして、それが一つ。
したがって、同族会社の行為計算否認というものが行なわれるのも、それは法人、個人一体であるということから説明できるわけでございます。大会社になってまいりますと、株主が自分の会社という意識があるかどうか、またその配当を受け取る場合も、法人税がどれくらいかかって、したがって、配当はどうなるのだろうということまで考えているかどうか。
また、中小同族法人につきましては、軽減税率の適用とか、あるいは割り増し償却の適用というようなことで基盤の強化をはかっておりますが、御指摘のような、行為計算否認の制度とか、あるいは留保所得課税、配当分離課税の適用除外というようなことにつきましては、個人企業と法人企業とのバランスの関係、あるいは税の回避、乱用等の考慮から、一挙にこれを廃止するということは非常にむずかしいと思いますが、しかし、この内容を是正
もちろん、同族法人の場合にも同族法人の行為計算否認ということがありまして、支払い過ぎますと、税務調査で否認を受けるという例がしばしばございました。最近はあまりないようでございます。われわれ青色申告者もこの前例がありますので、決してむちゃな給与の支払いはいたしません。
○武藤(山)委員 こういう医療法人の場合には行為計算否認というのは行なわれないのが当然だと思いますが、どうして行為計算否認が行なわれるのか、その根拠をひとつ明らかにしてもらいたい。
そこで支払いを得た給与の額が、過大と認められるときには、いわゆる同族会社の行為計算否認の規定によって、適正と認められる額までしか、その損金算入を認められないことになっております。この場合幾らまでが適正な額であるかどうかということは、まず実際上の問題になっておりまして、絶えず税務当局と納税者との間にいろいろなトラブルかあるということは御承知のとおりであります。
行為計算否認規定の方は、初めから予定は各税法に設けておきまして、ただ各税法の定めるところによってできるというような通則法の形だけを整える案でございましたので、これはあってもなくても実際的には変わらない、そういう意味で別でございます。
行為計算の否認の問題、さらにまた留保所得に対する課税特例というような問題を通じてみましても、非常に頭からこれを押えつけて、とれるだけとるというような、非常にシビアな態度というものが貫かれておるわけでありますが、行為計算否認なんかについて、判例を見ましても、これは決して行為計算を当然否認することができるのだというようなものの言い方は言ってないわけです。
その次は六十七条の三項でございますが、これは同族会社の行為、計算否認の規定が六十七条の一項、二項に規定されておるのでありますが、企業組合には直接に余り関係がないのでございまするが、企業組合に類似する法人で三以上の営業所におきましてその二分の一以上の営業所の所長などが以前に個人として事業を営んでおると同時に、営業所の所長などがその法人の株式又は出資の金額の三分の二以上を持つておるという場合におきましては
特に同族会社につきましては、御承知のように行為計算否認の規定がございます。従つて主として今言つた点が問題になりますのは同族会社でございますが、これが同族会社の首脳の社長なり、あるいはそれらに類した人たちの交際費に使うということになりますと、実を言いますと個人に対する賞與とも認められるわけであります。そうなりまして極端な場合になりますと、否認する場合がある。