2018-04-06 第196回国会 衆議院 国土交通委員会 第7号
都市計画、都市再生、まちづくりにかかわる法制のあり方全般について、最後になると思いますが、お聞かせください。 都市再生特別措置法は、成立後、頻繁に改正されておりまして、特に近年は、ほぼ毎年のように改正を重ねております。今回の改正も含めて、多くの制度や協定、協力団体といったものが追加されております。
都市計画、都市再生、まちづくりにかかわる法制のあり方全般について、最後になると思いますが、お聞かせください。 都市再生特別措置法は、成立後、頻繁に改正されておりまして、特に近年は、ほぼ毎年のように改正を重ねております。今回の改正も含めて、多くの制度や協定、協力団体といったものが追加されております。
まず、このうち、地方都市における地域活性化三計画、いわゆる中心市街地活性化基本計画、都市再生整備基本計画、地域再生計画の実施状況について、勧告の主な概要を説明いただきたいと思います。
今御指摘になりました都市計画、都市計画のような行政計画の決定でございますが、これがこの行政処分に当たるか否か、これにつきましては個々のケースごとに判断する必要があると思いますが、私ども総務省で把握している限りにおきましては、現時点で、行政不服審査法の裁決例あるいは確定判例において都市計画の決定が行政処分に当たると、そうしたものは見当たらないわけでございます。
また、都市計画、都市基盤整備、電力、ガスの事業計画、管理、観光開発、交通網の整備、環境の管理、福祉計画等に必要な地図作成の際にも使用されておることは御案内のとおりでございます。また、地震や火山活動に関係する地殻変動を検出するための基準として、災害の軽減や地球科学の推進にも重要な役割を果たしておると思います。
こういうような格好で政府がそういう期待を形成するために必要なのが国土計画、都市計画等となってくるわけでありますけれども、そういうことがあると安心して建設供給能力は上がっていくということがあるのではないかというのが西田先生の御質問であったかと思いますけれども、私も全くそのとおりだと思います。これが一つ。
こうした農業、水産漁業の復興、それは、大臣おっしゃいますように、そのもとの復興計画、都市再生、町づくりが決まらなければ何も始まらない。結局、その先に雇用というものがあるわけでして、大臣、ぜひ、政府を挙げて、ここの大もとの復興計画が一日も早く本格的に促進をするよう呼びかけをいただき、進めていただきたいと思います。 次に、本法案の質問に入ってまいります。
また、学校を建てるに当たっても、最終的な再建をするためには、町の計画、都市計画の中に位置づけなければいけない等々の問題がある中で、もとある場所に同規模のという規定があると非常に難しい。復旧復興を目指す自治体としては、弾力的な運用を求めたいというような声があったというような報道が新聞にありました。 確かに、被災地の方々のことを考えると、そうだろうなと。
都市農業や農地というのは、都市計画、都市政策の上からも重要で、町づくりにとっても重要という議論は、国交省の小委員会とともに、農業関係者も含めて各方面から出されております。これをどう受けとめているか。農水行政を所管する立場から、より積極的な取り組みが必要だと思うんですけれども、その点はどうでしょうか。
ただ、これは、いわゆる土地区画整理事業であるとか都市計画、都市再生整備計画とか、つくるのに時間が結構かかるじゃないですか。例えば、住宅地と商業地がありますよ、それを都市計画法や農地の除外とかをしたときに外しましたと。でも、その後の経済状況で、例えば商業地が来ませんでしたよ、出店がおくれますよと。その土地区画整理事業にも大きな影響を与えますよね。
ぜひとも、例えば花で地域を埋めるとか、緑を植えるとか、花を植えるとか、いろいろな部分で都市の計画、都市の景観、あるいは都市の機能に合わせて環境省はどんどん口を出していっていただきたいなというふうに思います。 最後になりましたけれども、今、麻生内閣は、経済対策の中にも相当環境に力を入れて構成されています。今、日本は、経済においても大きな曲がり角、環境においても大きな曲がり角であります。
すなわち、地域力再生機構、国、自治体の相互の連携機能と、地域再生計画あるいは中心市街地活性化基本計画、都市再生整備計画など、これらの計画を優先的に認定するということで面的再生を図っていこうと提案されております。
道路計画一つ取ってみても、道の真ん中に相変わらず家がぽつんと一軒あるというような状況というのは全国各地で見えるところでございますので、そういうことを考えたときに、私はやはり後藤新平さんのように、当時は大ぶろしきと言われたかもしれないけれども、今になってみると非常に良かったというようなことを考えると、もう少しやっぱり息の長い、先の都市計画、都市再生というものを考えるべきではないかと、このように思っているところでございます
産業にもいろんな産業がございますから、単に工場を持ち込むとか、あるいはいろいろな研究所を持ち込むとか、そういうふうなことだけではなくて、もう少し違った意味で産業との共存、共生、そういうようなことを図れる形での都市計画、都市再開発というふうなことが必要だというふうに思います。 この点について何か御見解がございましたら、お伺いしたいと思います。
これは必ず今後の都市計画、都市再生等々にとって欠かせない重要データになってくることは間違いないと思いますので、きょうは指摘だけにしておきます。 それで最後に、もう時間がなくなってまいりましたけれども、ぜひ今回、この都市再生で言いたかったのは、商業とか業務の大規模な拠点をつくるだけが都市再生ではないんだ、国民が求めているのはそういうところだけではないんだ、私は痛切にそう思っている。
その横に、市町村マスタープランと整合性を取りながら中心市街地活性化基本計画、都市再生整備計画、交通バリアフリー基本構想といった、もういろんな計画を地方自治体が作んなきゃいけないという状況になっていると。
町が町並みという形になりますと、それに美観ですとか建設、建築的な観点も加わってくるでしょうし、まちづくりということになりますと、ただいま後藤政務官からお話がありましたように、より都市計画、都市機能構造的なお話になってきますでしょうが、町ということには多様な意味がありまして、先ほどから議論に再三出ておりますようなコミュニティーの発想がございますでしょうし、町中という言葉になりますと、ある程度、そこに必
そういう中で、確かに今委員のおっしゃっているとおり、これからの都市の計画、都市計画の在り方を考えますと、やはり危険なところ、危ないところ、そういうところにはやはり住宅を造らないようにしていくというふうな考え方というのは、これからようやく人口が減少する時代の中で私は、日本の国土の中でもそういうことを思考できるような時期になってきたのではないかと思うんですね。
その裏づけとして、事務局から配付された資料、これは委託研究ということで、参考人が研究された「日本とドイツにおける都市計画・都市景観形成と財産権制限」という資料を私たちはいただいたわけですけれども、これを見ますと、結局、都市計画における地方自治の問題でこういうふうに書かれております。
それで、私からは、まず、現行憲法の規定の解釈、それから、多少私見が入るかもしれませんが問題意識と、やはり景観権を含めた都市計画、都市論というものについて、若干御質問をさせていただきたいと思います。 まず、現行憲法の問題点、私見の中で私から申し上げさせていただきたいと思っているんですが、二十九条の三項の規定でございます。
日本各地で見られる景観の荒廃は、高層建築の林立と自動車交通蔓延によるところが大きい、適切な高層建築の規制や自動車交通の抑制を怠ってきた従来の国土計画、都市計画の責任は大きいと陳述されています。 先ほども、ルールの話を参考人はしていましたけれども、まさに、そういうものがさまざまな形で努力されてきたけれども、やはりそれを怠ってきたというところの結果であることは、もはや明らかだと私は考えます。