2018-06-19 第196回国会 衆議院 農林水産委員会 第22号
都市緑地法の諸制度において、緑地として積極的に位置づけていく、保全、活用を図るということが可能になってきているわけですけれども、既に、緑地保全地域制度、それから特定緑地保全地区制度とか地区計画、緑地保全条例あるいは市民緑地認定制度、こういったものが、農地を囲む、その周辺でかなり広がってつながっていく、こういうイメージを私は持っております。
都市緑地法の諸制度において、緑地として積極的に位置づけていく、保全、活用を図るということが可能になってきているわけですけれども、既に、緑地保全地域制度、それから特定緑地保全地区制度とか地区計画、緑地保全条例あるいは市民緑地認定制度、こういったものが、農地を囲む、その周辺でかなり広がってつながっていく、こういうイメージを私は持っております。
当該ゴルフ場のうち取手市関係の部分につきましては、昭和四十六年一月に都市計画決定をされております都市計画緑地第一号、取手緑地を今回変更いたしまして、野球場、ゲートボール場、野草園等とともに緑地の一部として整備される予定であるというふうに聞いております。
県当局から、以上の説明を聞いた後、和歌山海南都市計画緑地事業として行われている河西緩衝緑地の建設事業を視察しました。 和歌山市の北西部に位置する河西地域は、主として鉄鋼産業が立地する臨海工業地帯の一角にあり、都市化の進展に伴い、住宅と工場が隣接し、大気汚染、悪臭、騒音などにより居住環境の著しい悪化の見られる地帯となっております。
生産緑地制度は、御案内のように、都市計画緑地といたしまして農地を保全していく必要があるものにつきましては、それを都市計画として決定をして保全の方向で続けてまいろうというものでございますから、それに該当いたしますもの、生産緑地に該当いたしますものにつきましては、都市計画決定をいたしまして所要の措置が講ぜられることが当然望ましいことでありますし、あるべき形だと思います。
あるいはまた全員の同意が必要である、そのような都市計画緑地としてのいろんな条件が設定されております。それにつきましてやはり全員がなかなかそこまで十分コンセンサスを得て達するには相当な時間的な経過が必要だ、こういうふうなところが生産緑地制度に現段階でなお十分定着しきれない問題があるのではなかろうか、かように思います。
九月十日は北海道開拓記念館を視察、翌十一日は帯広市役所において都市計画、緑地計画の説明聴取の後、帯広市の緑地計画地域と大雪山国立公園の自然環境保全の現状を視察いたしました。
私どももできるならば同じものさし、あるいは違ったものさしでもいいからこういう新しい工場の配置計画、緑地計画等に改善をしたいと思っておりますので、そのできませんでした理由は、一にも二にも準則というようなものを公表して、画一的に現在かつ急速にやっていくことが非現実的である、こう判断をしたからでございます。
しかし、来年から出発いたしますB農地、あるいはその他のC農地は、先ほど来お話しになっておりましたように、昭和五十一年度以降にその措置がきまりますので、それまでの間には、来年度における、これも先ほど私が触れました都市計画上の緑地等を含みます新しい積極的な構想、施策というものが樹立されることに政府のほうでなっておりますので、来年から出発するB農地あるいはその他のC農地、さらに都市計画緑地、それから、現在
またこの土地には、都市計画法によります都市計画緑地の決定をされております。これは四十一年の九月十四日付でございますが、そのために四十五年十二月の二十五日付をもちまして先ほどの秋田博昌名儀で都市計画法の五十三条の規定に基づきまして神奈川県知事あてに建築物の建築許可申請が出されまして、昭和四十六年三月十二日付で許可されております。
そういうものの一部としまして、本件の土地は河川敷ではございませんけれども、土地利用の現状から、堤防から川のほうに向かったところの内側の土地でございまして、いわゆる堤外民有地というものでございますが、前後との関係においてそういうものを含めまして河川敷を中心とした都市計画緑地としまして決定されておる、こういういきさつのようでございます。
○説明員(吉兼三郎君) これは申請書類の関係に添付されておりますものを私どもは拝見をしたわけでございますが、それによりますと、前段におきましては、将来この地域は河川との関係におきまして多摩川緑地の区域から除外することもあり得るということが予想されるが、都市計画緑地として決定されている現在の時点においては、この申請にかかわる建築物の建築があまり好ましくないと思われると、こういうふうな川崎市の副申がついているように
○石川説明員 生産緑地ということばは、一応いまいろいろいわれておるわけでございますが、法律的にはわれわれのほうの考えておりますのは、都市計画公園、都市計画緑地として都市計画決定しましたところを、しばらく農地として置いておくというふうなことだろうと思います。
つまり、見直して調整区域に再編入してもいい考え方、それから十ヘクタール以上で計画地内の一つの集団をした農地として残してもいい区域、それからいわゆる計画施設で、計画緑地といいますか、そういうことに都市計画上指定しようとするところというふうに考えまして、大体これでいろいろの問題については解決し得るんではないかと思っておりますが、しかし、まだこの事態で、そういう想定ができるかどうか、どういうことがあり得るか
しかし、道路とか、計画緑地というものは、いつ実現するかという裏づけがなくて緩和されたのじゃ、やっぱり付近の者は困るわけだな。どういう工合にもっていくのか。
○田中一君 この資料について質疑いたしますが、この計画道路を前面道路とみなすという場合、緑地指定の場合にも——これは計画緑地の指定というか、計画緑地ですか、その場合はどうなんですか。やはり広場というみなし方をするのですか。——一応緑地地帯という指定をしている場所があります、計画緑地ですね、——これは君のほうだね。
○石井桂君 今の適当でない地域の御説明に、都市計画緑地と緑地地域と混合して何か私は御説明が承われたのですが、それは都市計画緑地であつて緑地地域ではないんでしようね。緑地地域だと非常に広いから。緑地地域も含ませるのですか、「適当でない地域」の中に。都市計画緑地というのと緑地地域と二つありますよ、都市計画には、どつちなんですか、両方ですか。