2021-05-20 第204回国会 参議院 経済産業委員会 第5号
二つ要望ございまして、一、バイオマス発電所建設においては、全国的に問題になっている住宅地への建設を避ける、事業用地買収段階から地権者以外の広い地域住民への事業計画の周知と理解を得るなど、建設基準の見直しと事業計画策定ガイドラインの遵守を義務化していただきたい。二、国内で使用実績が十分でない新規輸入燃料のFIT認定は、慎重に判断していただきたいと強く要望いたします。
二つ要望ございまして、一、バイオマス発電所建設においては、全国的に問題になっている住宅地への建設を避ける、事業用地買収段階から地権者以外の広い地域住民への事業計画の周知と理解を得るなど、建設基準の見直しと事業計画策定ガイドラインの遵守を義務化していただきたい。二、国内で使用実績が十分でない新規輸入燃料のFIT認定は、慎重に判断していただきたいと強く要望いたします。
それで、住民の理解を得るということがないがしろにされている現状から見ても、この要望の一つ目にあるように、事業計画策定ガイドライン遵守の義務化、つまりは事業に対する住民合意、義務化するべきだと思うんですけど、大臣、いかがでしょうか。
この使用者による大学病院勤務医の適正な労務管理が徹底されるような措置といたしまして、厚生労働省といたしましては、労働時間短縮計画策定ガイドラインでございますとか、評価センターによる評価に関するガイドライン等の中で労務管理の方法等について盛り込むこととしておりますほか、改正法に基づいて作成することとなっております医師の労働時間短縮等に関する大臣指針においても、使用者たる医療機関に対する推奨事項として適切
資源エネルギー庁作成の事業計画策定ガイドラインには、推奨される事項、努力義務ではありますが、環境保全、景観保全の観点から適切な土地の選定を行うこと、規制のない場所であっても希少野生動植物の生息、生育地、自然性の高い地域等への発電設備の設置には十分考慮して土地の選定を行うことが求められるとしています。
固定価格買取り制度における事業計画策定ガイドラインに関し、推奨事項が事業者によって守られているかをチェックする仕組みについてお尋ねがありました。 御指摘のガイドラインにおいては、法令に基づく認定基準の遵守に加えて、法目的に沿った事業の実施のために推奨される事項について整理をしているところでありまして、この推奨事項についても適切に対応していただく必要があります。
また、太陽光発電については、FIT制度における事業計画策定ガイドラインにおいて、地域住民と適切なコミュニケーションを図ることなどを努力義務としており、このような取組とも連携することにより、地域との共生を図りつつ、森林の機能が適切に確保されるよう、林地開発許可制度の適切な運用に努めてまいります。
医師労働時間短縮計画の策定に係る内容でございますけれども、この当該計画の策定に当たりましては、御指摘のように時間、労働時間を適切に把握することが当然必要になりますので、長時間労働を行う個々の医師を特定をいたしまして当該医師の労働時間短縮に係る計画を策定することや、長時間労働が恒常的となっている診療科に限定をいたしまして診療科単位で策定することなどの取組の例、これをガイドラインとして医師労働時間短縮計画策定ガイドライン
○政府参考人(迫井正深君) お尋ねの医師の労働時間短縮計画の作成、これは先ほども御説明しましたけれども、医師労働時間短縮計画策定ガイドラインを示しております。 この中で、勤務医を対象とした説明会を開催をし、計画の内容について理解を深めるとともに、計画の内容及びその進捗状況について意見交換の場を設けることが望ましいというふうに記載をさせていただいております。
再生可能エネルギー発電事業者は、再エネ特措法に基づいて事業計画の認定を申請する際に、資源エネルギー庁作成の事業計画策定ガイドラインを確認することとされております。
FITの認定におきましては、二〇一七年の改正再エネ特措法の施行後、申請段階において、環境保全に関する推奨事項を含め事業計画策定ガイドラインに従った適切な形で事業を行うということ、それから、環境保全に関する法令を含む関係法令の規定を遵守すること、この二つについて同意、誓約することを求めている状況であります。
そういった中で、近年は確かに自然災害なども多発しておりますので、こうした状況を踏まえまして、更なる保険加入を促すという観点から、今年の四月に、再エネ特措法の事業計画策定ガイドラインに基づきまして、火災保険それから地震保険等への加入を努力義務化したところであります。
具体的には、地域計画策定ガイドラインを作成しまして、地域計画の策定体制の構築ですとか策定の基本的な進め方、手順などを示して策定事務に御活用していただくとともに、既に地域計画を策定した市町村から得られたノウハウや策定に活用できるツールを随時ガイドラインに追加するなどの充実を図っているところでございます。
これまでとってまいりました措置について御説明申し上げますと、昨年四月にFITの認定の際の事業計画策定ガイドラインというものを改訂いたしまして、廃棄等の費用の積立てを遵守事項として定めました。それとともに、事業計画の策定時に処分の費用やその積立額を記載することを義務化しているところでございます。
このため、昨年四月にFIT認定の際の事業計画策定ガイドラインを改正いたしまして、廃棄等費用の積立てを努力義務から義務化するとともに、事業計画策定時に処分費用やその積立額を記載することを求めております。加えて、昨年七月から、廃棄等費用の積立計画と進捗状況の報告を義務化したところでございます。
具体的には、改正FIT法に基づいて策定した事業計画策定ガイドラインにおいて地域住民とのコミュニケーションを図ることを新たに事業者の努力義務として定めておりまして、コミュニケーションを怠っていると認められる場合は、必要に応じて指導を行ってきているところであります。
繰り返しになりますけれども、先ほど申し上げましたとおり、FIT制度の開始以降、地域住民とトラブルになる太陽光発電設備などが増加していることを踏まえまして、昨年四月に施行された改正FIT法に基づきまして、再エネ発電事業者がFIT法に基づき遵守が求められる事項、それからその地域住民との適切なコミュニケーションなど、法目的に沿った適切な事業実施のために推奨される事項について整理いたしました事業計画策定ガイドライン
現状、FITの調達価格には既に廃棄に必要な費用が含まれておりまして、事業計画策定ガイドラインにおいても、事業終了時の処分のために計画策定時に処分費用やその積立額を記載することを求めております。 一方で、太陽光発電事業者が廃棄時に必要な費用をあらかじめ積み立てておくことを担保することが必要と考えます。
そうしたことを踏まえまして、昨年四月に施行されました改正FIT法に基づいて策定いたしました事業計画策定ガイドライン、このガイドラインにおきまして、地域住民とのコミュニケーションを図ることを新たにその事業者の努力義務として定めたところです。コミュニケーションを怠っていると認められる場合には、必要に応じて指導を行ってございます。
FIT制度の開始以降、地域住民とトラブルになる太陽光発電設備などが増加していることを踏まえて、昨年四月に施行された改正FIT法に基づいて策定をした事業計画策定ガイドラインにおいて、地域住民とのコミュニケーションを図ることを新たに事業者の努力義務として定めました。コミュニケーションを怠っていると認められる場合は、必要に応じて指導を行っているところであります。
先ほど大臣が何度も答弁していただいたんですけれども、FITの事業計画策定ガイドラインでは住民とのコミュニケーションは努力義務になっていますけれども、今の議論をずっと聞いていると、これ努力義務じゃなくて義務にするべきじゃないのかなと思うんですが、どうでしょうか。
FIT制度開始以降、やはり地域住民とトラブルになる太陽光発電設備が増加をしていることを踏まえて、昨年四月に施行されました改正FIT法、これに基づいて策定をした事業計画策定ガイドラインにおいて、地域住民とのコミュニケーションを図ることを新たに事業者の努力義務として定めたところであります。コミュニケーションを怠っていると認められる場合は、必要に応じて指導を行っているところです。
そして、二〇一七年三月、資源エネルギー庁が発表した太陽光発電の事業計画策定ガイドラインでは、事業者に対して、土地や地域の状況に応じて、防災や環境保全、景観保全の観点から、適切な土地の選定ですとか開発計画の策定を行うように努めること、それから、地域住民と適切なコミュニケーションを図り、十分配慮して事業を実施するように努めることなどを求めています。
事業計画策定ガイドラインでは、企画立案の段階から再生可能エネルギー発電事業を円滑かつ確実に実施するためには、発電設備を設置しようとする自治体や地域住民に事業の実施についての理解を求め、地域と共生した形で事業を実施することが重要であるとして、地域との関係構築のために事業計画作成の初期段階から地域住民と適切なコミュニケーションを図るとともに、地域住民に十分配慮して事業を実施するよう努めることというふうにしています
そのため、国としては、地域計画策定ガイドラインの作成、さらには専門家の派遣を含む出前講座などにより、計画の必要性や策定手法の周知、これを図っておるところでございます。 加えて、地域計画の実施に当たってでございますけれども、関係府省において関連する交付金、補助金で支援をしているところでございます。
○政府参考人(藤木俊光君) 今回、FIT法の改正に合わせまして、事業計画策定ガイドラインというガイドラインも併せて発表しています。その中では、地域住民とのコミュニケーションといったようなことについても十分図っていただきたいということを記載しているところであります。
今御指摘ございましたけれども、地域計画策定ガイドラインの策定や説明会の開催、あるいは専門家、我が内閣官房の人間を派遣をして行う出前講座などもやらせていただいておりまして、そういったことを通じて計画の必要性とともに策定手法をよく知っていただく、あるいはそれをサポートしていきたいというふうに思っております。
私どもとしては、地域計画策定を促進していくために、地域計画策定ガイドラインの作成、また、説明会の開催、専門家の派遣を含む出前講座などを行っておりまして、こうした計画の必要性、そして、どうやったら策定をしていけるのかという策定手法の周知を図っております。
そういう意味で、地域計画策定ガイドラインも作成させていただきました。 また、それらを踏まえた説明会の開催、そして、さらには、それぞれの市区町村に出向いていって、専門家の方々が行っていろいろと御説明をする、こういったことをこれまでもやってきているわけでありますけれども、これからもしっかりそうした取り組みをしていきたいと思います。