2016-03-10 第190回国会 参議院 農林水産委員会 第2号
しかし、この計画流通制度について、規制改革会議が、これは一部の自由流通の皆さんの主張も一方的に取り入れながら自由流通をやっていけばいいんだと、計画流通制度が自由なかつ効率的な牛乳生産を阻害しているんじゃないかと、コスト高だけになっているんじゃないかというふうに議論がなされていることを承知しております。
しかし、この計画流通制度について、規制改革会議が、これは一部の自由流通の皆さんの主張も一方的に取り入れながら自由流通をやっていけばいいんだと、計画流通制度が自由なかつ効率的な牛乳生産を阻害しているんじゃないかと、コスト高だけになっているんじゃないかというふうに議論がなされていることを承知しております。
○国務大臣(鹿野道彦君) いわゆる米穀価格形成センターというふうなことにつきましては、計画流通制度が平成十六年度の食糧法の改正によりまして廃止されまして、いわゆる義務上場がなくなったということに加えまして、近年の状況というふうなものから、いわゆる全農系の方も入札上場しなくなったということでございまして、十六年以降、取引数量が激変をいたしまして、二十二年度につきましては出来高なしと。
計画流通制度という形になり、国は今のところ備蓄とMA米の運営と、こういうことにお米の関係ではなってきたんだろうというふうに思っております。 この生産調整の総括という議論の前に、今回の米粉あるいは飼料用米というような作付け生産調整をきちんと行っていこうということになりますと、これまでの国の立場、米については備蓄とMA米の運営だけなんだということから若干変更というようなことになり得るんでしょうか。
○菅野委員 次に移りますけれども、これは以前にも質問させていただいたんですが、米流通については、食管制度の時代、さらには旧食糧法、計画流通制度の時代と異なり、二〇〇四年の食糧法改正で流通ルートは原則自由化になりました。出荷、販売業者は届け出制で、事業規模が二十トン以下の業者はそれも不要なわけですね。
〇四年に米政策改革というのが始まって、計画流通というのを廃止して、いわゆる安定供給というのはできるようになったんだという前提になっているわけですが、原則自由化に踏み切ったわけであります。〇七年からは生産調整というものも農業者、農業団体が主体の取り組みに転換をしたわけでありますが、結果として、昨年のようなことになって、過剰作付というのが毎年ふえているというような状況にあるわけであります。
それから、全農がかなりのシェアを占めておりますけれども、例えば十五年産でいきますと、全需要量に単純に計算いたしますと三六%ぐらいでございますが、旧計画流通米ということでありますとかなり大きなウエートを占めているという状況にございます。
第五に、計画流通米制度を廃止して届出制を導入することは、米市場への大企業の参入に拍車を掛け、米流通を投機的な状態にするものです。こうした米流通の更なる規制緩和は、価格操作や買占め、売り惜しみの機会を拡大し、国民の不信を広げることになりかねません。
基本的には計画流通米といわゆる計画外流通米の区別を廃止し、同じ制度的な条件の下で特色のある流通が切磋琢磨する、こういう環境が整えられるわけでございますし、また緊急時への備え、これまでのところこれは計画流通米のみが対象になっていたところ、これが非常に非現実的な状況になっているわけでございますけれども、これを米全体をカバーする形に再編するといった点、いずれにつきましても無理のない改革の方向だろうと考えております
次に、法案では、計画流通制度を廃止し、自主流通米形成センターを改称し、取引方法を多様化するというふうに言っております。販売業者も登録制から届出制に変更するといいます。このことは、農民に対する買いたたきを野放しにして、中小米卸、小売店の淘汰が一層進むことが危惧されます。大阪では四千軒あった米屋さんが現在二千軒になって、更に五百軒減るのではというふうに心配をされております。
政府は的確な需要見通しの策定や公表、生産調整の円滑な推進、備蓄の機動的な運営、計画的な流通の確保の施策を有機的に実施すること、並びに米の需給及び価格の安定を図ることとして、それ以外の国の役割は限定され、また新たに計画流通制度を設けて、民間による自主流通米が制度上も米の流通の主体と位置付けて現在行われています。
また、流通の方につきましても、計画流通米のシェアが生産量の五割を切るというような状況においても安定供給に支障が生じていない、また、流通ルートが特定されていることによりまして多様化する消費者ニーズにこたえられなくなっている、そして、これが一番農業者あるいは農業者団体の強い不満でございますけれども、計画外流通米の増加によりまして一物二ルートによる不公平感、これが発生していると、そういうふうな問題点が指摘
さて、今回の主要食糧法の改正で、これまで生産者が計画流通米を出荷する際に義務付けられていた農産物検査について、計画流通制度の廃止に伴い受検義務も廃止されるということになっていますね。消費者が米の品質を判断する基準というのは表示に求めざるを得ないんですね。それは農産物検査に依拠しているわけなんですよ。
具体的には、現在の計画流通制度を廃止するとともに、米穀の安定供給の確保を支援するため、生産者の過剰米処理に係る無利子資金の貸付け、安定供給の確保に資する売買取引に係る債務保証等の業務を行う指定法人制度の創設等を規定することとしております。
具体的には、現在の計画流通制度を廃止するとともに、米穀の安定供給の確保を支援するため、過剰米処理に係る無利子資金の貸付け、安定供給の確保に資する売買取引に係る債務保証等の業務を行う指定法人制度の創設等を規定することとしております。 以上、主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律等の一部を改正する法律案につきまして、その趣旨を御説明申し上げた次第であります。
○亀井国務大臣 今度の、いわゆる計画流通制度が廃止になるわけでありまして、米価下落影響緩和対策等々、この対象、こういうものにつきましては、いろいろの、まず最初の段階の生産数量の調整、これは農業者あるいは農業団体等々いろいろ協議をされまして、その数量が確保、決定されてくるわけであります。
○山田(正)委員 異なってくるか、制度がどうなっているかじゃなく、いわゆる流通制度において、自主流通米とか計画流通米とか計画外流通米とかというのは一切なくなるわけですから、そうなれば、当然、個人の売ったもの、あるいは農協を通じて売ったもの、それも同じように価格補てんがあるのかないのか。それだけで結構ですから。わからないならわからないでいいですよ。
先に政府案について大臣にお聞きしたいと思いますが、いわゆる計画流通米、今まで計画流通米で三百八十万トンあったわけですが、それについては、価格が下がったときに差額分の八割を補てんしてきておった。ところが、これから枠組みが新しい食糧法では外れちゃう。
国が生産調整から手を引き、計画流通制度を廃止するなど、米の生産、流通、消費に対する国の責任を撤退させる主要食糧法改正案を国会提出しています。
この法案の基本方向は市場原理の導入で、米価暴落の一部を補てんする稲作経営安定対策や転作奨励金の廃止でしょう、政府による生産調整配分の廃止でしょう、米の入札取引の規制緩和でしょう、計画流通米制度の廃止でしょう。国の責任を全面的に放棄する。多面的機能だとか食料安全保障、だれが守るんですか。政府以外に守るものはないですよ。それを放棄しちゃう。 この方向は、私たちの全国調査でもはっきりしました。
それがなくなって、全くこれからは計画流通米制度もなくなるわけですから、自由に米が売られる。どんな場所で売っても構わないということになるんでしょうか、ある程度の制限があるんでしょうか、大臣。
これまでは、計画流通制度のもとで、流通ルートを特定いたしまして自主流通計画に基づく流通を行うことで計画的に米を供給してきたことから、第一条に「計画的な」の文言を入れていたということでございます。
今回は、計画流通米を廃止してすべてを市場の競争原理にゆだねていくという状況になって、新規参入者も入ってきて、先ほどの意見陳述では、競争が激化していくという状況になってと説明を受けました。そういう状況の中で、卸売業者の果たす責務というのが非常に大きくなっているというふうに私は思っています。
第三は、計画流通制度の廃止に関して申し上げます。 登録卸売業者は、計画流通制度のもとで、小売業者、大型外食事業者に対し、計画流通米を主体に販売を行っておりますが、自由に流通する計画外流通米との競争等により、取扱数量の減少を余儀なくされております。
次に、野村参考人にお伺いしたいんですけれども、計画流通制度が廃止をされまして、流通業界というのは社会的使命を帯びたと私は思っております。これは、流通業界に行くまでの間は受け身の立場でありますけれども、そこから先は価格形成、安定供給ということで、より大きな社会的使命を帯びていることと思います。
計画流通米が廃止になって、すべて市場競争にゆだねる政策をとったときに、このことが大きなウエートを持ってくるというふうに思っています。
今回の改革で、米の計画流通制度が廃止されます。この点は、戦後農業において計画流通制度というものの果たしてきた役割というものは大きかったというふうに私は思っています。それで、今回、この米の計画流通制度を廃止する具体的理由というものはどこに置いているのか、答弁願いたいというふうに思っています。
○石原政府参考人 計画流通制度を廃止する理由でございます。 現行の食糧法で計画流通制度というのが設けられているわけでございますけれども、米の流通ルートの特定等いろいろな規制をかけております。そういう規制をかけることによって米を安定的に供給することを目指しているということでございます。
今回お示しをいただいております主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律等の一部を改正する法律案、いわゆる食糧法改正法案は、簡単に言えば、一つには、需要に応じた生産を促進すること、それから二つ目には、生産者や生産者団体の自主的、主体的な生産調整へ移行すること、そして三つ目には、計画流通制度の廃止などによって、消費者の多様な要請にこたえられる創意工夫の生かされている適正かつ円滑な米流通を実現すること、この
○石原政府参考人 今回の改革で、流通制度につきましては、基本的に、現在あります、さまざまな規制があります計画流通制度を廃止いたしまして、ただいま委員の方からお話がございました、需要に応じた米づくり、それから創意工夫ある米産業の発展、そういう観点に立ちまして、安定供給のための自主的取り組みを支援する体制に移行したいと考えているところでございます。
○岩崎委員 今後の米の流通制度については、需要に応じた売れる米づくりを流通面から促進する観点から、計画流通制度を廃止し、必要最小限の規制のもとで安定供給を図ることとしております。これにより、米の価格と需要動向に応じた集荷、流通が行われることが期待されております。
具体的には、現在の計画流通制度を廃止するとともに、米穀の安定供給の確保を支援するため、生産者の過剰米処理に係る無利子資金の貸し付け、安定供給の確保に資する売買取引に係る債務保証等の業務を行う指定法人制度の創設等を規定することとしております。
二本目は、計画流通米・自主流通米制度を廃止して流通規制を大幅に緩和する、こういうものでございます。 三本目は、減反関連補助金の整理です。 現在、非常に複雑でわかりにくい補助金制度を、産地づくり推進交付金と担い手経営安定対策の二本に集約しようとするものです。 今後、平成十五年度のこの補助金の総額を二千四百億円にしようとしているようでございますが、そうでございますか。
具体的には、現在の計画流通制度を廃止するとともに、米穀の安定供給の確保を支援するため、過剰米処理に係る無利子資金の貸し付け、安定供給の確保に資する売買取引に係る債務保証等の業務を行う指定法人制度の創設等を規定することとしております。 以上、主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律等の一部を改正する法律案につきまして、その趣旨を御説明申し上げた次第であります。
しかし、昨今では、自主流通米あるいは計画流通、こういうことで、いろいろのその手法というものも変わってきておりますし、また消費者のニーズに合った生産というものも進めなければならない。昨年、米政策の問題につきまして一つの結論を得、今、今国会に食糧法の改正をお願いしておるところでもございます。