2017-04-18 第193回国会 衆議院 総務委員会 第14号
そこで、次に聞きますけれども、昨年六月三十日のJ―LISの総点検結果については、こうしたシステム上のトラブルと同時に、カード管理システムの能力以上の利用があったということで、当初計画年千万枚から、三カ月千万枚と大幅に多くなったと。こうした交付計画に対する考慮が不十分だった、そういう分析もあろうと思いますが、そうした分析があったということも事実でしょうか。
そこで、次に聞きますけれども、昨年六月三十日のJ―LISの総点検結果については、こうしたシステム上のトラブルと同時に、カード管理システムの能力以上の利用があったということで、当初計画年千万枚から、三カ月千万枚と大幅に多くなったと。こうした交付計画に対する考慮が不十分だった、そういう分析もあろうと思いますが、そうした分析があったということも事実でしょうか。
既に我が国でも、この点については、政策的にも議論をされる中で、年間五日間を除く、時季指定権につきましては、計画年休制度というのを導入するということが行われておりますが、必ずしもそれが普及していないという現状にあります。そういう点では、年五日、使用者側から指定するという形で促進するということについては一定評価ができるものではないかというふうに考えております。
そういう点では、ぜひ、今後、計画年休制度等の活用も含めて、やはり一週間単位、二週間単位の長期休暇をとるということを、いろいろな形で、例えば柔軟な労働時間の配分との関連でも御考慮いただければ大変ありがたいというふうに思います。
しかし、働いている労働条件、年次有給休暇についても、計画年休が取れない、病気休暇が取れない。さらには、年収二百万と言われる労働者がこのうち六四%いる。これは会社発表で言われている数字であります。こうした人たちが安心して働ける、こういった環境をつくるために、政府は、郵政改革素案、この理念の中に労働環境整備を盛り込み、国会でも努力をされてきました。
だから、どっちに頼るというか、どっちをどう配分するかというのはその地域地域で違うんだから、まさに予断を持たずに、ダム、遊水地、河道、そしてその超過確率以上の洪水が来たときにどうするんだということもひっくるめて、昔の河川局は計画年までしか知らないと言っていたんです、計画対象年の洪水までしか知らない。
その中で、計画年休の取得のあり方ですとか、施策の中でも工夫をされていらっしゃったということでありますが、今般、まずこの取得率というもの、消化率ですね、これがどのようになっているのかということと、それから今回の改正案で、年休の消化率のアップがどのように結びついていくのかということを少し確認したいと思うんですが、いかがでしょうか。
労働時間等設定改善推進助成金とは、計画年休制度の導入又は連続休暇の取得促進等、労働時間等の設定改善を団体的取組として行う中小企業団体に助成を行うというものです。
平成十四年度は、計画年に比べまして四割ほど多雨年だ、年間ベースで見ても雨が多かったということもございまして、その時点においての河川への依存度が若干減ったという要素だというふうに思っております。
それから、労働時間を、計画年休制度の導入だとか連続休暇の取得促進などということで、労働時間の設定を改善していくという、そういう取組を行う中小企業の団体に対しまして助成を行う、あるいはまた、都道府県労働局にそういった相談についての対応や助言、指導を行うということにいたしております。
確かに、特に夏休みについて、計画取得ということで、一カ月以上前にカレンダーを配りまして強制的にやらせていますけれども、これでも難しいというので、これは書いても、特に労使協定による計画年休、こういったものが一つの意義ある格好になるかもしれませんけれども、こういうのを使わなくて、個人個人が今こういう状況の中で、私は来週休みますと言うのはなかなか難しいなというような感じがしております。
なお、有給休暇の取得率につきましては、御指摘のように、確かに残念ながら伸び悩み、五〇%を切るというような状況でございまして、これにつきましては、計画年休の取得等による、例えば長期の休暇をとっていただくとか、そういうことにつきまして、これは指導という話じゃないかもしれませんけれども、そういうコンセンサスづくり、あるいはそういう機運を盛り上げるというようなことできめ細かくやっていきたいと考えております。
というのは、今、ドイツなどと比べますと、ドイツなどは例えば企業側が指定をして年休を取得させる仕組みになっておりますけれども、日本の場合は計画年休制度といっても年間五日は最低限残しておかないとできないという法律上の仕組みも一方であるのかと思います。さらに、病気のときのために残しておこうという人たちもいらっしゃいます。
これによりますと、労基法の三十九条の五項にあるのですけれども、五日間を残して、年休日のうち五日を超える部分については計画年休の対象となって、例えばの話、お正月のところで、労使協定で三日までじゃなくて七日まで、松の内は休むということにしましょうとか、お盆のときに少しお盆休みを長くしましょうということが、幾つかパターンがありますけれども、そういうこともできるようになったわけであります。
時間短縮の一つの大きな柱であります計画年休制度の採用によりまして、取得率が相変わらず五〇%のところで低迷をしております。この取得率をどのようにしてアップするのか、計画年休制度の採用によって効果がどのように発生すると考えておられるのか、お尋ねします。
○政府参考人(日比徹君) 計画年休制度でございますが、まさにこれは計画的に物事を処理するというシステムでございますので、年休の取得促進に資するものと考えられるわけでございます。 平成十一年度の調査によりますと、計画的付与制度がある企業とない企業を比べてみますと、計画的付与制度がある企業におきます年休の取得率がやはり高くなっているというデータがございます。
二、年次有給休暇の取得率向上に向けて、計画年休制度の導入促進や長期休暇制度の普及促進等実効性ある施策を推進すること。 三、時間外労働を削減するため、限度基準に基づく指導に努めるとともに、「所定外労働削減要綱」について、実効性を高めるよう見直しを行い、これに基づく周知を行うこと。
○増田副大臣 具体的に幾つかお答え申し上げますが、年次有給休暇の取得促進のために、厚生労働省では、計画年休制度の導入に取り組む中小企業事業主に対する研修や、それから相談の援助、コンサルタントの活用に対する助成を行うこととしているほか、シンポジウムの開催等による長期休暇制度の普及啓発や、先行して取り組みを行うモデル中小企業等に対し支援を行うこととしております。
○政府参考人(風岡典之君) 毎年度の発注計画、年二回公表するということであります。すべての発注情報を公表するということにつきましては、やはりちょっと業務量の関係があります。少額工事の場合にはそういうものから、例外として公表から外したいと。 現時点で、少額工事につきましては、最終的には政令で定めさせていただきますけれども、二百五十万程度のものをもって少額かなというように今の時点では考えております。
しかも、あらかじめ日を特定して計画年休として指定することが多いわけです。この年休は当然労働時間として計算されるわけですけれども、今報告のあったJRでは、これを労働時間から除いて一カ月当たりの労働時間のつじつまを合わせていたわけです。 こういう問題について、具体的にどういう指導をされたんですか。
御質問の趣旨が我が国に対する武力攻撃等に際し自衛隊が対処する場合の要領というようなことであるとするならば、防衛庁におきましても現在、年度の防衛、警備等に関する計画、年防というものがございまして、それが外部からの武力攻撃等が生起した際に自衛隊が対処する場合における基本的事項を定めておる。そのほかにも個々の対応について各種の規則を定めております。
若干ですが、米軍との演習を通じて知り得るというケースはございますけれども、知り得ないわけでございまして、私どものルール・オブ・エンゲージメントについては、一つは、最上位の問題は年度防衛計画、年防でございますが、それ以下の各種の規定によって示されているわけでございまして、そういう年防自体が、今までの国会の御要求に対しても、手のうちを明らかにするということで提出を遠慮させていただいているという状況にございます
法律というのは何か読むのはなかなか大変なわけなんですけれども、フレックスタイム制度、三カ月単位の変形労働時間制、一週間単位の変形労働時間制、時間外・休日労働、事業場外のみなし労働時間制、裁量労働のみなし労働時間制、計画年休制度、それぞれ労基法三十二条の三、三十二条の四、三十二条の五、三十六条、三十八条の二、三十九条の五項というように私は理解をしておりますが、この判断は確認されるでしょうか。
前回の労基法の改正の審議の中でこれも出てきたことですし実際導入されているわけですが、計画年休というふうなことが探られましたね。これは取得率向上の積極策ということで取り入れられたはずなんですが、さっきの御報告を聞きましても、どうも効果の方があらわれていない、計画年休という制度を取り入れても消化の状況は横ばいである。