2018-02-28 第196回国会 衆議院 総務委員会 第4号
○務台委員 ただいま局長からお話しいただきましたが、総務省が公表している平成三十年度の地方税に関する参考計数資料によりますと、ことし、国税六十一・三兆円、地方税が三十九・六兆円、合わせて百・九兆円となりまして、これは初めて百兆円を超える租税総額となります。 平成三年に一旦九十八・二兆となった額が、その後、民主党への政権交代が行われた平成二十一年度で七十四・五兆円にがくっと落ちた。
○務台委員 ただいま局長からお話しいただきましたが、総務省が公表している平成三十年度の地方税に関する参考計数資料によりますと、ことし、国税六十一・三兆円、地方税が三十九・六兆円、合わせて百・九兆円となりまして、これは初めて百兆円を超える租税総額となります。 平成三年に一旦九十八・二兆となった額が、その後、民主党への政権交代が行われた平成二十一年度で七十四・五兆円にがくっと落ちた。
総務委員会に来まして、黄表紙という、地方税参考計数資料というのを久しぶりに見せていただいて、あっと思ったことがありました。それは、九ページを見ると、何と二十八年度予算ベースで、国税と地方税を足し合わせると、国、地方の租税総額が百兆円を超えるということなんです。
さらに、さまざまな計数資料等、あるいは地勢、交通等に伴うところの資料等、こういったものに基づきまして議論が行われたところでございます。 そういった中で、ただいまの法律の規定、御指摘があったわけでございますけれども、地勢、交通等についても当然ながら考慮されたわけでございます。
○参考人(岸曉君) 計数資料の出場所が違いますので若干の食い違いがあろうかと思いますけれども、一番新しい数字で八月末の数字でございますが、これは全銀協で取りまとめた数字でございますけれども、八月末残の前年同期比、一年間でございますけれども、表面上は一・〇%の増加でございます。これは十九行でございます。一・〇%の増加でございますけれども、そのうち都市銀行は三・二%の増加でございます。
税制調査会の審議をお手伝いする趣旨から、会場の設定、国会での御議論及び各界からの要望の御紹介、審議の参考に供するための計数資料の提供等、専ら庶務的な役割を果たさせていただいているところでございます。
ところが、五十六年度からの「地方税に関する参考計数資料」を読んでみますと地方の税源が余り伸びておりません。若干の上下がある程度でございましてほとんど変わりない、こういう状態でございます。一体これまで附帯決議についてどういう考え方で対処してきたのか。私は、憲法で定める地方自治の本旨というものを高めるためにはやはり地方の財源というものをもっともっと拡充強化するべきであろうというように考えております。
私も税務局が出している「地方税に関する参考計数資料」、財政局長の言葉が確かだろうかということで、五十八年以降急に地域間格差が拡大したのかということをずっとトレースしてみたのですよ。三十八年ぐらいからずっとトレースしていきますと、国税がずっと大体においてほぼフラットに年度が動いております。それから、その次に府県税があります。市町村税とかあります。
奇妙なことは、「地方税に関する参考計数資料」にはいつもは目次が二十四あるんですよ。五十九年度の黄表紙を見ますと目次は二十四ですよ。今度は二十三ですが、一つ減っているんですよ。どうしてですか。
それからもう一つ、私は本日の論議を通して非常に納得しない、納得できない問題について再度解明を求めたいと思うわけでありますが、御存じのようにこの六十年度の「地方税に関する参考計数資料」であります。
従来ずっと、自治省の黄表紙という税の計数資料というのは、貴重な権威あるものです。そのためにみんな政府刊行物、重複した法律案まで付録についているこの資料が欲しくて買っているのですよ。税法そのものはもう済んでいるのですから付録ですが買っているのです。それを、この大切な国と地方との関係を排除してしまった、こんなものは意味ないですよ。大臣、検討しますじゃないんです。
これは皆さん持っておられます「地方税に関する参考計数資料」というので、五十六年二月発行でございます。これによりますと、道府県税収入等の都道府県別所在状況というので、つまり国庫支出金が入っておりませんけれども、地方交付税と地方譲与税とを合計して、それを人口で割った一人当たりの額が出ております。それで、国庫支出金はいま申しました大都市及び大府県が非常に少ない。
ただ納税者数の推移を見てみますと、五十年までは均等割の納税者数が所得割の納税者数を上回っていますが、五十一年以降減っていますね、この参考計数資料を見ますとね。それでその(注)には、「五十一年度以降、均等割の納税義務者数が所得割の納税義務者数を下回ることとなったのは、同年度において、条例で定める一定金額以下の所得者に係る均等割の非課税措置が設けられたことによる」という説明をつけています。
したがって、税率そのものは据え置いても税収はどんどん増加をしてきたということが、先日この委員会でいただきました参考計数資料の「地方税の税目別収入額及びその割合の推移」、こういう表にはっきりと示されております。 創設当初の昭和二十九年には、わずかに二十億九千六百万円でありましたこの不動産取得税、昭和五十四年になりまして何と二千四百三十七億九千四百万円、実に百十六倍の伸びを示しているわけであります。
○岩佐委員 自治省税務局がつくられました「昭和五十六年度 地方税に関する参考計数資料」というのがありますけれども、その中に「地方税の税目別収入額及びその割合の推移」という表があります。
次に、財政問題でありますが、財政問題は、経済問題と関連をしてもうずいぶん議論になったところでございますので、極力計数、資料は省いた形できょうは議論をいたしたいと思うのでありますが、私はことしの一月以降本委員会におきましても、国債の償還問題を中心として、わが国財政の再建の方途をどこに中心を置くのかという点については、財政収支試算ではございませんが、やはり少なくとも赤字国債から早く脱却する、ここを財政再建
地方税に関する参考計数資料、都道府県財政指数表等々いっぱいあるわけです。これは何のために出しているのか。これは結局その個々の政策が累積して行き過ぎのないように公平を期するとか、あるいは均衡化を図るとかということなんでしょうね、そこはいいですよ。
それからなお、計数資料では補正による増加要因をすべて洗いざらい掲げてある、どういう基準で主要なものを選ぶかという点についてはいろいろ御意見があろうと思いますが、私どもとしては各団体の関心のある項目の主要なものを選んで要覧並びに沿革史に掲げたというだけの理由でございます。
この「昭和五十三年度 地方税に関する参考計数資料 自治省税務局」の八ページから九ページを見ると、「国税及び地方税の累年比較」というのがあって、租税総額に対する国税と地方税額の割合というのがありますね。
○山本(悌)委員 そこで、納税義務者の数が、たとえば自治省の税務局から出ました「地方税に関する参考計数資料」というのがございますけれども、その三十四ページから三十五ページを見ていただきますとわかりますが、均等割と所得割の差が逆転をしておるのですね。昭和三十九年の均等割が二千九百万人、それから所得割の方が二千万人ですよ。
それから、資料の点につきましても、これまた同じ方の御発言であるように思いますけれども、たまたま、本日は資料を席上に置いておいていただきたいと申し上げたのは、それは答申の素案の文章でございまして、計数資料につきましてお持ち帰りをいただかないようにというお願いをしたことは最近ございません。
問題は、増税やむを得ずということになった場合に、どこで負担を求めるのが最も適当か、これはいま審議のお取りまとめをお願いしている段階でございますけれども、前提として私どもがお出ししている計数資料は当委員会にもお配りしてあるわけでございまして、それをごらんいただきますれば、個人所得に対する税負担というのは日本の場合は先進国の中で最も低い部類に属する。これは事実としてお出ししてございます。
「地方税に関する参考計数資料」でしょう。 具体的に例を挙げます。昭和二十七年には、付加価値税、特別所得税、そして二十七年から三十九年にかけて法人事業税、こういうものの重大な変遷が行われておるわけでありますけれども、何にも書いてありません。二十七年、二十八年ぐらいには何にも書いてありません。
○植木国務大臣 私どもの考え方は基準率で取るというのが基本的な考え方でございますけれども、ただ先ほど来申し上げておりますように、限界企業等についてみずから過去の記録で明らかとなっている計数、資料を提出いたしましたならば公正取引委員会の判断によりまして、すなわち公正取引委員会が受け身の立場でそれに審査を加えまして、そしてどのような率を適用するかということになるのでありまして、したがって私どもとしましては
まず税務局長にお尋ねいたしますが、地方税を審議する際に、あなたの方から「地方税に関する参考計数資料」というものをいただきました。この「参考計数資料」によりますと、六十四ページ、私が質問申し上げたいところは六十八ページでありますけれども「昭和四十八年度における都道府県歳入中に占める道府県税収入の都道府県別割合」、この(注)を見ますと「人口は、昭和四十九年三月三十一日現在住民基本台帳人口によった。」