1987-09-01 第109回国会 参議院 運輸委員会 第4号
また、二地点間旅客輸送に用いられます飛行機及び従事する乗員はIFRが可能である能力及び資格を有するよう義務づけておりまして、天候の急変等により不意に計器気象状態に遭遇するというような場合には計器飛行を行うことが可能になっておるわけでございます。
また、二地点間旅客輸送に用いられます飛行機及び従事する乗員はIFRが可能である能力及び資格を有するよう義務づけておりまして、天候の急変等により不意に計器気象状態に遭遇するというような場合には計器飛行を行うことが可能になっておるわけでございます。
○川井説明員 気象状態に二つございまして、視界のいいのを有視界気象状態と申しまして、視界の悪いのを計器気象状態と申しております。本件、名古屋空港を離陸いたしますときの気象状態は計器気象状態でございました。
それから、いわゆるIMC、計器気象状態、この場合には有視界飛行で飛んじゃいけません、こういうことになっています。そこで、普通の場合におきまして、目で見える範囲において飛行機が飛んでいるということは、安全上差しつかえないと思います。
一つは、航空機に対する離発着の許可及び指示を下す、もう一つは、計器気象状態におきまして航空交通管制部が出します管制承認、指示、許可を航空機に対して中継する、それから三番目に、航空機に対しまして、飛行場の保安施設の状況、気象、それから航空交通等の情報を提供する、この三つの仕事をやっておるわけでございます。
まず気象状態を二つに分けて考えてみますと、一定の気象よりも雲からの距離ないしは視程が悪くなった場合に計器気象状態と申します。それよりいい場合は有視界気象状態と申します。それで計器飛行計画は気象状態にかかわらず、有視界でありましても計器でありましても提出することができます。しかしながら、一定の気象よりも悪くなったときは、必ず計器飛行方式で飛ばなければならないわけでございます。
改正案の第九十四条の二は、計器飛行方式に関する規定の新設でございまして、まず航空機は、計器気象状態において飛行する場合は、計器飛行方式により飛行しなければならないことといたしますとともに、航空交通管制区または航空交通管制圏のうち、ジェット機等の高速の航空機が常時飛行する高度の空域等で運輸大臣が告示で指定する空域を飛行する場合には、計器飛行方式により飛行しなければならないことといたしまして、航空の安全
改正案の第九十四条の二は、計器飛行方式に関する規定の新設でございまして、まず航空機は、計器気象状態において飛行する場合は計器飛行方式により飛行しなければならないことといたしますとともに、航空交通管制区または航空交通管制圏のうち、ジェット機等の高速の航空機が常時飛行する高度の空域等で運輸大臣が告示で指定する空域を飛行する場合には、計器飛行方式により飛行しなければならないことといたしまして、航空の安全の