2013-04-02 第183回国会 衆議院 予算委員会 第18号
それから、メガソーラーに使用いたします電力のメーターでありますが、委員御指摘のとおり、設置に当たりましては、計量法に基づきます日本電気計器検定所において検定が行われることになっておりまして、同検定所によりますと、昨年十月からことし三月までの六カ月間において、検定にかかる期間は平均で三・九日、四日かかっておりません。
それから、メガソーラーに使用いたします電力のメーターでありますが、委員御指摘のとおり、設置に当たりましては、計量法に基づきます日本電気計器検定所において検定が行われることになっておりまして、同検定所によりますと、昨年十月からことし三月までの六カ月間において、検定にかかる期間は平均で三・九日、四日かかっておりません。
それに対して、大きな設備には、いわゆる日本電気計器検定所、JEMICというんですか、ここの検査を通過しなければならないということなんですが、これがまた全く遅々として進まない、こういう状況なんですね。この状況もやはり政府は把握をしてみえるのかどうか、答弁をいただきたいと思います。
まず、計量器の検査体制に関しましては、検定と定期検査というものに分かれておりますけれども、水道メーターであるとか電力メーター、タクシーメーターといった計量器の検定は、都道府県、日本電気計器検定所並びに指定検定機関において年間千六百八十万個実施されております。また、はかり等の計量器の定期検査は、都道府県や一部の市町村及び指定定期検査機関において年間約百万個実施されているというところでございます。
また、日本電気計器検定所等の法人が一定の業務の用に供する固定資産に係る課税標準の特例措置の見直しを行う等の措置を講じることといたしております。 その五は、自動車取得税についての改正であります。 自動車取得税につきましては、電気自動車等の取得に係る税率の軽減措置の適用期限の延長及び拡充を行うことといたしております。 以上が地方税法の一部を改正する法律案の提案理由及びその要旨であります。
平成七年度の改正におきましては、具体的に申しますと、例えば厚生年金基金等に係る生命保険会社の収入保険料に係る特例だとか、日本電気計器検定所、日本消防検定協会、小型船舶検査機構、軽自動車検査協会、これらに対します特例の見直しなど非課税等の特別措置の積極的な見直しに取り組んだところでございます。
○佐野(徹)政府委員 今、非課税等特別措置の問題につきましてのお話がございましたが、私ども、地方税におけるこの特別措置につきましては、絶えず整理合理化を図っていかなければならない、このように考えておりまして、平成七年度の改正におきましては、厚生年金基金等に係る生命保険会社の収入保険料に係る特例だとか、日本電気計器検定所、日本消防検定協会、小型船舶検査機構、軽自動車検査協会、これらに対する特例の見直しなど
また、日本電気計器検定所等の法人が一定の業務の用に供する固定資産に係る課税標準の特例措置の見直しを行う等の措置を講じることといたしております。 その五は、自動車取得税についての改正であります。 自動車取得税につきましては、電気自動車等の取得に係る税率の軽減措置の適用期限の延長及び拡充を行うことといたしております。 以上が、地方税法の一部を改正する法律案の提案理由及びその要旨であります。
○大畠委員 要するに、指定製造事業者を指定はするけれども、今後とも、言ってみればその指導監督機関としては日本電気計器検定所が当たる、適正に公正に、中立性を保ちながらの、指定製造事業者というのがその製品の検査をしているのかどうか指導監督に当たる、こういうふうに理解してよろしいですか。
例えば、今電気、ガス、水道、いろいろなメーターの検定機関がありますが、既存の機関の代表として日本電気計器検定所を取り上げて、今回の法案を適用したときに、この検定所に対してどういう影響があるのかという観点で何点かお伺いをしたいと思います。
これは従来日本電気計器検定所に検定を依頼していたメーカーが先ほどのような要件を備えればこの指定製造事業者という指定を受けて、日本電気計器検定所に検定を依頼しなくても済むという制度になるわけでありますが、この日本電気計器検定所と指定製造事業者との位置関係といいますか仕事上の関係というのはこれからどういうふうになるのでしょうか。
ただ一口に計量行政にかかわる行政関係機関と申し上げましても、通産省の工業技術院にございます計量研究所、あるいは日本電気計器検定所あるいは都道府県、それぞれ役割、立場が少しずつ違いますから、必ずしも一概に論ずることはできないと思いますけれども、総じて申し上げますと、先ほど申し上げましたように、全体として新しい計量分野における行政ニーズに対応した効率的な体制をつくっていくべきであろうと思っております。
まず、指定検定機関制度を活用すること、日本電気計器検定所との関係という御趣旨の御質問があったと思いますけれども、現在、日本電気計器検定所、いわゆる日電検が行っている業務のうち、電気計器の検定、それから型式承認に係る試験事務につきましては、技術的かつ定型的な業務であるということから、従来より既に、一定の技術的能力等を有すると認められた指定検定機関を活用して検定業務を行うことができるような仕組みは旧法の
○政府委員(川田洋輝君) 日本電気計器検定所について申し上げます。 この検定所は、これまで電気計量の検定等の業務でございますが、この業務の実施を通じまして世界でも有数の電気計器関連の技術研究レベルを達成するに至っているというように私ども認識をいたしております。
すなわち、製品安全協会、高圧ガス保安協会及び日本電気計器検定所に対する政府の出資金の返還並びにこれらの法人、電源開発株式会社及び中小企業投資育成株式会社の役員の選任等、業務の運営に対する規制の整理の合理化等の措置を講じようとするものであります。また、同時に、製品安全協会等が行う検査検定等の業務及び公害防止管理者等に係る試験事務を指定機関等により実施できるように措置しようとするものであります。
第三は、本法案によって民間法人化される製品安全協会、高圧ガス保安協会、日本電気計器検定所は、本委員会での質疑の中で各委員も指摘されたように、それぞれ国民生活の安全や、取引の適正化を確保するために重要な役割を現に果たしている特殊法人であります。
○政府委員(逢坂国一君) 日本電気計器検定所の今回の関連の法改正につきましては、先ほど来製品安全協会などのところで出ておりました議論と同様でございまして、先生御指摘のように、特に業務に具体的な問題があるから改正をするということではございません。臨調答申に基づきまして、指摘されております特殊法人等の民営化、民間法人化の一環として実施するものでございます。
日本電気計器検定所に関する件でありますが、ここも独立採算制でやっておりますし、検定所の業務は、機械化、自動化が進む中で、国内的にもあるいは国際的にも権威のある仕事がなされてきたと私は見ております。消費者からも不満は出ておりませんし、みんな安心してやっているわけでありますから、どうしてこういう時期に、今これを特殊法人から民間法人にやらなきゃならないのか。
最初に、民間法人化の問題について尋ねたいと思いますが、この法案の説明によりますと、これまでは特別認可法人でありました製品安全協会、また特殊法人でありました高圧ガス保安協会、日本電気計器検定所、中小企業投資育成株式会社を民間法人化する、こういうことでありますが、この場合、民間法人化とはどういう意味であるのか、また特殊法人や民法、商法上の法人との相違点や、あるいはその概念について、私も説明をお聞きいたしましたけれども
これと関連しまして、製品安全協会、高圧ガス保安協会、日本電気計器検定所に対する出資の引き揚げ等には見返りはあるのかどうか。また安全経営に支障は、今も御答弁の中にそういうことはないということでございますけれども、本当にないのかということ、こういうようなことを危惧しているんですけれども、この点はいかがですか。
それからまた、電気計器標準の検定業務につきましては、昭和四十年に特殊法人の日本電気計器検定所を発足させましてその検定業務を移管したという経緯がございます。これに伴いまして、その関連業務、検査・検定業務をその試験所で行っていた職員につきましては、この新しくできました組織の方に移管しているということでございます。
第一に、製品安全協会、高圧ガス保安協会、電源開発株式会社、日本電気計器検定所及び中小企業投資育成株式会社の自立化、活性化を図るため、政府資金に依存することを要しなくなったものについて出資金を返還し、経理面での国の監督を緩和するとともに、役員選任の自主性の確保、業務範囲の見直し、拡大等を行うこととしております。
その主な内容は、 第一に、製品安全協会、高圧ガス保安協会及び日本電気計器検定所に対する政府の出資金の返還並びにこれらの法人、電源開発株式会社及び中小企業投資育成株式会社の業務運営に対する規制の緩和について定めること、 第二に、公害防止管理者、火薬類製造保安責任者、高圧ガス製造保安責任者等の資格試験の事務を民間の指定試験機関に委譲することができること等であります。
○山本(幸)政府委員 先生御指摘のように、今度この日本電気計器検定所というのは臨調答申を受けましていわゆる民間法人化ということで活性化するということでございます。 具体的には、主として経理面についての国の関与を少なくするということで活性化あるいは経営努力を促そうということでございます。
それから、日電検ですね、日本電気計器検定所、計量法の一部改正について聞きたいと思いますが、これは現行の検定所にどういう弊害があるのですか。また、その弊害が民間法人化することによってどう改善されるのか、その点をひとつお伺いしたいと思うのです。
○山本(幸)政府委員 日本電気計器検定所でございますが、今回の法改正は、検定所の実施している業務について特に具体的な問題があるというのではございませんで、先ほど来御説明させていただいておりますように、臨調の答申に指摘されておりますように、特殊法人につきましてその民間法人化を図る必要があるということで、その一環として実施するわけでございます。
○後藤委員 今答弁があったように、計量法の改正で指定機関でやらしていく、それについては日本電気計器検定所と同等あるいはそれ以上の水準を持ったものを指定をしていくということのようでありますけれども、冒頭に私が申し上げたように、国際的にも大変高い評価を受けているこの検定所に対して、競合法人をどうしてもつくっていかなければならない、あるいはつくる必要があるという背景をお聞かせいただきたいのです。
○山本(幸)政府委員 御指摘の電気計器検定所の運営審議会でございますが、これは現在は定款によってつくられて運営されております。今後はこの法律改正をしていただきましたならば法律上の審議会ということになるわけでございます。現在会長以下十三名で成っております。
最初に日本電気計器検定所法の一部改正について御質問をしておきたいと思います。 この日本電気計器検定所というのは、一般の特殊法人と比べてみても独立採算性をとって、運営の面においても、あるいは技術水準等においても国際的にも大変権威ある水準に達している、こういうように私は聞いているわけですけれども、そのように理解しておいてよろしいでしょうか。
○政府委員(内田勇夫君) かつて電気試験所が持っておりました試験、検定部門は、日本電気用品試験所あるいは日本電気計器検定所というような格好で国立電気試験所から分離独立いたしまして、ルーチンの仕事として実施をされております。
第一に、製品安全協会、高圧ガス保安協会、電源開発株式会社、日本電気計器検定所及び中小企業投資育成株式会社の自立化、活性化を図るため、政府資金に依存することを要しなくなったものについて出資金を返還し、経理面での国の監督を緩和するとともに、役員選任の自主性の確保、業務範囲の見直し、拡大等を行うこととしております。
次に、内容の問題でありますが、特殊法人等の民間法人化、活性化として、製品安全協会、高圧ガス保安協会、日本電気計器検定所の行っている業務について、民間機関にもその業務を行える道を開くこととなっています。
なぜならば、今回の法律改正は、検査、検定の主体である高圧ガス保安協会、製品安全協会、日本電気計器検定所について、その経営の自立化を図るためのものである。このために、出資金の返還とそれに見合った経理面での国の監督、規制の緩和を行おうとしておりますが、保安、安全規制の合格基準のレベルを初めとする規制の基本的枠組みを緩めるものではございません。
第一に、製品安全協会、高圧ガス保安協会、電源開発株式会社、日本電気計器検定所及び中小企業投資育成株式会社の自立化、活性化を図るため、政府資金に依存することを要しなくなったものについて出資金を返還し、経理面での国の監督を緩和するとともに、役員の選任の自主性の確保、業務範囲の見直し、拡大等を行うこととしております。
昭和五十八年の臨時行政調査会最終答申で、製品安全協会、高圧ガス保安協会、日本電気計器検定所及び中小企業投資育成株式会社の民間法人化を行うべきことがうたわれておりますが、これを実行に移すため、今国会に消費生活用製品安全法等の一部を改正する法律案を提出します。同法案においては、電源開発株式会社の活性化のための諸方策等についても措置することとしております。
昭和五十八年の臨時行政調査会最終答申で、製品安全協会、高圧ガス保安協会、日本電気計器検定所及び中小企業投資育成株式会社の民間法人化を行うべきことがうたわれておりますが、これを実行に移すため、今国会に消費生活用製品安全法等の一部を改正する法律案を提出します。同法案においては、電源開発株式会社の活性化のための諸方策等についても措置することとしております。