2020-02-19 第201回国会 衆議院 予算委員会 第14号
○棚橋委員長 人事院給与局長松尾恵美子君、訂正部分がわかるようにお願いいたします。
○棚橋委員長 人事院給与局長松尾恵美子君、訂正部分がわかるようにお願いいたします。
○森政府参考人 一部、そのような、見え消しというか、訂正部分があるようでございますけれども、トータルとしての形式あるいは内容不備がなければ受理せざるを得ないものと考えております。
まだ未定稿ですから、いろいろまだ訂正部分があるかと思うんですけれども、この未定稿を読んでいて、これはどういう意味なのかなとちょっと思うんですが、中山さん、速記官の執務環境の整備について職員団体からも非常に強い要求が出ているところでありますと、その次ですが、今日も後ろに私どもの職員団体である全司法の委員長がしかとにらみに来ておりますけれども、そういうような職員団体の意見も十分聞きながらと、こうなっておるんですが
しかしながら、その後において訂正部分があったりいたしまして、いろいろと御迷惑をおかけしております。 したがいまして、私どもとしては、出す前のチェックというものを何十人かかけまして、そういう御迷惑をかけないように努力しておりまして、そういう点で時間がかかった、こういうふうに承知しております。
それから、「調査員手帳」でございますが、これは調査員が既に使っておりまして、スケジュール等書き込みもございますので、その御指摘の部分につきまして、訂正部分をシールとして張り込んで訂正させていただくという方法をとりまして、既にそれを送付いたしまして訂正していただいております。
この削除部分をどう評価するかという問題はおくとしまして、局長がおっしゃったように、弁護人もいろいろ上告趣意の記載について争ったということがおわかりのようでありますけれども、これらの削除あるいは訂正部分につきまして、先ほどお述べになりました上告趣意を判決の後に記載する理由に照らして、検察官がみずから加除訂正を行った後のものを記載するというふうにならなかったのは何かわけがあったのでありましょうか。
そんな関係もあって、訂正部分を特定して記載するというようなことが困難であったというようなことが原因ではないかと思われるわけでございます。
○山中(邦)分科員 こういう注記をした理由に、当初検察官が提出をしました上告趣意書そのままで最後に至ったということでは誤解を与えるので一部に訂正ある旨を書き加えたんだ、こう述べられたわけでありますけれども、その訂正部分に関し、ささいな訂正である、したがって注記を行う程度で足りるというような判断が判例委員会にあったのでしょうか。
○政府委員(藤田公郎君) 私、特に訂正部分というのは承知しておりません。朝お届けいたしましたのとそれから現在お手元にお届けしましたのと、どこを修正したのか、今チェックをいたしまして御報告いたします。 お手元にお届けいたしました着工及び完了の年月で、その後精査しましたところちょっと一部修正があったらしいものでございますから、それを変えたということでございます。
○古川(雅)委員 以上、多目的ダム七カ所の総事業費の合計が、ただいま御訂正をいただきました以前でも千九百八十二億円、訂正部分を修正いたしましても大体それに近い数字になると思いますが、この中で建設省負担が、その八七%前後の千七百四十一億円、この点について訂正いただいたわけですから、この数字がちょっと変わってくると思いますけれども、このような非常に大きな数字になってくるわけでございます。
○土屋政府委員 訂正部分については、先ほどもお話がございましたし、そこになりますと限定されてまいりますから資料としても整えやすいと思いますが、理事会で御相談いただくということでございますので、事務的なそういった問題は、後の方のものも含めて、その際にひとつ御相談をさせていただきたいと思うのでございます。
したがいまして、参考資料として御提出いたしました改正部分に関する資料につきましても若干訂正する必要が生じましたので、これらの訂正部分は表にいたしましてお手元に御配付申し上げましたので、これでごらんいただきたくお願い申し上げます。なお、念のため申し上げますが、御承認をいただくために提出しております条約テキスト自体には何ら変更はございません。
○板野勝次君 それではその速記録の場合に、原稿と対比して原稿を通して若し速記録が訂正されておつた場合に、これはその訂正部分が証拠であるかどうかという点について伺いたいのであります。
こういう見地から見ますと、今年も相当の追加予算をとり、こうした官公廳職員の給與に対する訂正部分をこれをもつて充当する必要が生じて來るのではなかろうかと考えるのであります。この点は直接の御所管でないかもわかりませんが、労働大臣の御意見が承われますれば、聞かせていただきたいと思います。
その訂正部分は、十四條第三項の規定によりまして、別記としてあげられておりまする投票用紙様式中に記載されてある注意事項についてでございます。お手もとにお配りいたしてありまする原案によりますれば、その注意についてきわめて法律的な用語をそのまま表現しております。これは一般審査の投票にあたる國民については、必ずしもただちに理解のできる表現ではございません。